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特定技能制度とは
特定技能制度は、日本社会の人手不足に対応するため、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みであります。
そして特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」という2種類の在留資格が存在しますが、ここでは多くの外国人が取得することが想定される特定技能1号についてご説明させていただきます。
特定技能1号の受入分野
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
①介護②ビルクリーニング③素形材産業④産業機械製造業⑤電気・電子情報関連産業⑥建設⑦造船・舶用工業⑧自動車整備⑨航空⑩宿泊⑪農業⑫漁業⑬飲食料品製造業 |
※特定技能1号は14分野で受入れ可。右記2分野(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れ可。
特定技能1号を取得するために外国人が満たす基準
特定技能1号のみに適用される基準
①必要な技能及び日本語能力を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること(ただし,技能実習2号を良好に修了している者であり,かつ,技能実習において修得した技能が,従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は,これに該当する必要がない)
②特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと※特定技能1号で日本に在留し、就労できる期間は最大で5年となります。
その他特定技能1号,特定技能2号に共通の基準
①18歳以上であること
②健康状態が良好であること
③退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
④保証金の徴収等をされていないこと
⑤外国の機関に費用を支払っている場合は,額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
⑥送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は,その手続を経ていること
⑦食費,居住費等外国人が定期に負担する費用について,その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており,かつ,その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり,明細書その他の書面が提示されること
⑧分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
特定技能1号のポイント【まとめ】
○在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
○技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○家族の帯同:基本的に認めない
○受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
【特定技能1号】就労開始までの流れ
特定技能1号で就労開始するまでの流れは、大きく二つに分かれます。
①海外から新規で来日し、就労する場合
国外で行われる特定技能試験に合格した外国人や、過去に技能実習生として日本で就労しており(技能実習2号を良好に修了者)、再び特定技能制度を活用し、来日する外国人が該当します。
②日本国内に既に在留している外国人が、在留資格を変更して、就労する場合
技能実習2号を良好に修了した外国人や、留学中に特定技能試験に合格した外国人などが該当します。
就労開始までの流れ【まとめ】
特定技能外国人支援計画の作成って?
1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は,当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し,当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。
尚、当該支援については一部または全部を「登録支援機関」に委託することが可能です。
支援計画の主な記載事項
○支援責任者の氏名及び役職等
○登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)
○下記の10項目
①事前ガイダンス
雇用契約締結後,在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に,労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について,対面・テレビ電話等で説明
②出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
③住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する等銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
④生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー,公共機関の利用方法や連絡先,災害時の対応等の説明p. 12
⑤公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行,書類作成の補助
⑥日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内,日本語学習教材の情報提供等
⑦相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について,外国人が十分に理解することができる言語での対応,内容に応じた必要な助言,指導等
⑧日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場,地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等
⑨転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや,推薦状の作成等に加え,求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
⑩定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し,労働基準法違反等があれば通報
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://touch.or.jp/marriage/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu/
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/