在留資格「企業内転勤」
企業内転勤とは 企業内転勤は、①海外の現地法人から日本の法人に外国人を出向させる場合、②海外にある本社から日本支社に外国人を転勤させる場合、③日本に子会社や支店等の営業所を新たに設置して海外の本社から外国人を出向させる場合などに用いられる在留資格です。 在留資格該当性と上陸許可基準が満たさ…
外国人雇用サポートセンターEmployment of Foreigners
行政書士法人タッチ

企業内転勤とは 企業内転勤は、①海外の現地法人から日本の法人に外国人を出向させる場合、②海外にある本社から日本支社に外国人を転勤させる場合、③日本に子会社や支店等の営業所を新たに設置して海外の本社から外国人を出向させる場合などに用いられる在留資格です。 在留資格該当性と上陸許可基準が満たさ…

在留資格「研修」(研修ビザ)は、開発途上国等の人材を一定期間受け入れて技能等を修得させ、帰国後に母国の発展に役立ててもらう「人づくり」のための在留資格です。雇用契約を結ばず、報酬ではなく研修手当(実費)を支給する点、そして民間企業の受入れでは実務を伴う研修ができず、実務研修が認められるのは国・地方公…
高度専門職2号とは 「高度専門職2号」の在留資格は、「高度専門職(1号イロハ)」(又は高度人材外国人としての「特定活動」)をもって在留した高度人材外国人を対象とする別の在留資格として「高度専門職2号」が創設されました。 「高度専門職2号」の在留資格は、我が国の学術研究や経済の発展に寄与することが…

高度専門職は、学歴・職歴・年収・年齢などをポイント化し、合計70点以上で取得できる在留資格です。在留期間5年、配偶者の就労、親や家事使用人の帯同などの優遇があり、70点なら3年、80点なら1年の在留で永住許可を申請できます。ただし1号ロ・ハは年収300万円以上が最低条件で、他の項目で70点あっても年…

就労ビザ(就労できる在留資格)の在留期間は、在留資格ごとに法令で定められた選択肢(例:技術・人文知識・国際業務なら5年・3年・1年・3か月)の中から、申請人の状況と受入れ企業の安定性などに応じて出入国在留管理庁が決定します。特定技能1号は通算5年、育成就労(2027年4月〜)は原則3年という「通算の…

一概に「就労ビザ」といっても様々な種類があり、申請人の経歴・技能・資格と、職場での業務内容によって取得すべき在留資格が異なります。日本の在留資格は29種類あり、そのうち就労できるものは「活動が限定される就労系の在留資格」と「就労制限のない身分系の在留資格」に分かれ、留学・家族滞在などは原則として就労…

外国人エンジニアを日本のIT企業で雇用するには、就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」、以下「技人国」)の取得が必要です。技人国は、①従事する業務が専門的知識を要する業務であること(在留資格該当性)と、②本人が学歴・実務経験・資格のいずれかの要件を満たすこと(上陸許可基準)の両方で判断されま…

技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで在留する外国人に、単純労働(接客・調理・製造ライン・清掃・建設作業など)を主たる業務として行わせることはできません。本人は不法就労、企業は不法就労助長罪の対象になります。単純労働を含む現場業務を外国人に任せられるのは、永住者・配偶者等の身分系の在留資格、特定技…
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