就労ビザ申請

日本で外国人が就労活動を行うためには、必ず就労ビザを取得する必要があります。
就労ビ
ザは就労可能な在留資格の総称であり、就労系の在留資格は「技術人文知識国際業務」、「特定技能」、「技能実習」、「経営管理」、「技能」などがあります。

就労可能な在留資格を保持せずに、就労活動に従事している場合は(資格外活動によるアルバイト等は除く)、外国人本人は不法就労となり、企業側は不法就労助長罪に処される可能性があります。
例)短期滞在の在留資格で就労活動に従事している場合など

就労ビザ申請方法

就労ビザを取得するには、必要書類を揃えて、出入国在留管理局へ申請を行い、許可を得る必要があります。
新規で就労ビザを取得する場合は、約13カ月の審査期間を要しますので、期間には余裕をもって申請することが重要です。

就労ビザ申請の流れ

日本に住む外国人を雇用した場合の就労ビザ取得までの流れと海外に住む外国人を雇用した場合ですと、若干手続きの流れが異なるので、それぞれの手順と流れを説明させて頂きます。

日本に住む外国人を雇用し、就労ビザを取得する場合(在留資格変更許可申請)

外国人留学生などを採用し、留学の在留資格から就労系のビザ(在留資格)に変更する場合が該当します。

申請ができる人

申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
代理人申請人本人の法定代理人

3 取次者
(1)地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの
申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの

(3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭することができない場合
(注2)には,
その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者(注3)で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの

在留資格変更許可申請の流れ

1.入国管理局へ申請外国人の住居地を管轄する出入国在留管理局へ必要書類をそろえて提出に行きます。提出する各都道府県の出入国在留管理局、出張所を確認する

2.審査期間審査期間はおおよそ1~3ヵ月となっております。場合によっては、入管から追加で提出書類を求められることがありますので、求められた際は、必ず期限内に追加書類を提出しましょう。

3.結果の通知許可、不許可のお知らせはハガキにて郵送されます。当該ハガキとハガキに記載のある必要書類を持って、入国管理局へ行きます。許可であれば、新しい就労系の在留資格の在留カードが発行されます。在留期間は最初の場合は「1年」であることが多いです。

万が一、不許可であった場合は、入国管理局の担当官から不許可事由を伝えられます。しっかり不許可事由を確認して、再申請に備えましょう。

海外に住む外国人を雇用し、就労ビザを取得する場合(在留資格認定証明書交付申請)

海外に住む外国人を採用し、日本に呼び寄せる場合となります。

申請ができる人

申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人)
当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人
次の(1)~(3)のいずれかに該当する申請取次者等(上記1又は2の方に代わって申請を提出できる者1)
上記1又は2の方が,日本に滞在している場合に限られます。

(1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示をお願いしています。
(3)申請人本人の法定代理人

在留資格認定証明書交付申請の流れ

1.入国管理局へ申請受け入れ先企業の所在地を管轄する出入国在留管理局へ必要書類をそろえて提出に行きます。

2.審査期間審査期間はおおよそ1~3ヵ月となっております。場合によっては、入管から追加で提出書類を求められることがありますので、求められた際は、必ず期限内に追加書類を提出しましょう。

3.結果の通知許可、不許可の結果は、郵送にて送付されてきます。不許可の場合は、入管へ不許可理由を確認しに行きます。許可の場合は、下記の流れとなります。

4.在留資格認定証明書を配偶者に海外郵送入管から送られてきた在留資格認定証明書を海外に住む社員のもとへ郵送します。

5.外国の現地日本大使館でビザ申請在留資格認定証明書を持参して、社員自身が現地の日本大使館へ行き、ビザの発給を受けます。

無料相談

就労ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。
就労ビザの審査は、不法就労防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。
ですので、就労ビザ申請にご不安な点があれば、まずは就労ビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。
当事務所では、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、就労ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
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