特定技能外国人の就労形態|直接雇用・フルタイムの原則と派遣・出向の可否

特定技能外国人の就労形態は、1つの受入れ企業(特定技能所属機関)とのフルタイムの直接雇用が原則です。請負契約・委任契約(業務委託)での就労、複数の企業との同時契約、在籍型出向、副業・兼業は認められません。例外として、農業分野と漁業分野に限り、一定の要件のもとで労働者派遣事業者を所属機関とする派遣雇用が認められています。認められない形態で働かせた場合、本人は資格外活動、企業は不法就労助長罪の対象になり、特定技能の受入れが認められなくなります。 本記事では、契約の種類(雇用・請負・委任)、1社のみという原則と出向・兼業の扱い、フルタイム直接雇用の原則、農業・漁業の派遣雇用の要件、技術・人文知識・…











