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高度専門職1号とは
「高度専門職1号」の在留資格は、日本での学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため、従来「特定活動」の在留資格を付与して出入国在留管理上の優遇措置を実施している高度外国人材を対象として、他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩和した在留資格として設けられたものです。
「高度専門職1号」の在留資格は、就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が70点以上に達した人に許可されます。
高度専門職1号の種類
高度専門職1号は、外国人の日本での活動条件によって下記の3種類に分類されます。
①高度専門職1号イ・・・「研究」「指導」「教育」などにあたる活動の場合
「高度専門職1号イ」は、相当程度の研究実績がある研究者、科学者、大学教授等が研究・教授活動に従事する場合に付与することを典型として想定している在留資格です。「高度専門職1号イ」の主活動は、特定の日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育する活動です。「高度専門職1号イ」は、教育機関で行う教授や教育はもちろんのこと、民間企業の社内研修等で教育を行う活動も、主活動の対象となりえます。
②高度専門職1号ロ・・・専門的知識又は技術を要する業務などにあたる場合
「高度専門職1号ロ」は、医師、弁護士、情報通信分野等の高度な専門資格を有する技術者等が専門的な就労活動に従事する場合に付与することを典型として想定している在留資格です。
技術人文知識国際業務と類似した活動内容です。
③高度専門職1号ハ・・・「経営・管理」などにあたる活動の場合
「高度専門職1号ハ」は、相当規模の企業の経営者、管理者等の上級幹部が当該企業の経営・管理活動に従事する場合に付与することを典型と想定している在留資格です。
会社の経営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務に従事する役員、部に相当する以上の内部組織の管理的業務に従事する管理職員等、活動実態として会社の経営・管理活動を行うものが該当します。
高度専門職1号の優遇処置について
高度専門職1号を取得している外国人には、出入国管理上の優遇処置があります。
①在留期間が5年付与される。
通常、在留期間は1年、3年、5年のいずれかが付与されますが、高度専門職1号を取得した外国人には、入管法上の最長の在留期間である5年が一律付与されます。
②永住許可申請の要件の緩和
永住許可を受けるには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度専門職1号を取得している場合は、この要件が1年又は3年に緩和されます。
③複合的な在留活動の許容
通常、外国人は、許可された1つの在留資格で認められている活動しかできません。
しかし、高度専門職1号をもって在留する外国人は、関連する事業を経営する活動を行う等、複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。
④配偶者の就労
配偶者が日本で就労するには、技術人文知識国際業務を取得するか家族滞在で資格外活動許可を取得する必要があります。
この場合は、活動の制限が発生しますが高度専門職1号の配偶者の場合は、学歴や職歴等の要件を満たさない場合でも、一定の要件のなかで就労することが可能です。
⑤一定の要件の下での親の帯同
高度専門職1号で在留する世帯年収が800万円以上、親と同居すること、本人もしくは配偶者の親である等の要件を満たせば、親を日本に帯同させることが可能です。
⑥一定の要件の下での家事使用人の帯同
高度専門職1号で在留する世帯年収が1,000万円以上、帯同できる家事使用人は1名、家事使用人が18歳以上、家事使用人の給与が20万円以上、家事使用人が高度専門職1号で在留する外国人に入国前に1年以上雇用されていたこと、高度専門職1号で在留する外国人が出国する場合、共に出国が可能なこと等の要件を満たせば、家事使用人を日本に帯同させることが可能です。
高度専門職1号の更新について
高度専門職1号の在留資格をもって在留している間は常にポイントの合計点が70点以上を維持することまでは要しません。したがって,例えば入国後に年齢ポイントが減少した、年収が入国の時点から減少した等の理由により、ポイントの合計点が70点に満たなくなった時点で、直ちに高度専門職1号の在留資格をもって在留することができなくなるわけではありません。
ただし、在留期間更新許可申請の際にポイントの合計点が70点に満たない場合は、在留期間の更新の許可を受けることはできません。
終わりに
高度専門職1号を取得している外国人は非常に優秀な方が多い印象です。高度専門職1号を取得するには、年齢、年収、学歴、日本語能力等の様々な要件をクリアする必要があります。取得が難しい反面、取得ができた場合は様々な優遇処置がされます。
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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