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就労ビザの期間

就労ビザの期間とは? 就労ビザの期間はお持ちの在留資格によって異なりますが基本的には1年・3年・5年のいずれかになります。在留期間は、申請した在留資格と申請者の状況に応じて、入国管理局が決定します。ここでは就労可能なビザの中で代表的な5つの就労ビザの期間をご紹介いたします。 技能実習 技能実習の在留資格を使用して日本で就労できる期間は最大で5年間です。基本的には5年を経過した後は技能実習の在留資格を更新することはできません。これは5年後も更新できてしまうと技能実習の本来の目的である「日本の企業において発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を…

2021.12.15
就労ビザコラム

技能ビザでスポーツ指導者を雇用するには

 技能ビザとは 技能の在留資格は、日本経済の国際化の進展に対応し、熟練技能労働者を外国から受け入れるために設けられたものであり、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当します。その熟練した技能を要する業務の1つにスポーツ指導者があります。 技能ビザに該当するスポーツとは スポーツとは、心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充実感の獲得、自立心その他の精神の養成のために個人または集団で行われる運動競技その他の身体活動をいい、一般的に、競技スポーツと生涯スポーツの2種類の概念に分けられますが、在留資格「技能」におけるスポーツには、その両方が含まれます…

2021.12.15
就労ビザコラム技人国・高度専門職・技能等

技能ビザで料理人を雇用するには

技能ビザとは 技能の在留資格は、日本経済の国際化の進展に対応し、熟練技能労働者を外国から受け入れるために設けられたものであり、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当します。その熟練した技能を要する業務の1つに料理があります。   技能ビザで料理人を雇用するには 技能ビザで料理人を雇用するには、「熟練した技能を要する業務に従事する活動」を10年以上おこなっている必要があります。さて「熟練した技能を要する業務に従事する活動」とはどういったものでしょうか。10年以上の実務経験と併せて解説していきます。   「熟練した技能を要する業務に従事する活動」とは …

2021.12.15
就労ビザコラム技人国・高度専門職・技能等

教育ビザ

教育ビザ 教育ビザとは、日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校など、各種学校において語学教育その他の教育をする活動を行うために必要なビザであり語学教師等を受け入れるために設けられた在留資格です。   教育ビザの審査基準 1.各種学校、これに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合、又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合   ①学歴要件 ・大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け、又は行おうとする教育に係る免許を有していること。 ・外国語の教育をしようとする場合…

2021.12.15
就労ビザコラム技人国・高度専門職・技能等

教授ビザ

教授ビザとは? 「教授ビザ」とは日本の大学やその他の教育機関・研究機関で研究、研究の指導、教育をする活動に関するビザで、就労ビザの1つです。 日本の大学、短期大学、専門学校の学長、校長、副学長、副校長、所長、教授、准教授、常勤講師、教頭、助手などとして、研究、研究の指導、教育をする活動などが該当します。       なお、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校などにおいて語学などの教育をする活動を行う場合には「教育ビザ」、一般の企業や団体などの教育機関以外が事業として営む語学学校などの講師に従事する場合は、「技術・人文知識・国際 業務ビザ」を取得する必要があるので、…

2021.12.15
就労ビザコラム技人国・高度専門職・技能等

就労ビザとは?

就労ビザとは何なのかを理解しよう 外国人が日本で仕事を行うためには、必ず就労可能な「在留資格」を保持していることが必要です。 就労ビザという正式用語はなく、世間一般では就労可能な在留資格を就労ビザと呼びます。外国人を雇用するにあたっては、必ず当該外国人が就労可能な在留資格を保持し、かつ貴社で働くにあたり、該当する在留資格を保持していることが必要です。在留資格は全てで約30種類ありますが、日本に在留する外国人のほとんどが下記10種類のうちのいずれかの在留資格を保持しています。 就労可能な在留資格 就労可能な在留資格はほとんどのケースで下記の5つになります。 技能実習 日本で就…

2021.12.14
就労ビザコラム

特定技能:介護分野で外国人を受入れるために

特定技能「介護」とは   介護分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れ、介護分野の存続・発展を図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持することを目的としています。 特定技能「介護」の受入見込数   介護分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大6万人であり、これを受入れの上限として運用がされております。   介護人材確保に向けた総合的な取組を通じ、2014 年から 2016 年までにかけては、対前年比で平均6万人程度増加していますが、近年増加数が減少傾向にあることに加え、今後、生産年齢人口が一層減…

2021.12.10
育成就労/特定技能

特定技能ビザから永住権の取得について

特定技能ビザとは 特定技能ビザとは、日本社会の人手不足に対応するため、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みが整備されたことにより、2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。 2019年4月1日から特定技能ビザの受け入れが開始されたので、永住権の1つの要件である原則10年の居住を満たすことができるのは早くても20…

2021.12.10
育成就労/特定技能

特定技能:ビルクリーニング分野で外国人を雇用するためには

特定技能「ビルクリーニング」とは   ビルクリーニング分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れ、ビルクリーニング分野の存続と発展を図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能背を維持することを目的としています。   特定技能「ビルクリーニング」の受入見込数   ビルクリーニング分野における向こう5年間の受入見込数は最大37,000人です。これを向こう5年間の受入上限として運用されています。   ビルクリーニング分野については、「建築物における衛生的環境の確保に関する 法律」(昭和 45 年法律第 20 号。以下…

2021.12.10
育成就労/特定技能

登録支援機関になるための条件とは

登録支援機関とは   特定技能外国人を受け入れる企業等には、「支援計画」を作成し、入国から帰国まで一連のサポートを行うことなどが求められます。当該サポートは非常に多岐に渡り、自社で行うことが難しい場合などには、「登録支援機関」に支援計画の実施を委託することが可能です。   つまり「登録支援機関」は特定技能外国人の受入企業から委託を受けて、「支援計画」の全部の実施を行う機関となります。   登録支援機関になるためには(登録拒否事由に該当しないこと)   登録支援機関になるためには、登録支援機関の登録申請を地方出入国在留管理局又は同支局に行い、登録を受ける必要があります。   …

2021.12.10
育成就労/特定技能

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