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特定技能の事業所要件(日本標準産業分類該当性)とは|対象分野と判定方法

特定技能の「日本標準産業分類該当性(事業所要件)」とは、特定技能外国人が働く事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち分野ごとに定められたものに該当していなければならない、という要件です。現時点でこの要件が課されるのは「工業製品製造業」と「飲食料品製造業」の2分野で、会社単位ではなく、外国人が実際に働く事業所ごとに判定されます。技能実習にはなかった要件のため、「技能実習生を長年受け入れてきた事業所でも、産業分類が対象から外れていれば特定技能では受け入れられない」という事態が起きます。2027年4月からの育成就労制度でも同じ考え方が採られます。 本記事では、事業所要件の位置づけ、対象になる分…

2022.05.12
育成就労/特定技能

特定技能外国人の失業・転職|在留資格変更の手続きと特定活動6か月

特定技能外国人は転職できますが、自由ではありません。転職先は同一の特定産業分野内(または技能水準の共通性が確認された業務区分)に限られ、転職先で働くには在留資格変更許可申請をして許可を受ける必要があります。新しい雇用契約を結んだだけでは働けず、申請中は原則として就労できないため、「特定活動(就労・6か月)」で空白期間をつなぐのが実務の基本です。失業した場合は、求職活動を続ける限り在留期限まで特定技能のまま在留でき、週28時間以内の資格外活動許可も受けられます。 本記事では、特定技能外国人が失業したとき・転職するときの在留資格の扱い、転職の条件(分野・業務区分)、転職手続きの流れと特定活動(就…

2022.05.12
育成就労/特定技能

在留資格「特定技能」の在留期間

特定技能とは 法律で定められた人手不足が深刻化している14の産業分野で、高い専門技術をもって働く外国人に認められる在留資格です。   法律で定められた人手不足が深刻な14の産業分野において、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで人手不足を解消し、その産業分野の存続・発展を図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持することを目的としています。   人手不足が深刻であるとして法律で定められた14の産業分野は以下の通りです。 ・介護 ・ビルクリーニング ・素形材産業 ・産業機械製造業 ・電気・電子情報関連産業 ・建設 ・造船・舶用工業…

2022.05.12
育成就労/特定技能

特定技能外国人の採用ルート

特定技能外国人として採用できる外国人   在留資格「特定技能」で外国人を雇おうとする場合、その対象とできる外国人は大きく分けて以下の2つです。国内の外国人も国外の外国人も同様です。   ・技能実習2号の良好修了者 ※従事予定の業務と関連する職種・作業の技能実習2号   ・技能試験および日本語試験に合格している者   ◎介護分野のみ、 介護福祉士養成施設の修了者およびEPA介護福祉士候補者としての4年間の在留期間の満了者 も在留資格「特定技能」で雇い入れる対象になります。   技能実習2号の良好修了者   技能実習2号の良好修了者とは、技能実習を2年10か月以上修了…

2022.05.12
育成就労/特定技能

高度専門職ビザ

高度人材ビザとは? 高度外国人材の受け入れを促進するため、高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度が平成24年5月7日から導入されました。その「高度外国人材」とはどのような人材のことを言うのでしょうか? 高度外国人材とは? 高度人材受け入れ推進会議報告書によると、我が国が積極的に受け入れるべき高度外国人材とは「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替えすることができない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」…

2022.01.24
就労ビザコラム技人国・高度専門職・技能等

特定技能:外食業分野で外国人を雇い入れるためには

特定技能「外食業」とは 外食業分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れ、外食業分野の存続・発展を図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持することを目的としています。 特定技能「外食業」の受入見込数 外食業分野における2023年までの受入れ見込数は、最大53,000人であり、これを受入れの上限として運用されています。   外食業では2023年までに29万人程度の人手不足が見込まれており、外食業に特定技能外国人を受け入れることは必要不可欠だと考えられています。また、今般の受入れは、毎年0. 5%程度(5年間で…

2022.01.16
育成就労/特定技能

特定技能2号良好修了者とは

「特定技能1号」の在留資格に必要な試験  在留資格「特定技能1号」の上陸許可基準として   ①技能試験の合格 ②日本語試験の合格   が必要です。   しかし、「技能実習2号を良好に修了している者」に該当すれば、この2つの試験への合格を免除されます。 技能実習2号良好修了者とは  「技能実習2号を良好に修了している者」に該当するためには、以下の要件を満たす必要があります。 1 要件 (1)技能実習の職種と特定技能の業務区分が一致していること   そもそも、技能実習で修得した技能に係る職種と、特定技能として就業する予定の業務区分が一致している必要があります。   …

2022.01.16
育成就労/特定技能

特定技能外国人支援計画とは

支援計画とは 受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき支援を行わなければなりません。 ※特定技能2号については,支援義務はありません。   ではどのようにして特定技能外国人を支援していけばよいのでしょうか。   このページでは、特定技能外国人を支援するための支援計画について解説していきます。   なお、特定技能所属機関は契約により登録支援機関に1号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができます。このうち、契…

2022.01.16
育成就労/特定技能

製造3分野で外国人を雇用するには

特定技能 製造3分野とは 製造業で特定技能の対象となるのは、下記の3つの分野です。   ・ 素形材産業 ・ 産業機械製造業 ・ 電気・電子情報関連産業   特定技能製造3分野においては、受入れ可能な事業所の日本標準産業分類が定められていたり、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への加入が必須であったりと、他の特定技能分野と比較し、特定技能外国人受入前に確認すべき事項がいくつか存在します。 製造3分野 特定技能外国人の受入条件とは 企業側の要件と外国人側の要件、双方を満たしていることが必要となります。 企業側の条件 ①業種 ・ 素形材産業 ・ 産業機械製造業 ・ …

2022.01.16
育成就労/特定技能

特定技能外国人支援計画適正な実施の確保に係る基準とは

適正な実施の確保に係る基準とは 一号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は、特定技能外国人を支援する必要があります。どのようにして特定技能外国人を支援するのかについては、しっかりと基準が設けられています。 特定技能所属機関は、入国管理局が定めている適正な実施の確保に係る基準を満たさなければなりません。では入国管理局が定める基準とはどのようなものなのでしょうか。 このページでは、特定技能外国人を支援するための基準を解説していきます。 なお、特定技能所属機関は契約により登録支援機関に1号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができます。このうち、契約により登録支援機関に…

2022.01.12
育成就労/特定技能

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