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医療ビザとは

医療ビザとは、医師や看護師、歯科医師など医療に係る業務をする外国人が取得するビザです。医療系の「日本の資格」を有している必要があり、外国で取得した資格だけでは要件を満たしませんので注意が必要です。 医療ビザの職種 日本の医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の法律上の免許を保有している外国人。 ※准看護師の場合は、日本で准看護師の免許を受けた後4年以内に研修として業務を行うことが必要とされます。 ※薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技…

2021.12.16
就労ビザコラムインターンシップ・興行等

在留資格「介護」の取得方法

在留資格「介護」について   日本社会の高齢化の進行等に伴い、介護現場では質の高い介護スタッフを採用する必要性があることから、介護福祉士の資格を有する外国人が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動を行う場合に介護ビザ(在留資格)が付与されます。   現在外国人が介護職に就くためには、在留資格「介護」の他に「技能実習」「特定技能」「EPA」と計4つの在留資格がありますが、介護福祉士の資格所得が要件となっている「介護」は他の技能実習や特定技能と違い、日本での永続的な就労が可能となります。   ⇒外国人が介護職で就労するには?4つの「在留資格」について確認する   在留…

2021.12.15
就労ビザコラム技人国・高度専門職・技能等

外国人が介護職で就労可能するには?4つの「在留資格」

介護ビザ 少子高齢化に伴い、介護の現場では恒常的に人手不足が発生しており、外国人人材に頼らざるを得ない現状となっております。日本政府も介護現場での人手不足に対応する為、積極的な外国人人材の獲得に向けて、介護職に対応する4つもの在留資格を設けております。 介護ビザの種類 介護職に従事する外国人が取得するいわゆる介護ビザ(在留資格)は4つの種類があり、それぞれ制度や趣旨が異なり、また本人の経歴や保持する資格によって取得できる在留資格が変動します。 EPA(経済連携協定)に基づく雇用 EPAとは、日本と相手国の経済活動の連携強化を図るもので、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国か…

2021.12.15
就労ビザコラム

就労資格証明書とは?

「就労資格証明書」とは 就労資格証明書は、就労の在留資格を持つ外国人が転職などで勤務先が変わったような場合に、新しい勤務先での就労内容(従事業務、活動内容)が、現在の在留資格の活動に含まれていることを確認する目的で申請し、入国管理局から交付される証明書です。この就労資格証明書の交付手続きは法的義務ではありません。義務ではありませんが、次回更新申請時に転職先に関する審査が大幅に省略されるので、不許可になるリスクを激減させ、短期間で更新許可を取得できる効果があります。 「就労資格証明書」を取得しておいた方が良いケース 就労の在留資格で働く外国人が転職するときに、勤務先や従事業務が変わった場合…

2021.12.15
就労ビザコラム

就労ビザの期間

就労ビザの期間とは? 就労ビザの期間はお持ちの在留資格によって異なりますが基本的には1年・3年・5年のいずれかになります。在留期間は、申請した在留資格と申請者の状況に応じて、入国管理局が決定します。ここでは就労可能なビザの中で代表的な5つの就労ビザの期間をご紹介いたします。 技能実習 技能実習の在留資格を使用して日本で就労できる期間は最大で5年間です。基本的には5年を経過した後は技能実習の在留資格を更新することはできません。これは5年後も更新できてしまうと技能実習の本来の目的である「日本の企業において発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を…

2021.12.15
就労ビザコラム

技能ビザでスポーツ指導者を雇用するには

 技能ビザとは 技能の在留資格は、日本経済の国際化の進展に対応し、熟練技能労働者を外国から受け入れるために設けられたものであり、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当します。その熟練した技能を要する業務の1つにスポーツ指導者があります。 技能ビザに該当するスポーツとは スポーツとは、心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充実感の獲得、自立心その他の精神の養成のために個人または集団で行われる運動競技その他の身体活動をいい、一般的に、競技スポーツと生涯スポーツの2種類の概念に分けられますが、在留資格「技能」におけるスポーツには、その両方が含まれます…

2021.12.15
就労ビザコラム技人国・高度専門職・技能等

技能ビザで料理人を雇用するには

技能ビザとは 技能の在留資格は、日本経済の国際化の進展に対応し、熟練技能労働者を外国から受け入れるために設けられたものであり、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当します。その熟練した技能を要する業務の1つに料理があります。   技能ビザで料理人を雇用するには 技能ビザで料理人を雇用するには、「熟練した技能を要する業務に従事する活動」を10年以上おこなっている必要があります。さて「熟練した技能を要する業務に従事する活動」とはどういったものでしょうか。10年以上の実務経験と併せて解説していきます。   「熟練した技能を要する業務に従事する活動」とは …

2021.12.15
就労ビザコラム技人国・高度専門職・技能等

教育ビザ

教育ビザ 教育ビザとは、日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校など、各種学校において語学教育その他の教育をする活動を行うために必要なビザであり語学教師等を受け入れるために設けられた在留資格です。   教育ビザの審査基準 1.各種学校、これに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合、又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合   ①学歴要件 ・大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け、又は行おうとする教育に係る免許を有していること。 ・外国語の教育をしようとする場合…

2021.12.15
就労ビザコラム技人国・高度専門職・技能等

教授ビザ

教授ビザとは? 「教授ビザ」とは日本の大学やその他の教育機関・研究機関で研究、研究の指導、教育をする活動に関するビザで、就労ビザの1つです。 日本の大学、短期大学、専門学校の学長、校長、副学長、副校長、所長、教授、准教授、常勤講師、教頭、助手などとして、研究、研究の指導、教育をする活動などが該当します。       なお、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校などにおいて語学などの教育をする活動を行う場合には「教育ビザ」、一般の企業や団体などの教育機関以外が事業として営む語学学校などの講師に従事する場合は、「技術・人文知識・国際 業務ビザ」を取得する必要があるので、…

2021.12.15
就労ビザコラム技人国・高度専門職・技能等

就労ビザとは?

就労ビザとは何なのかを理解しよう 外国人が日本で仕事を行うためには、必ず就労可能な「在留資格」を保持していることが必要です。 就労ビザという正式用語はなく、世間一般では就労可能な在留資格を就労ビザと呼びます。外国人を雇用するにあたっては、必ず当該外国人が就労可能な在留資格を保持し、かつ貴社で働くにあたり、該当する在留資格を保持していることが必要です。在留資格は全てで約30種類ありますが、日本に在留する外国人のほとんどが下記10種類のうちのいずれかの在留資格を保持しています。 就労可能な在留資格 就労可能な在留資格はほとんどのケースで下記の5つになります。 技能実習 日本で就…

2021.12.14
就労ビザコラム

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