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お役立ち記事

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特定技能:介護分野で外国人を受入れるために

特定技能「介護」とは   介護分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れ、介護分野の存続・発展を図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持することを目的としています。 特定技能「介護」の受入見込数   介護分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大6万人であり、これを受入れの上限として運用がされております。   介護人材確保に向けた総合的な取組を通じ、2014 年から 2016 年までにかけては、対前年比で平均6万人程度増加していますが、近年増加数が減少傾向にあることに加え、今後、生産年齢人口が一層減…

2021.12.10
育成就労/特定技能

特定技能ビザから永住権の取得について

特定技能ビザとは 特定技能ビザとは、日本社会の人手不足に対応するため、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みが整備されたことにより、2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。 2019年4月1日から特定技能ビザの受け入れが開始されたので、永住権の1つの要件である原則10年の居住を満たすことができるのは早くても20…

2021.12.10
育成就労/特定技能

特定技能:ビルクリーニング分野で外国人を雇用するためには

特定技能「ビルクリーニング」とは   ビルクリーニング分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れ、ビルクリーニング分野の存続と発展を図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能背を維持することを目的としています。   特定技能「ビルクリーニング」の受入見込数   ビルクリーニング分野における向こう5年間の受入見込数は最大37,000人です。これを向こう5年間の受入上限として運用されています。   ビルクリーニング分野については、「建築物における衛生的環境の確保に関する 法律」(昭和 45 年法律第 20 号。以下…

2021.12.10
育成就労/特定技能

登録支援機関になるための条件とは

登録支援機関とは   特定技能外国人を受け入れる企業等には、「支援計画」を作成し、入国から帰国まで一連のサポートを行うことなどが求められます。当該サポートは非常に多岐に渡り、自社で行うことが難しい場合などには、「登録支援機関」に支援計画の実施を委託することが可能です。   つまり「登録支援機関」は特定技能外国人の受入企業から委託を受けて、「支援計画」の全部の実施を行う機関となります。   登録支援機関になるためには(登録拒否事由に該当しないこと)   登録支援機関になるためには、登録支援機関の登録申請を地方出入国在留管理局又は同支局に行い、登録を受ける必要があります。   …

2021.12.10
育成就労/特定技能

特定技能:申請人(外国人)の条件とは

特定技能制度とは   特定技能制度は、日本社会の人手不足に対応するため、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みであります。   特定技能の在留資格を取得し、日本で働くためには、外国人本人は下記の条件を満たす必要があります。   ここでは特定技能1号の基準について、ご説明させていただきます。   特定技能1号の基準 特定技能1号で外国人を受入れるには下記の基準を満たしている必要があります。 18歳以上であること 健康状態が良好であること 技能水準を満たしていること 退去強制の円滑な執行に協力…

2021.12.10
育成就労/特定技能

特定技能:受入企業の条件とは

特定技能   特定技能制度は、日本社会の人手不足に対応するため、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みであります。   特定技能外国人を企業が受入を行うためには下記の条件をすべて満たしていることが必要です。   ① 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること ② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと ③ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと ④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと …

2021.12.10
育成就労/特定技能

特定技能:漁業分野で外国人を雇い入れるためには

特定技能「漁業」とは   漁業分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れ、漁業分野の存続・発展を図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持することを目的としています。 特定技能「漁業」の受入見込数   漁業分野における2023年までの受入れ見込数は、最大9,000人であり、これを受入れの上限として運用されています。   漁業分野における就業者は、平成10年に277,000 人であったものが平成29 年には153,000 人とおおむね半減、雇われ就業者も3年間で約1割減少しているほか、漁業分野の有…

2021.12.10
育成就労/特定技能

在留資格「企業内転勤」

企業内転勤とは   企業内転勤は、①海外の現地法人から日本の法人に外国人を出向させる場合、②海外にある本社から日本支社に外国人を転勤させる場合、③日本に子会社や支店等の営業所を新たに設置して海外の本社から外国人を出向させる場合などに用いられる在留資格です。 在留資格該当性と上陸許可基準が満たされれば、この在留資格で日本で活動することができます。   また「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」は多く部分で重なり合いますが、「企業内転勤」のメリットとしては、   ・日本で新たに外国人を雇用するよりも、優秀で適切に業務を行える者を日本における新業務に従事させることができる。  …

2021.12.08
就労ビザコラム技人国・高度専門職・技能等

文化活動ビザ

文化活動ビザとは、収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動または日本特有の文化若しくは技芸について、専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けて、これを修得するために設けられたビザです。 文化活動の具体例 ①収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動 ・外国の大学の教授、准教授、助教、講師などのほか、外国の研究機関から派遣された者が報酬を受けないで行う調査・研究といった活動。 ・大学の教授などの指導の下、無報酬で研究を行う研究生の学術上の活動。 ・専修学校等として認可を受けていない外国大学の日本分校に入学して行う学術上の活動も含まれます。 ・無報酬のインターンシップ活動。 ※外国…

2021.12.07
就労ビザコラムインターンシップ・興行等

特定活動46号とは?

特定活動46号の内容 特定活動46号は、2019年5月よりスタートした新しい制度で、日本の大学または大学院を卒業した外国人留学生が、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することができます。 つまり一般的に外国人留学生が卒業後に就労するにあたって取得する技術・人文知識・国際業務と異なり、単純作業的な要素も含む仕事に従事することが可能です。 技術・人文知識・国際業務との違い 特定活動46号の制度ができる前は、外国人留学生は、日本の大学等を卒業し、日本国内で就労する場合、「技術人文知識国際業務」の在留資格を取得するのが一般的でした。 そして、「技術・人文知識・国際…

2021.12.07
就労ビザコラムインターンシップ・興行等

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