【2027年施行】監理支援機関とは?監理団体との違いや許可要件、申請時期を徹底解説!

育成就労制度の創設に伴い新設される「監理支援機関」について行政書士が解説。 従来の監理団体との違い、外部監査人の設置義務、許可要件の厳格化、申請スケジュールなど、最新の法改正情報を踏まえて分かりやすくまとめました。 はじめに:技能実習から「育成就労」へ 2024年(令和6年)6月、入管法および…
外国人雇用サポートセンターEmployment of Foreigners
行政書士法人タッチ


育成就労制度の創設に伴い新設される「監理支援機関」について行政書士が解説。 従来の監理団体との違い、外部監査人の設置義務、許可要件の厳格化、申請スケジュールなど、最新の法改正情報を踏まえて分かりやすくまとめました。 はじめに:技能実習から「育成就労」へ 2024年(令和6年)6月、入管法および…

2026年1月1日、改正行政書士法が施行されました。業務制限規定(第19条)に「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が加わり、登録支援機関や人材会社が「支援委託費」「コンサルティング料」「事務手数料」などの名目で、実質的に在留資格の申請書類の作成を代行して報酬を得る商慣習が、明確に違法…
特定技能外国人の家族の帯同は、特定技能1号では原則として認められず、特定技能2号になれば配偶者・子を在留資格「家族滞在」で帯同できます。ただし1号でも、①日本に中長期在留者として在留していた人が1号に変更し、変更前から配偶者・子の身分関係が成立していた場合、②特定技能外国人同士の間に日本で子が生まれ…
特定技能の「日本標準産業分類該当性(事業所要件)」とは、特定技能外国人が働く事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち分野ごとに定められたものに該当していなければならない、という要件です。現時点でこの要件が課されるのは「工業製品製造業」と「飲食料品製造業」の2分野で、会社単位ではなく、外国人が実際…
特定技能外国人は転職できますが、自由ではありません。転職先は同一の特定産業分野内(または技能水準の共通性が確認された業務区分)に限られ、転職先で働くには在留資格変更許可申請をして許可を受ける必要があります。新しい雇用契約を結んだだけでは働けず、申請中は原則として就労できないため、「特定活動(就労・6…
特定技能とは 法律で定められた人手不足が深刻化している14の産業分野で、高い専門技術をもって働く外国人に認められる在留資格です。 法律で定められた人手不足が深刻な14の産業分野において、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで人手不足を解消し、その産業分野の…
特定技能外国人として採用できる外国人 在留資格「特定技能」で外国人を雇おうとする場合、その対象とできる外国人は大きく分けて以下の2つです。国内の外国人も国外の外国人も同様です。 ・技能実習2号の良好修了者 ※従事予定の業務と関連する職種・作業の技能実習2号 ・技能試験および…
特定技能「外食業」とは 外食業分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れ、外食業分野の存続・発展を図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持することを目的としています。 特定技能「外食業」の受入見込数 外食業分野におけ…
「特定技能1号」の在留資格に必要な試験 在留資格「特定技能1号」の上陸許可基準として ①技能試験の合格 ②日本語試験の合格 が必要です。 しかし、「技能実習2号を良好に修了している者」に該当すれば、この2つの試験への合格を免除されます。 技能実習2号良好修了者とは …
支援計画とは 受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき支援を行わなければなりません。 ※特定技能2号については,支援義務はありません。 …
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