特定技能と技能実習の違いは?

どちらも制度が複雑で違いそれぞれ制度上の特徴をもっております。

ここでは特定技能と技能実習の違いを比較、検討し、外国人を雇用する企業様や外国人本人様がどちらの制度を利用し就労するか否かの判断のご参考にして頂ければ幸いです。

技能実習の概要と目的

技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的

  • 外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。
  • 技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
  • 技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

特定技能の概要と目的

深刻化する日本国内の人手不足への対応

  • 中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており,我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が生じているため,現行の専門的・技術的分野における外国人材の受入れ制度を拡充し,一定の専門性・技能を有する外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを構築する必要があります
  • 特定技能制度は、日本社会の人手不足に対応するため、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みであります。

特定技能・技能実習の3つの大きな違い

①法律設立の目的が違う

特定技能:人手不足への対応
技能実習:開発途上国への技術移転=帰国することが前提

②在留期限が違う

特定技能:1号は最長5年、2号に移行すれば期限なし
原則10年以上日本に居住すれば、永住権の申請が可能に
技能実習:1号、2号、3号合計で最長5年

③外国人の技能水準

特定技能:技能水準,日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
技能実習:なし(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)

特定技能と技能実習の制度比較(概要)

技能実習(団体監理型) 特定技能(1号)
 

関係法令

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する 法律/出入国管理及び難民認定法  

出入国管理及び難民認定法

在留資格 在留資格「技能実習」 在留資格「特定技能」
 

在留期間

技能実習1号:1年以内,技能実習2号:2年以内, 技能実習3号:2年以内(合計で最長5年)  

通算5年

外国人の技能水準 なし 相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験 なし

(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)

技能水準,日本語能力水準を試験等で確認

(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)

送出機関 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 なし
 

監理団体

あり

(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事 業を行う。主務大臣による許可制)

 

なし

 

支援機関

 

なし

あり

(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居 の確保その他の

支援を行う。出入国在留管理庁による登録制)

外国人と受入れ機関のマッチング  

通常監理団体と送出機関を通して行われる

受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を 通じて採用

することが可能

受入れ機関の人数枠  

常勤職員の総数に応じた人数枠あり

 

人数枠なし(介護分野,建設分野を除く)

 

活動内容

技能実習計画に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)

技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号, 3号)

(非専門的・技術的分野)

 

相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

(専門的・技術的分野)

転籍・転職 原則不可。ただし,実習実施者の倒産等やむを得ない場合や,2号か ら3号への移行時は転籍可能 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されてい

る業務区分間において転職可能                            

 

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
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