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お役立ち記事

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特定技能:申請人(外国人)の条件とは

特定技能制度とは   特定技能制度は、日本社会の人手不足に対応するため、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みであります。   特定技能の在留資格を取得し、日本で働くためには、外国人本人は下記の条件を満たす必要があります。   ここでは特定技能1号の基準について、ご説明させていただきます。   特定技能1号の基準 特定技能1号で外国人を受入れるには下記の基準を満たしている必要があります。 18歳以上であること 健康状態が良好であること 技能水準を満たしていること 退去強制の円滑な執行に協力…

2021.12.10
育成就労/特定技能

特定技能:受入企業の条件とは

特定技能   特定技能制度は、日本社会の人手不足に対応するため、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みであります。   特定技能外国人を企業が受入を行うためには下記の条件をすべて満たしていることが必要です。   ① 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること ② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと ③ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと ④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと …

2021.12.10
育成就労/特定技能

特定技能:漁業分野で外国人を雇い入れるためには

特定技能「漁業」とは   漁業分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れ、漁業分野の存続・発展を図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持することを目的としています。 特定技能「漁業」の受入見込数   漁業分野における2023年までの受入れ見込数は、最大9,000人であり、これを受入れの上限として運用されています。   漁業分野における就業者は、平成10年に277,000 人であったものが平成29 年には153,000 人とおおむね半減、雇われ就業者も3年間で約1割減少しているほか、漁業分野の有…

2021.12.10
育成就労/特定技能

在留資格「企業内転勤」

企業内転勤とは   企業内転勤は、①海外の現地法人から日本の法人に外国人を出向させる場合、②海外にある本社から日本支社に外国人を転勤させる場合、③日本に子会社や支店等の営業所を新たに設置して海外の本社から外国人を出向させる場合などに用いられる在留資格です。 在留資格該当性と上陸許可基準が満たされれば、この在留資格で日本で活動することができます。   また「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」は多く部分で重なり合いますが、「企業内転勤」のメリットとしては、   ・日本で新たに外国人を雇用するよりも、優秀で適切に業務を行える者を日本における新業務に従事させることができる。  …

2021.12.08
就労ビザコラム技人国・高度専門職・技能等

文化活動ビザ

文化活動ビザとは、収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動または日本特有の文化若しくは技芸について、専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けて、これを修得するために設けられたビザです。 文化活動の具体例 ①収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動 ・外国の大学の教授、准教授、助教、講師などのほか、外国の研究機関から派遣された者が報酬を受けないで行う調査・研究といった活動。 ・大学の教授などの指導の下、無報酬で研究を行う研究生の学術上の活動。 ・専修学校等として認可を受けていない外国大学の日本分校に入学して行う学術上の活動も含まれます。 ・無報酬のインターンシップ活動。 ※外国…

2021.12.07
就労ビザコラムインターンシップ・興行等

特定活動46号とは?

特定活動46号の内容 特定活動46号は、2019年5月よりスタートした新しい制度で、日本の大学または大学院を卒業した外国人留学生が、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することができます。 つまり一般的に外国人留学生が卒業後に就労するにあたって取得する技術・人文知識・国際業務と異なり、単純作業的な要素も含む仕事に従事することが可能です。 技術・人文知識・国際業務との違い 特定活動46号の制度ができる前は、外国人留学生は、日本の大学等を卒業し、日本国内で就労する場合、「技術人文知識国際業務」の在留資格を取得するのが一般的でした。 そして、「技術・人文知識・国際…

2021.12.07
就労ビザコラムインターンシップ・興行等

研修ビザの条件~技能実習との違い~

研修ビザとは 研修ビザは、開発途上国または地域等の青壮年を一定期間受け入れ、技能等を修得することを可能年、当該青壮年が帰国後に日本で修得した技能等を活用することにより、母国等の発展に寄与する「人づくり」に貢献する制度です。 研修ビザは技能実習の在留資格と同一の趣旨・目的を持ちます。 この研修は、技能等の修得を目的とする活動であるため、雇用契約などの雇用関係が存在しません。 この研修ビザの特徴として、実務を伴う研修ができないというところです。ただしこれには例外があり、「一般企業」においては実務研修ができないのに対して、「公共機関等」においては実務研修が可能となっています。 なお、招聘さ…

2021.12.07
就労ビザコラム技人国・高度専門職・技能等

高度専門職1号について

高度専門職1号とは 「高度専門職1号」の在留資格は、日本での学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため、従来「特定活動」の在留資格を付与して出入国在留管理上の優遇措置を実施している高度外国人材を対象として、他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩和した在留資格として設けられたものです。 「高度専門職1号」の在留資格は、就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が70点以上に達した人に許可されます。 高度専門職1号の種類 高度専門職1号は、外国人の日本での活動条件によって…

2021.12.07
就労ビザコラムインターンシップ・興行等

芸術ビザ

芸術ビザとは 芸術ビザとは、日本においてアーティスト等が行う収入を伴う芸術上の活動をするための就労ビザをいいます。 展示会での受賞歴や芸術上の活動の指導者として相当程度の経歴のある者であり、芸術上の活動のみによる収入で、日本において安定した生活を営むことが出来る必要があります。ただし何年の経験が必要だとか、どのような学歴が必要だとかという要件はないため、申請においては、今までの芸術活動の実績を証明するような資料等、および日本で生計を立てていけるということの証明が必要になります。 芸術ビザでの在留期間は、5年、3年、1年、3ヶ月のいずれかとなります。 芸術ビザの取得や更新では、芸術活動に…

2021.12.07
就労ビザコラムインターンシップ・興行等

高度専門職2号について

高度専門職2号とは 「高度専門職2号」の在留資格は、「高度専門職(1号イロハ)」(又は高度人材外国人としての「特定活動」)をもって在留した高度人材外国人を対象とする別の在留資格として「高度専門職2号」が創設されました。 「高度専門職2号」の在留資格は、我が国の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため、「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に、在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられたものです。 「高度専門職2号」の在留資格は、これらの外国…

2021.12.07
就労ビザコラム技人国・高度専門職・技能等

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