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K-1ビザで入国した後のグリーンカード申請ガイド
- 2026年04月20日

アメリカ人パートナーと一緒に米国で生活を始める方法を考えたとき、最初に出てくる選択肢が、K-1(婚約者ビザ)とCR1・IR1(配偶者ビザ)です。「どちらが早いのか」「どちらが安いのか」「自分のケースではどちらが向いているのか」という疑問は、多くの方が最初に抱かれます。
両者は最終的に永住権(グリーンカード)を取得するという目的では共通しますが、入口の条件、手続きの構造、渡米後の動き、費用、所要時間などが大きく異なります。どちらが正解かは「結婚済みかどうか」「結婚式をどこで挙げたいか」「渡米後すぐに働きたいか」「自由に行き来できる必要があるか」など、ご自身の状況によって変わります。
本記事では、シリーズの締めくくりとして、K-1とCR1・IR1の主要な違いを項目ごとに整理し、ケース別にどちらが向いているかを考える指針をお伝えします。各ビザの詳細は、シリーズの別記事「K-1ビザの申請費用と全体の流れ」「K-1ビザの必要書類と交際証明」「CR1・IR1配偶者ビザの申請費用と流れ」「CR1・IR1配偶者ビザの必要書類」でそれぞれ扱っています。
なお、米国ビザの費用、必要書類、審査期間、大使館での運用は変更されることがあります。本記事は一般的な情報であり、個別案件の結果を保証するものではありません。実際に申請する際は、必ず米国政府・在日米国大使館等の公式情報をご確認ください。
目次
最も大きな違いは、入口の条件と渡米時のステータスです。
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項目 |
K-1(婚約者ビザ) |
CR1・IR1(配偶者ビザ) |
|---|---|---|
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申請時の条件 |
米国市民の婚約者である |
米国市民との婚姻が成立している |
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ビザの分類 |
非移民ビザ(K visa) |
移民ビザ |
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渡米時のステータス |
K-1 visa保持者 |
永住者または条件付き永住者 |
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結婚の場所・タイミング |
渡米後90日以内に米国内で結婚 |
申請前に日本または米国で結婚済み |
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永住権の取得経路 |
渡米後にステータス変更・永住権申請(ADJUSTMENT OF STATUS / AOS、FORM I-485)を申請 |
入国時点で永住者ステータスを取得 |
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申請の入口書類 |
Form I-129F |
Form I-130 |
K-1は「婚約段階で渡米し、入国後に結婚 → AOSで永住権取得」という二段階構造です。CR1・IR1は「結婚 → 移民ビザ取得 → 入国と同時に永住者」という一段階構造です。この構造の違いが、所要時間、費用、渡米後の働き方、海外渡航の自由度など、すべての場面に影響します。
なお、CR1とIR1の違いは、米国に入国する時点での婚姻期間が2年未満か2年以上かにあり、CR1の場合は2年経過直前にI-751で条件解除を申請する必要があります。
K-1とCR1・IR1の違いを、よくご質問いただく項目ごとに整理すると次のとおりです。
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比較項目 |
K-1 |
CR1・IR1 |
|---|---|---|
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申請のスタート |
米国市民が I-129F を USCIS に提出 |
米国市民が I-130 を USCIS に提出 |
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NVC段階 |
NVCを経由するが、面接前の書類準備は主に大使館・領事館の案内に従う |
NVCで I-864、市民書類、DS-260 をアップロード |
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申請書 |
DS-160(非移民ビザ申請書) |
DS-260(移民ビザ申請書) |
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扶養宣誓書 |
I-134(K-1段階)→ AOS段階で I-864 |
最初から I-864 |
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渡米後の追加手続き |
90日以内の結婚 + AOS(I-485)が必要 |
入国時点で永住者となるため不要 |
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就労 |
渡米直後は不可。EAD取得まで原則就労不可 |
渡米直後から就労可 |
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海外渡航 |
AOS申請後は事前渡航許可(事前渡航許可(Advance Parole))なしで再入国不可 |
グリーンカードがあれば自由に渡航可 |
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永住権の形 |
AOS時点で婚姻期間2年未満なら条件付き永住者 |
入国時点で婚姻2年未満ならCR1(条件付き)、2年以上ならIR1(無条件) |
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条件解除 |
AOSの結果が条件付きの場合、I-751が必要 |
CR1の場合、I-751が必要。IR1なら不要 |
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結婚式の場所 |
渡米後の米国内 |
申請前に日本または米国いずれでも可 |
「結婚式をどこで挙げたいか」も、地味に大きな分岐点です。日本で家族・友人を招いた結婚式を希望される場合、CR1・IR1の経路のほうが自然な流れになります。
所要時間と費用は、時期と個別事情で大きく変動します。固定的な数字は出しにくいものの、おおまかな傾向はつかんでおく価値があります。
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比較項目 |
K-1 |
CR1・IR1 |
|---|---|---|
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I-129F/I-130 USCIS審査 |
数か月〜1年程度 |
数か月〜1年強 |
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NVC〜面接予約 |
比較的短い |
案件量に応じて変動 |
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渡米までの期間 |
比較的早い傾向 |
やや長くかかる傾向 |
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渡米後の追加手続き |
AOS(I-485)に追加で数か月〜1年程度 |
不要 |
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永住権取得までの総合期間 |
渡米までは早いが、AOSを含めると配偶者ビザと近い水準になることが多い |
入国時点で永住者 |
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主な費用構成 |
I-129F申請料、Kビザ申請料、健康診断、AOS関連費用(I-485、EAD、事前渡航許可(Advance Parole)、I-864)など |
I-130申請料、I-864審査料、移民ビザ申請料、グリーンカード発行手数料(USCIS Immigrant Fee)、健康診断、書類費用など |
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総額の傾向 |
AOS段階の費用が加算されるため、最終的に高くなりやすい |
渡米時点で永住者となるため、AOS関連費用は不要 |
これは2026年4月時点の一般的な傾向です。各費用の具体的な金額は変更される可能性があるため、USCISのFee Schedule(G-1055)と米国国務省のFees for Visa Servicesで最新情報をご確認ください。費用の詳細はシリーズ第1篇・第3篇でも整理しています。
ただし、USCISやNVC、大使館の処理状況によっては、時期により両者の差が小さくなったり、体感上逆転したりすることもあります。
ポイントとして、K-1は「渡米までの期間は短いが、永住権を実際に手にするまではAOSの時間と費用が追加で必要」、CR1・IR1は「渡米までの期間は長いが、入国した瞬間に永住者」という構造の違いがあります。「いつから二人で米国生活を始められるか」と「いつ永住者になれるか」を分けて考えると、自分にとっての優先順位が見えてきます。
渡米後の動きは、就労、海外渡航、家族の予定など、生活実感に直結する部分です。
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生活面 |
K-1 |
CR1・IR1 |
|---|---|---|
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就労 |
渡米直後は就労不可。EAD取得まで待つ必要がある |
入国直後から就労可 |
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海外渡航 |
AOS申請後は事前渡航許可(事前渡航許可(Advance Parole))なしで再入国できない |
グリーンカードで自由に渡航可。ただし長期不在は永住権に影響することがある |
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結婚生活の立ち上げ |
渡米→結婚→AOSの流れで、当面は不安定なステータスが続く |
入国直後から永住者として安定したステータスでスタート |
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米国の運転免許・SSN |
AOS関連の進捗に左右されることがある |
入国後すぐに手続きを開始できる |
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米国市民権申請までの期間 |
永住者となった時点が起算日(AOS承認日) |
永住者となった時点が起算日(入国日) |
特に「渡米直後から働きたい」「キャリアの空白を作りたくない」という方にとって、CR1・IR1の即時就労可能というメリットは大きな判断材料になります。一方で「とにかく早く一緒に米国で暮らし始めたい」という方にとっては、K-1で先に渡米し、AOSの間に二人で生活基盤を整える形が向いていることもあります。
実務でご相談を受けていてよく出てくる、判断の分かれ目を整理します。これらは「絶対にこうすべき」という答えではなく、ご自身の優先順位を整理するためのヒントとしてご覧ください。
すでに結婚されている方は、原則としてCR1・IR1が選択肢となります。結婚していなければK-1が選択肢になります。なお、すでに結婚されている方がK-1を申請することはできず、まだ結婚していない方がCR1・IR1を申請することもできません。これが最初の分岐点です。
日本で家族・親戚を招いて結婚式を挙げたい場合は、先に日本で結婚するためCR1・IR1の経路が自然です。米国で身近な人と結婚式を挙げたい場合は、K-1で渡米してからの流れが現実的になります。
CR1・IR1なら入国直後から就労可能です。共働きが前提のご家庭、すぐに転職予定がある方、キャリアブランクを避けたい方には、CR1・IR1のほうが向いていることが多くなります。
K-1は渡米までの期間が比較的短い傾向があり、「とにかく早く一緒に住みたい」という優先度が高い場合に選ばれることがあります。一方、AOS段階の費用と時間も含めて考えると、最終的な永住権取得までは配偶者ビザと近い水準になることもあるため、「早く渡米したい」と「早く永住者になりたい」を分けて考える必要があります。
K-1で渡米しAOSを申請している間は、事前渡航許可(事前渡航許可(Advance Parole))なしで米国を出ると申請が放棄されたとみなされる可能性があります。日本との往復が頻繁にあるご家庭、ご家族の介護や仕事で日本へ戻る必要がある方は、CR1・IR1のほうが安心して計画が立てられます。
CR1・IR1ではI-864が中心になるため、米国市民側の所得が連邦貧困ガイドラインの125%以上かどうか、米国にドミサイル(生活の本拠)があるかどうかが大きな論点となります。米国市民側が長く日本に住んでいるご夫婦の場合、このドミサイルをどう示すかが、K-1とCR1・IR1の選択にも影響することがあります。
実際のご相談例をベースに、典型的なシナリオでどちらが選ばれやすいかを整理します。あくまで参考としての類型ですので、個別事情で結論は変わります。
K-1が選ばれやすいケースです。結婚式の準備は米国側で進められること、渡米までの期間が比較的短いことが背景になります。ただし、AOS段階の費用と時間を見落とさないことがポイントです。
CR1・IR1が選ばれやすいケースです。入国直後から就労可能であること、AOSが不要であることが大きなメリットになります。長く遠距離婚姻を続けてこられたご夫婦に多い類型です。
CR1・IR1が自然な流れです。日本で結婚 → 必要書類整備 → 移民ビザ申請という流れが、結婚式の段取りと矛盾しません。
I-864の所得・ドミサイルが厳しく見られるCR1・IR1では、共同スポンサーの活用やドミサイル復帰計画の整理が必要になります。なお、K-1を選ぶ場合でも、結婚後のAOS段階では最終的にI-864の準備が必要になります。そのため、I-134段階でいったん進めるとしても、AOS時点までに所得・共同スポンサー・ドミサイルの見通しを立てておくことが前提になります。
K-1ならK-2、CR1・IR1ならCR2・IR2を併せて検討します。CR1・IR1の場合は、子どもについても原則として子どもごとに別途I-130等が必要となるため、K-1のK-2のほうが手続き的にシンプルになる場面もあります。ただし、米国市民との親子関係・継親子関係の有無、元配偶者との親権関係など、ケースごとの論点が多いため、慎重な確認が必要です。
過去の婚姻歴の整理、アダム・ウォルシュ児童保護・安全法(Adam Walsh Act)関連の事情、犯罪歴、過去のオーバーステイ、入国拒否歴などがある場合、ビザの種類選択以前に、米国弁護士による事案精査が望ましいことが多くなります。当事務所でも必要に応じて専門家のご紹介をご相談いただけます。
当事務所では、日本にお住まいの方がK-1とCR1・IR1のどちらを選ぶかを検討される段階から、書類準備、面接準備、渡米後を見据えたアドバイスまで、実務上の流れに沿ってサポートを行っています。
主なサポート内容は次のとおりです。
K-1とCR1・IR1は、どちらを選ぶかによって、その後数年間の生活設計が変わる選択です。最初の段階でご事情を整理し、優先順位を見える形にしておくことで、ご家族にとって納得のいく判断ができるようになります。
なお、米国移民法上の判断や、複雑な不許可事由、犯罪歴、ウェイバーが必要なケース、特殊な離婚・親権関係などがある場合には、米国弁護士との連携が望ましいことがあります。
K-1とCR1・IR1は、目的(米国での永住)は同じでも、入口の条件、手続きの構造、渡米後の動き、費用と時間が大きく異なるビザです。
どちらが向いているかは、結婚の状況、結婚式の希望、渡米時期、就労の優先度、海外渡航の自由度、所得・ドミサイル、子どもの有無など、ご家族ごとの事情によって変わります。「どちらが正しいか」ではなく、「ご自身の優先順位がどこにあるか」を整理することが、最初の出発点です。
シリーズを通して、K-1の費用・流れ・必要書類、CR1・IR1の費用・流れ・必要書類、そして本記事の比較ガイドまでをまとめてきました。各記事はそれぞれ独立して読めますが、入口の選択から渡米後の生活設計までを通して見ていただくと、全体像がつかみやすくなります。
審査期間や手続き方法は変わる可能性があるため、申請前には必ず公式情報を確認し、余裕を持って準備を進めましょう。
USCIS, Form I-129F, Petition for Alien Fiancé(e)
USCIS, Form I-130, Petition for Alien Relative
U.S. Department of State, Nonimmigrant Visa for a Fiancé(e) (K-1)
U.S. Department of State, Immigrant Visa for a Spouse of a U.S. Citizen (IR1 or CR1)
U.S. Department of State, The Immigrant Visa Process
U.S. Department of State, Affidavit of Support
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 就労ビザサポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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