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新着情報

登録支援機関の業務とは

登録支援機関の業務 登録支援機関の業務は、特定技能1号の外国人に対して、在留中に安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を、受入れ機関(=特定技能外国人を雇用する企業等。法律上の表現は「特定技能所属機関」)から委託を受けて、受入れ機関に代わって実施します。 なお、特定技能2号外国人への支援は義務ではありません。つまり、登録支援機関は特定技能1号で在留する外国人を受入れ機関から委託を受けて、在留中に安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援をします。では一体どのような支援をするのでしょう…

2021.12.23

特定技能:飲食料品製造業分野で外国人を雇い入れるためには

特定技能「飲食料品製造業」とは 飲食料品製造業分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れ、飲食料品製造業分野の存続・発展を図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持することを目的としています。 特定技能「飲食料品製造業」の受入見込数 飲食料品製造業分野における2023年までの受入れ見込数は、最大34,000人であり、これを受入れの上限として運用されています。 飲食料品製造業は、事業所数及び従業者数が製造業の中では第1位であり、また、大都市圏とそれ以外の地域において、従業者数比率に大きな偏りはなく、地域経済の観点…

2021.12.23

インターンシップビザ(外国人就労)

インターンシップビザとは 海外の大学に在籍している学生をインターンシップビザで呼び寄せ、日本の企業で就業体験を行い、報酬を得る場合は、特定活動9号の在留資格を取得する必要があります。 インターンシップは、一般的に「学生が在学中に自らの専攻,将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと」として幅広くとらえられており、外国人大学生がインターンシップで来日する場合は、報酬の有無や従事する期間によって、下記表の通り必要な在留資格が異なってきます。 ここでは、もっともお問い合わせの多い「特定活動9号」について解説させて頂きます。 インターンシップビザ(特定活動9号)の要件 1. 外国の大学の…

2021.12.16

医療ビザとは

医療ビザとは、医師や看護師、歯科医師など医療に係る業務をする外国人が取得するビザです。医療系の「日本の資格」を有している必要があり、外国で取得した資格だけでは要件を満たしませんので注意が必要です。 医療ビザの職種 日本の医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の法律上の免許を保有している外国人。 ※准看護師の場合は、日本で准看護師の免許を受けた後4年以内に研修として業務を行うことが必要とされます。 ※薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技…

2021.12.16

在留資格「介護」の取得方法

在留資格「介護」について   日本社会の高齢化の進行等に伴い、介護現場では質の高い介護スタッフを採用する必要性があることから、介護福祉士の資格を有する外国人が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動を行う場合に介護ビザ(在留資格)が付与されます。   現在外国人が介護職に就くためには、在留資格「介護」の他に「技能実習」「特定技能」「EPA」と計4つの在留資格がありますが、介護福祉士の資格所得が要件となっている「介護」は他の技能実習や特定技能と違い、日本での永続的な就労が可能となります。   ⇒外国人が介護職で就労するには?4つの「在留資格」について確認する   在留…

2021.12.15

外国人が介護職で就労可能するには?4つの「在留資格」

介護ビザ 少子高齢化に伴い、介護の現場では恒常的に人手不足が発生しており、外国人人材に頼らざるを得ない現状となっております。日本政府も介護現場での人手不足に対応する為、積極的な外国人人材の獲得に向けて、介護職に対応する4つもの在留資格を設けております。 介護ビザの種類 介護職に従事する外国人が取得するいわゆる介護ビザ(在留資格)は4つの種類があり、それぞれ制度や趣旨が異なり、また本人の経歴や保持する資格によって取得できる在留資格が変動します。 EPA(経済連携協定)に基づく雇用 EPAとは、日本と相手国の経済活動の連携強化を図るもので、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国か…

2021.12.15

就労資格証明書とは?

「就労資格証明書」とは 就労資格証明書は、就労の在留資格を持つ外国人が転職などで勤務先が変わったような場合に、新しい勤務先での就労内容(従事業務、活動内容)が、現在の在留資格の活動に含まれていることを確認する目的で申請し、入国管理局から交付される証明書です。この就労資格証明書の交付手続きは法的義務ではありません。義務ではありませんが、次回更新申請時に転職先に関する審査が大幅に省略されるので、不許可になるリスクを激減させ、短期間で更新許可を取得できる効果があります。 「就労資格証明書」を取得しておいた方が良いケース 就労の在留資格で働く外国人が転職するときに、勤務先や従事業務が変わった場合…

2021.12.15

就労ビザの期間

就労ビザの期間とは? 就労ビザの期間はお持ちの在留資格によって異なりますが基本的には1年・3年・5年のいずれかになります。在留期間は、申請した在留資格と申請者の状況に応じて、入国管理局が決定します。ここでは就労可能なビザの中で代表的な5つの就労ビザの期間をご紹介いたします。 技能実習 技能実習の在留資格を使用して日本で就労できる期間は最大で5年間です。基本的には5年を経過した後は技能実習の在留資格を更新することはできません。これは5年後も更新できてしまうと技能実習の本来の目的である「日本の企業において発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を…

2021.12.15

技能ビザでスポーツ指導者を雇用するには

 技能ビザとは 技能の在留資格は、日本経済の国際化の進展に対応し、熟練技能労働者を外国から受け入れるために設けられたものであり、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当します。その熟練した技能を要する業務の1つにスポーツ指導者があります。 技能ビザに該当するスポーツとは スポーツとは、心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充実感の獲得、自立心その他の精神の養成のために個人または集団で行われる運動競技その他の身体活動をいい、一般的に、競技スポーツと生涯スポーツの2種類の概念に分けられますが、在留資格「技能」におけるスポーツには、その両方が含まれます…

2021.12.15

技能ビザで料理人を雇用するには

技能ビザとは 技能の在留資格は、日本経済の国際化の進展に対応し、熟練技能労働者を外国から受け入れるために設けられたものであり、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当します。その熟練した技能を要する業務の1つに料理があります。   技能ビザで料理人を雇用するには 技能ビザで料理人を雇用するには、「熟練した技能を要する業務に従事する活動」を10年以上おこなっている必要があります。さて「熟練した技能を要する業務に従事する活動」とはどういったものでしょうか。10年以上の実務経験と併せて解説していきます。   「熟練した技能を要する業務に従事する活動」とは …

2021.12.15

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