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飲食店の「技人国ビザ」審査が激変!店舗管理のNGラインと特定技能への移行

2026年1月23日、政府は重要政策である「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」を決定しました 。 この決定は、外食業界における外国人雇用、とりわけ「店舗管理者」や「店長候補」として雇用されている「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」ビザの在り方に、決定的な転換を迫るものです。   これまでも、現場業務を主とする技人国ビザの利用は「グレーゾーン」として問題視されてきましたが、今回の政府決定により、「店舗現場での業務は『特定技能』で行う」という方針が完全に明確化されました。今後は、実地調査を含む審査・在留管理が本格的に厳格化されます 。 本記事では、なぜ今これほどまでに厳格化…

2026.02.06
技術・人文知識・国際業務技人国・高度専門職・技能等

ホテル・旅館の技人国ビザ審査が激変|接客のNGラインと特定技能への移行

2026年1月23日に政府が決定した「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」と、それを受けた2026年4月15日の入管庁ガイドライン改訂により、ホテル・旅館で「フロント」「通訳」名目の技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)ビザのスタッフに客室清掃や配膳を兼務させる運用は、明確に認められなくなりました。フロント業務に就く場合はCEFR・B2相当(JLPT N2以上等)の日本語能力の証明も新たに必要です。 本記事では、厳格化の背景と2026年4月改訂で追加された審査要件、技人国で認められない業務のNGライン、入管庁が公表した許可・不許可事例、そしてホテル・旅館が直ちに取り組むべき特…

2026.02.06
技術・人文知識・国際業務技人国・高度専門職・技能等

育成就労制度とは?技能実習廃止で何が変わる|転籍・日本語・費用

2027年4月1日、技能実習制度が廃止され「育成就労制度」が始まります。一言でいえば「3年間で特定技能1号の水準まで外国人材を育て、そのまま日本で確保する制度」で、目的は「国際貢献」から「人材育成・人材確保」へ正面から転換されました。企業実務に直結する変更点は、本人意向の転籍が分野ごとに1〜2年の制限期間経過後に可能になること、日本語要件が新設されること、送出し手数料の本人負担に上限が設けられ企業側の負担が増えることの3つです。 政省令(2025年9月30日公布)、分野別運用方針(2026年1月23日閣議決定)、運用要領(2026年2月20日公表)が出揃い、監理支援機関の許可申請は2026年…

2026.02.06
育成就労/特定技能

林業分野で特定技能外国人を受け入れるには|業務・試験・協議会の要件

特定技能外国人の雇用を検討する際、または既に雇用している企業様にとって、最大の経営課題の一つが「支援業務をどうするか(誰がやるか)」という問題です。毎月のランニングコストがかかる「登録支援機関への委託」を続けるべきか、コスト削減とノウハウ蓄積を目指して「自社支援(企業単独型)」に切り替えるべきか。自社支援への切り替えは、過去2年以内の中長期在留者の受入れ実績(または相談業務経験者の選任)、指揮命令系統にない支援責任者・担当者、母国語対応体制などの要件を満たせば可能で、外国人10名なら年間数百万円の委託料をゼロにできます。一方、2027年4月1日からは支援体制要件が改正され、自社支援の企業にも事…

2026.01.14
育成就労/特定技能

特定技能「インドネシア」受入れ完全ガイド|IPKOL・P3MI・ビザ申請の要点

インドネシアは、特定技能の国籍別でベトナムに次ぐ第2位の人材供給国です。日本とインドネシアの間では特定技能に関する協力覚書(MOC)が締結・更新されており、国レベルの連携が整っています。ただし受入れ実務は、インドネシア政府が運用する独自のシステム(IPKOL・P3MI・SISKOP2MI)への対応が必要で、「入管への提出書類は減ったが、やるべき手続きは減っていない」という点を理解していないと、COEは取れたのに現地でビザが下りない、出国審査で止められる、といった事態を招きます。 本記事では、国際業務を専門とする行政書士法人タッチが、二国間協定の基礎、受入れの2ルート(直接採用・送出機関利用)…

2026.01.14
育成就労/特定技能

インドネシア人の「特定技能」受入れの手続きの流れを解説

インドネシア人を在留資格「特定技能」で受け入れたいと考えている企業が増えています。 日本政府とインドネシア政府との間では、二国間協定が締結されており、インドネシア人人材を受け入れやすい体制が整備されています。 ただ、受け入れに当たっては、様々な手続きが必要になります。この記事では、どのような手続きが必要なのか解説します。 インドネシア人の 特定技能 受入れ:二国間協定の基礎 特定技能制度とは、日本において人材不足が深刻な業界において、外国人労働者を受け入れることにより、労働力不足を解消することを目的とした制度です。 在留資格「特定技能」により人材を採用できる業種は、「人材を確保するこ…

2026.01.14
育成就労/特定技能

建設業の特定技能1号受入れ完全ガイド|要件・受入計画・費用・流れ

人手不足が深刻化する建設業界では、現場の即戦力となる「特定技能1号」と、班長・職長クラスとして長期に働ける「特定技能2号」の活用が進んでいます。建設分野は制度開始当初から2号の対象で、2号になれば在留期間の上限がなくなり家族帯同も可能です。ただし建設分野には、「建設業許可・JAC加入・CCUS登録・月給制」という独自の受入れ要件と、入管への申請前に国土交通大臣から「建設特定技能受入計画」の認定を受けるという追加の手続きがあり、1号の受入れ人数は常勤職員数が上限です。2026年1月の分野別運用方針では、建設分野の受入れ見込数は2029年3月末までに76,000人とされています。 本記事では、「…

2026.01.08
育成就労/特定技能

育成就労制度の「外部監査人」とは?要件・技能実習との違いを解説

2024年6月、改正入管法などが成立し、現在の「技能実習制度」に代わる新たな在留資格「育成就労(いくせいしゅうろう)」の創設が決まりました。この新制度は2027年(令和9年)までの施行が予定されており、現在、国による詳細な運用方針の議論が進められています。 今回の改正で特に注目すべきポイントの一つが、監理団体(新制度では「監理支援機関」)のガバナンス強化です。その中心的な役割を担うのが「外部監査人」です。 本記事では、行政書士の視点から、育成就労制度における「外部監査人」について、①要件、②氏名の公表、③技能実習制度との違いの3つのポイントを中心に解説します。 1. 育成就労制度における…

2026.01.08
育成就労/特定技能

育成就労の受入れ人数枠:技能実習との違いと「減少」の注意点

2027年(令和9年)4月の制度開始に向けて、実務現場では「育成就労制度」の詳細が次々と明らかになっています。特に企業の皆様が最も気にされる「結局、何名まで雇えるのか?」という受入れ人数枠については、従来の技能実習制度から大きな変更点があります。 本記事では、外国人雇用の専門家である行政書士法人タッチが、最新の情報に基づき、育成就労制度の受入れ人数枠と受入れ枠が実質的に減ってしまう企業の具体例をわかりやすく解説します。 育成就労制度とは?技能実習からの大きな転換点 育成就労制度は、これまでの「国際貢献(技能移転)」という建前を廃止し、「我が国の人手不足分野における人材の育成・確保」を明確…

2026.01.08
育成就労/特定技能

特定技能の自社支援への切り替え完全ガイド|要件・メリット・2027年改正

特定技能外国人の雇用を検討する際、または既に雇用している企業様にとって、最大の経営課題の一つが「支援業務をどうするか(誰がやるか)」という問題です。毎月のランニングコストがかかる「登録支援機関への委託」を続けるべきか、コスト削減とノウハウ蓄積を目指して「自社支援(企業単独型)」に切り替えるべきか。自社支援への切り替えは、過去2年以内の中長期在留者の受入れ実績(または相談業務経験者の選任)、指揮命令系統にない支援責任者・担当者、母国語対応体制などの要件を満たせば可能で、外国人10名なら年間数百万円の委託料をゼロにできます。一方、2027年4月1日からは支援体制要件が改正され、自社支援の企業にも事…

2026.01.08
育成就労/特定技能

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