特定技能受入所属機関が提出する届出(定期)とは
特定技能受入所属機関が提出する届出とは 特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関は,特定技能雇用契約や受入れの状況に関する各種届出が義務付けられており,届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされていますので留意してください。 特定技能所属機関による届出は,大きく分けて随時届出と定期届出があり,随時届出は事由発生日から14日以内に,定期届出は四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に提出する必要があります。(参考) ○ 四半期は次のように定められています。 第1四半期:1月1日から3月31日まで 第2四半期:4月1日から6月30日まで 第3四半期:7月1日から9月30日…








