就労ビザの取り消しと企業が気を付けるべきポイント|取消事由と対応

就労ビザ(在留資格)は、取得すれば在留期間中は安泰というものではありません。偽りその他不正の手段で在留資格を得た場合のほか、在留資格に基づく本来の活動を行っていない場合(正当な理由なく3か月以上、または他の活動を行っている場合は3か月未満でも)、在留資格は取り消されることがあります。2026年1月の政府の総合的対応策以降、在留資格に該当しない業務に従事させている企業への実態調査が強化されており、取消しは「本人の問題」で終わらず、不法就労助長罪(2027年4月から5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金に引き上げ)として企業にも及びます。 本記事では、在留資格取消し制度の仕組み、取り消される主な…

















