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お役立ち記事

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特定技能:ビルクリーニング分野で外国人を雇用するためには

特定技能「ビルクリーニング」とは   ビルクリーニング分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れ、ビルクリーニング分野の存続と発展を図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能背を維持することを目的としています。   特定技能「ビルクリーニング」の受入見込数   ビルクリーニング分野における向こう5年間の受入見込数は最大37,000人です。これを向こう5年間の受入上限として運用されています。   ビルクリーニング分野については、「建築物における衛生的環境の確保に関する 法律」(昭和 45 年法律第 20 号。以下…

2021.12.10
育成就労/特定技能

登録支援機関になるための条件|登録拒否事由・支援体制・2027年改正

登録支援機関は、特定技能外国人を受け入れる企業から委託を受けて、1号特定技能外国人支援計画の実施を行う機関です。登録支援機関になるには、出入国在留管理庁長官の登録(有効期間5年)を受ける必要があり、13の登録拒否事由に該当しないこと、とりわけ「支援責任者・支援担当者の選任」「過去2年以内の中長期在留者の受入れ実績等」「外国人が十分に理解できる言語での情報提供・相談体制」が実務上の要件になります。さらに2027年4月1日からは、支援責任者等の事業所ごとの常勤配置、養成講習の受講、受託機関数・支援人数の上限が加わります。 本記事では、登録支援機関の役割と登録申請の流れ、13の登録拒否事由、202…

2021.12.10
育成就労/特定技能

特定技能1号の申請人の条件|9つの基準・2号の要件・変更が認められない例

特定技能の在留資格を取得して日本で働くには、受入れ企業の要件とは別に、外国人本人が特定技能基準省令・上陸基準省令に定める基準を満たしている必要があります。特定技能1号の基準は、18歳以上、健康状態が良好、技能・日本語の試験合格(または技能実習2号の良好修了)、保証金の徴収や違約金契約がないこと、送出し国の手続を経ていること、定期的に負担する費用に合意していること、分野別の基準に適合することなど9項目で、これに通算在留期間5年未満という上限が加わります。2号は技能試験に加えて分野ごとの実務経験が必要です。 本記事では、特定技能1号の9つの基準の内容と証明書類、2号の要件、通算5年の考え方、特定…

2021.12.10
育成就労/特定技能

特定技能:受入企業の条件とは

特定技能   特定技能制度は、日本社会の人手不足に対応するため、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みであります。   特定技能外国人を企業が受入を行うためには下記の条件をすべて満たしていることが必要です。   ① 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること ② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと ③ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと ④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと …

2021.12.10
育成就労/特定技能

特定技能:漁業分野で外国人を雇い入れるためには

特定技能「漁業」とは   漁業分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れ、漁業分野の存続・発展を図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持することを目的としています。 特定技能「漁業」の受入見込数   漁業分野における2023年までの受入れ見込数は、最大9,000人であり、これを受入れの上限として運用されています。   漁業分野における就業者は、平成10年に277,000 人であったものが平成29 年には153,000 人とおおむね半減、雇われ就業者も3年間で約1割減少しているほか、漁業分野の有…

2021.12.10
育成就労/特定技能

在留資格「企業内転勤」

企業内転勤とは   企業内転勤は、①海外の現地法人から日本の法人に外国人を出向させる場合、②海外にある本社から日本支社に外国人を転勤させる場合、③日本に子会社や支店等の営業所を新たに設置して海外の本社から外国人を出向させる場合などに用いられる在留資格です。 在留資格該当性と上陸許可基準が満たされれば、この在留資格で日本で活動することができます。   また「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」は多く部分で重なり合いますが、「企業内転勤」のメリットとしては、   ・日本で新たに外国人を雇用するよりも、優秀で適切に業務を行える者を日本における新業務に従事させることができる。  …

2021.12.08
就労ビザコラム技人国・高度専門職・技能等

文化活動ビザ

文化活動ビザとは、収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動または日本特有の文化若しくは技芸について、専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けて、これを修得するために設けられたビザです。 文化活動の具体例 ①収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動 ・外国の大学の教授、准教授、助教、講師などのほか、外国の研究機関から派遣された者が報酬を受けないで行う調査・研究といった活動。 ・大学の教授などの指導の下、無報酬で研究を行う研究生の学術上の活動。 ・専修学校等として認可を受けていない外国大学の日本分校に入学して行う学術上の活動も含まれます。 ・無報酬のインターンシップ活動。 ※外国…

2021.12.07
就労ビザコラムインターンシップ・興行等

特定活動46号とは?

特定活動46号の内容 特定活動46号は、2019年5月よりスタートした新しい制度で、日本の大学または大学院を卒業した外国人留学生が、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することができます。 つまり一般的に外国人留学生が卒業後に就労するにあたって取得する技術・人文知識・国際業務と異なり、単純作業的な要素も含む仕事に従事することが可能です。 技術・人文知識・国際業務との違い 特定活動46号の制度ができる前は、外国人留学生は、日本の大学等を卒業し、日本国内で就労する場合、「技術人文知識国際業務」の在留資格を取得するのが一般的でした。 そして、「技術・人文知識・国際…

2021.12.07
就労ビザコラムインターンシップ・興行等

研修ビザの条件と技能実習・育成就労との違い|実務研修ができる受入れ機関

在留資格「研修」(研修ビザ)は、開発途上国等の人材を一定期間受け入れて技能等を修得させ、帰国後に母国の発展に役立ててもらう「人づくり」のための在留資格です。雇用契約を結ばず、報酬ではなく研修手当(実費)を支給する点、そして民間企業の受入れでは実務を伴う研修ができず、実務研修が認められるのは国・地方公共団体・独立行政法人・国際機関等が実施する研修に限られる点が最大の特徴です。「海外子会社の社員を日本の工場でOJTさせたい」というニーズには研修ビザは使えず、企業内転勤や短期滞在などの別の在留資格を検討することになります。 本記事では、研修ビザの位置づけ、8つの要件、実務研修を含む場合の追加要件、…

2021.12.07
就労ビザコラム技人国・高度専門職・技能等

高度専門職1号について

高度専門職1号とは 「高度専門職1号」の在留資格は、日本での学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため、従来「特定活動」の在留資格を付与して出入国在留管理上の優遇措置を実施している高度外国人材を対象として、他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩和した在留資格として設けられたものです。 「高度専門職1号」の在留資格は、就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が70点以上に達した人に許可されます。 高度専門職1号の種類 高度専門職1号は、外国人の日本での活動条件によって…

2021.12.07
就労ビザコラムインターンシップ・興行等

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