製造3分野で外国人を雇用するには
特定技能 製造3分野とは 製造業で特定技能の対象となるのは、下記の3つの分野です。 ・ 素形材産業 ・ 産業機械製造業 ・ 電気・電子情報関連産業 特定技能製造3分野においては、受入れ可能な事業所の日本標準産業分類が定められていたり、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への…
外国人雇用サポートセンターEmployment of Foreigners
行政書士法人タッチ

特定技能 製造3分野とは 製造業で特定技能の対象となるのは、下記の3つの分野です。 ・ 素形材産業 ・ 産業機械製造業 ・ 電気・電子情報関連産業 特定技能製造3分野においては、受入れ可能な事業所の日本標準産業分類が定められていたり、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への…
適正な実施の確保に係る基準とは 一号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は、特定技能外国人を支援する必要があります。どのようにして特定技能外国人を支援するのかについては、しっかりと基準が設けられています。 特定技能所属機関は、入国管理局が定めている適正な実施の確保に係る基準を満たさなければ…
特定技能外国人の就労形態は、1つの受入れ企業(特定技能所属機関)とのフルタイムの直接雇用が原則です。請負契約・委任契約(業務委託)での就労、複数の企業との同時契約、在籍型出向、副業・兼業は認められません。例外として、農業分野と漁業分野に限り、一定の要件のもとで労働者派遣事業者を所属機関とする派遣雇用…

特定技能「建設」で外国人を受け入れる企業は、在留資格の申請の際に「建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」を提出しなければなりません。誓約する内容は、国土交通大臣から建設特定技能受入計画の認定を受けること、認定を受けた計画を適正に実施しその確認を受けること、国土交通省の調査・指導に協力…
特定技能外国人を受け入れている企業(特定技能所属機関)は、特定技能雇用契約や受入れ状況の変化があったときに、出入国在留管理庁へ「随時届出」を行う義務があります。随時届出は6種類あり、いずれも事由が生じた日から14日以内に、所属機関自身が提出します。登録支援機関と支援委託契約を結んでいても、登録支援機…
特定技能外国人と結ぶ雇用契約の概要 特定技能外国人と結ぶ雇用契約は、特定技能外国人が行う就業先での活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項のほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項が適切に定められて…
特定技能受入所属機関が提出する届出とは 特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関は,特定技能雇用契約や受入れの状況に関する各種届出が義務付けられており,届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされていますので留意してください。 特定技能所属機関による届出は,大きく分けて随時届出と定期…
特定技能外国人を雇用する費用は、「初期費用(採用・申請時)」と「毎月の費用(支援・分野別の負担金)」に分けて考えると見通しが立てやすくなります。相場の目安は、登録支援機関への支援委託料が1人あたり月額2万〜3.5万円、人材紹介料が1人あたり20万〜40万円、行政書士への申請費用が1人あたり10万〜1…

登録支援機関には、出入国在留管理庁への届出義務があります。登録事項の変更、支援業務の休止・廃止、再開の「随時届出」、特定技能所属機関を経由して提出する「定期届出」、支援計画の実施における「特異事案報告」の3系統です。2026年4月の定期届出のルール変更で、登録支援機関が四半期ごとに提出していた「支援…
登録支援機関の業務 登録支援機関の業務は、特定技能1号の外国人に対して、在留中に安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を、受入れ機関(=特定技能外国人を雇用する企業等。法律上の表現は「特定技能所属機関」)から委託を受けて、受入れ機関に代わって…
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