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新着情報

在留資格「企業内転勤」

企業内転勤とは   企業内転勤は、①海外の現地法人から日本の法人に外国人を出向させる場合、②海外にある本社から日本支社に外国人を転勤させる場合、③日本に子会社や支店等の営業所を新たに設置して海外の本社から外国人を出向させる場合などに用いられる在留資格です。 在留資格該当性と上陸許可基準が満たされれば、この在留資格で日本で活動することができます。   また「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」は多く部分で重なり合いますが、「企業内転勤」のメリットとしては、   ・日本で新たに外国人を雇用するよりも、優秀で適切に業務を行える者を日本における新業務に従事させることができる。  …

2021.12.08

文化活動ビザ

文化活動ビザとは、収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動または日本特有の文化若しくは技芸について、専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けて、これを修得するために設けられたビザです。 文化活動の具体例 ①収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動 ・外国の大学の教授、准教授、助教、講師などのほか、外国の研究機関から派遣された者が報酬を受けないで行う調査・研究といった活動。 ・大学の教授などの指導の下、無報酬で研究を行う研究生の学術上の活動。 ・専修学校等として認可を受けていない外国大学の日本分校に入学して行う学術上の活動も含まれます。 ・無報酬のインターンシップ活動。 ※外国…

2021.12.07

特定活動46号とは?

特定活動46号の内容 特定活動46号は、2019年5月よりスタートした新しい制度で、日本の大学または大学院を卒業した外国人留学生が、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することができます。 つまり一般的に外国人留学生が卒業後に就労するにあたって取得する技術・人文知識・国際業務と異なり、単純作業的な要素も含む仕事に従事することが可能です。 技術・人文知識・国際業務との違い 特定活動46号の制度ができる前は、外国人留学生は、日本の大学等を卒業し、日本国内で就労する場合、「技術人文知識国際業務」の在留資格を取得するのが一般的でした。 そして、「技術・人文知識・国際…

2021.12.07

研修ビザの条件~技能実習との違い~

研修ビザとは 研修ビザは、開発途上国または地域等の青壮年を一定期間受け入れ、技能等を修得することを可能年、当該青壮年が帰国後に日本で修得した技能等を活用することにより、母国等の発展に寄与する「人づくり」に貢献する制度です。 研修ビザは技能実習の在留資格と同一の趣旨・目的を持ちます。 この研修は、技能等の修得を目的とする活動であるため、雇用契約などの雇用関係が存在しません。 この研修ビザの特徴として、実務を伴う研修ができないというところです。ただしこれには例外があり、「一般企業」においては実務研修ができないのに対して、「公共機関等」においては実務研修が可能となっています。 なお、招聘さ…

2021.12.07

高度専門職1号について

高度専門職1号とは 「高度専門職1号」の在留資格は、日本での学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため、従来「特定活動」の在留資格を付与して出入国在留管理上の優遇措置を実施している高度外国人材を対象として、他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩和した在留資格として設けられたものです。 「高度専門職1号」の在留資格は、就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が70点以上に達した人に許可されます。 高度専門職1号の種類 高度専門職1号は、外国人の日本での活動条件によって…

2021.12.07

芸術ビザ

芸術ビザとは 芸術ビザとは、日本においてアーティスト等が行う収入を伴う芸術上の活動をするための就労ビザをいいます。 展示会での受賞歴や芸術上の活動の指導者として相当程度の経歴のある者であり、芸術上の活動のみによる収入で、日本において安定した生活を営むことが出来る必要があります。ただし何年の経験が必要だとか、どのような学歴が必要だとかという要件はないため、申請においては、今までの芸術活動の実績を証明するような資料等、および日本で生計を立てていけるということの証明が必要になります。 芸術ビザでの在留期間は、5年、3年、1年、3ヶ月のいずれかとなります。 芸術ビザの取得や更新では、芸術活動に…

2021.12.07

高度専門職2号について

高度専門職2号とは 「高度専門職2号」の在留資格は、「高度専門職(1号イロハ)」(又は高度人材外国人としての「特定活動」)をもって在留した高度人材外国人を対象とする別の在留資格として「高度専門職2号」が創設されました。 「高度専門職2号」の在留資格は、我が国の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため、「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に、在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられたものです。 「高度専門職2号」の在留資格は、これらの外国…

2021.12.07

高度専門職のポイント計算について

高度専門職は外国人の経歴、学歴、年収などに応じてポイント計算が行われ、一定のポイント数に達している外国人に付与される在留資格です。高度専門職を保持する外国人は、他の在留外国人より、早期に永住権を取得できたり、本来認められない親の帯同が認められたりと様々な優遇措置が採られております。 高度専門職のポイント制度とは 高度専門職のポイント制度とは、高度外国人材の受入れを促進するため、高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度が平成24年5月7日より導入されています。 高度外国人材の活動内容を、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」…

2021.12.07

特定技能:産業機械製造業(製造3分野)で外国人を雇用するには

産業機械製造業分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れ、産業機械製造業分野の存続・発展を図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持することを目的としています。 特定技能「産業機械製造業」の受入見込数 産業機械製造業分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大5,250人であり、これを受入れの上限として運用がされております。 ・未充足求人数1.2万人(2017、推計値) ・5年後には7.5万人の人手不足見込み ・関連職種の有効求人倍率は2.89倍(金属プレス、溶接等) ・地域毎の人手不足状況が異なることに…

2021.12.06

特定技能:建設分野で外国人を雇い入れるためには

特定技能「建設」とは 建設分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れ、建設分野の存続・発展を図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持することを目的としています。 特定技能「建設」の受入見込数 建設分野における1号特定技能外国人の向こう5年間の受入見込数は、最大4万人であり、これを向こう5年間の受入れの上限として運用されています。 建設分野においては、高齢の熟練技能者の大量引退が始まりつつあり、現在の年齢構成等を踏まえれば、平成30年度には建設技能者約329万人、令和5年度には約326万人となると見込まれていま…

2021.12.06

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