実務経験で技術人文知識国際業務の取得について
技術人文知識国際業務を申請する多くの外国人は、下記の学歴要件を満たして申請するケースがほとんどです。
・大学(短大含む)を卒業したもの
大学は日本、海外の大学どちらでも構いません。
・専門学校を卒業したもの専門学校の場合は、日本国内の専門学校である必要があります。
しかしながら、上記の学歴要件を満たさない場合でも実務経験があれば技術人文知識国際業務の在留資格を取得することが可能です。つまり最終学歴が本国の専門学校や高等学校でも取得ができるということです。
実務経験で技術人文知識国際業務の在留資格を申請する場合、そのほとんどが「在留資格認定証明書交付申請」いわゆる海外からの呼び寄せ申請になります。海外から呼び寄せる際の必要な実務経験は3年又は10年です。
①実務経験3年で申請する場合
技術・人文知識・国際業務の国際業務に該当する職種で雇用する場合は、3年以上の実務経験があれば要件を満たします。国際業務の内容とは、申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発等)になります。これに該当する場合は3年以上の実務経験で申請が可能です。
②実務経験10年で申請する場合
技術・人文知識・国際業務の技術と人文知識に該当する職種で雇用する場合は、10年以上の実務経験が必要になります。ITエンジニア、技術者、会計業務、営業、技術者等になります。つまり①の国際業務に該当しない職種で申請する場合は、10年以上の実務経験が必要となります。
実務経験で技術人文知識国際業務の在留資格を申請する場合の概略をご説明いたしましたが、実際に入国管理局に申請をおこなう場合のポイントをここからは記載します。
ポイント
①技術人文知識国際業務の在留資格に該当する仕事をすること
②日本にある会社と申請前に雇用契約を結ぶこと
③会社の経営状態に問題がないこと
④申請人の実務経験と日本の企業で従事する職務内容と関連性があること
⑤雇用先の企業で同種の職務を行っている日本人と同等以上の給与水準であること
⑥前科があるなど素行が不良でないこと
大きく6つのポイントがありますが、1番重要なポイントは④の「申請人の実務経験と日本の企業で従事する職務内容と関連性がある」ことです。
まず、実務経験の中身は技術人文知識国際業務に該当性のある職務で年数を満たす必要があります。例えば、新入社員の時は現場で単純作業を行い、途中から技術人文知識国際業務に該当する職務内容に変更になった場合は、新入社員時代の単純作業で勤務していた期間は実務経験に含まれません。つまり技術人文知識国際業務に該当する職務内容で勤務していた期間のみで、実務経験の年数を満たす必要があります。そして、従事していた職務内容と日本の企業で従事する職務内容は一致する必要があります。例えば、海外の企業でシステムエンジニアとして10年の実務経験がある場合、日本の就労予定先での職務内容はシステムエンジニアである必要があります。
次に、海外の企業での実務経験を入国管理局に証明する必要があります。どのようにして証明するかが重要になります。一般的には、海外で従事していた職務内容や従事していた期間を記載した職務経歴書(勤務先の印鑑を押印したもの)、また在職証明書(勤務先の印鑑を押印したもの)等の書類が必要になります。入国管理局には原本を提出する必要があるので国際郵便で日本に送る必要があります。日本の就業予定先の企業からは、雇用契約書の職務内容に従事する職務を明記します。どちらの場合も詳細に職務内容を記載する必要があります。ここの証明が上手くできれば、実務経験での技術人文知識国際業務の申請が許可になる可能性が高くなります。
最後に
実務経験で技術人文知識国際業務の在留資格の申請する場合は、実務経験の中身と従事していた職務内容の証明が非常に重要なポイントとなります。また、証明するための書類については申請人の国籍や勤務先の国によって異なります。例えば中国では勤務先の名称が載った戸口簿が必要となります。当事務所では、実務経験で外国人を雇用するさまざまなケースの申請を行ってきています。学歴要件を満たしていない場合でも実務経験があれば、技術人文知識国際業務の在留資格の取得は可能ですので、ぜひ一度ご相談ください。
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
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