特定技能「自動車整備」とは

自動車整備分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れ、自動車整備分野の存続・発展を図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持することを目的としています。

特定技能「自動車整備」の受入見込数

自動車整備分野における向こう5年間の受入れ見込数は最大7,000人で、これを向こう5年間の受入れの上限として運用されています。

自動車整備分野においては、自動車の保有台数が当面の間ほぼ横ばいで推移し、その点検整備の需要が減少する見込みがない一方、供給においては、自動車整備士を志す若者の減少に加え、高齢の自動車整備士の引退が始まりつつあり、平成29年度における自動車整備分野の有効求人倍率は3.73倍であるなど、深刻な人手不足の状態にあります。
5年後には、13,000 人程度の人手不足が生じると推計されており、特定技能外国人を受け入れる必要性があります。

前述の通り、向こう5年間で13,000人程度の人手不足が見込まれる中、今般の受入れは5年で1%程度(5年間で4,000人程度)の生産性向上及び追加的な国内人材の確保(5年間2,500人程度)を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものであり、過大な受入れ数とはなっていないと判断されています。

特定技能「自動車整備」で従事できる業務

(1)主たる業務

特定技能「自動車整備」で従事できる業務は、①自動車の日常点検整備②定期点検整備③分解整備です。

(2)関連業務

関連業務に専ら従事することは認められません。ただし、主たる業務をあわせて行う限りにおいて、付随的に従事することは認められます。
特定技能「自動車整備」の関連業務の例としては以下のようなものが挙げられます。

①整備内容の説明・関連部品の販売
②部品番号の検索・部内発注作業
③車枠車体の整備調整作業
④ナビ・ETC等の電装品の取付作業
⑤自動車板金塗装作業
⑥洗車作業
⑦下廻り塗装作業
⑧車内清掃作業
⑨構内清掃作業
⑩部品等運搬作業
⑪設備機器等清掃作業

特定技能「自動車整備」で外国人を雇用する条件

(1)外国人が特定技能「自動車整備」の在留資格を取得していること

在留資格とは、外国人が日本に在留し、一定の活動を行うことができる資格をいいます。特定技能「自動車整備」の在留資格を取得するための要件は以下の通りです。

技能水準(試験区分)

①自動車整備特定技能評価試験または②自動車整備士技能検定試験3級のどちらかに合格する必要があります。

イ 日本語能力水準

①国際交流基金日本語基礎テストまたは②日本語能力試験(N4以上)のどちらかに合格する必要があります。

なお、自動車整備職種・自動車整備作業の第2号技能実習を良好に修了した者は、上記ア・イの試験が免除されます。

(2)直接雇用であること

フルタイムの直接雇用に限られます。派遣雇用は認められません。
自動車整備分野において1号特定技能外国人を派遣し、又は派遣された者を受け入れた場合には、以後5年間は特定技能外国人の受入れができなくなりますのでご注意ください。

(3)受入機関対して特に課す条件を満たしていること

受入機関一般に課される条件(特定技能条件(受入機関))のほか、特定技能「動車整備」において特に課される条件は以下の通りです。

認証を受けた事業所を有すること

受入企業は、道路運送車両法78条1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業所を有する必要があります。
特定技能外国人の業務への従事は、当該認証事業場においてなされなければなりません。

認証を受けていない事業所に特定技能外国人が就労すると、資格外活動罪や不法就労助長罪といった犯罪が成立しますのでご注意ください。

また、1号特定技能外国人の受入れ後に業務に従事する営業所が変更になった場合は14日以内に届出が必要です。これを怠った場合は刑事罰に処せられますのでご注意ください。

協議会の構成員であること

受入企業は、国土交通省が設置する自動車整備分野特定技能協議会に加入する必要があります。
特に、自動車整備分野の特定技能外国人を始めて受け入れる場合には、当該特定技能
外国人の入国後4か月以内に協議会に加入しなければなりません。

協議会に加入せずに特定技能外国人を就労させた場合には、不法就労助長罪に処されますのでご注意ください。

協議会に対し必要な協力を行うこと

受入企業は、上記イの協議会に対し、必要な協力を行わなければなりません。
協議会に対し必要な協力を行わない場合には、不法就労助長罪に処されますのでご注意ください。

国土交通省に対し必要な協力を行うこと

受入企業は、国土交通省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行う必要があります。国土交通省に対し必要な協力を行わない場合には、不法就労助長罪に処されますのでご注意ください。

登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該登録機関が所定の要件を満たしていること

受入企業が、1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には、当該登録支援機関も受入企業と同様に上記イ・ウ・エの条件を満たしている必要があります。
それに加え、当該登録支援機関には、①自動車整備士1級・2級の資格者または②自動車整備士養成施設において5年以上の指導に係る実務経験を有する者がいる必要があります。

まとめ

特定技能:自動車整備分野で外国人を雇い入れるためには

(1)外国人が特定技能「自動車整備」の在留資格を取得していること
(2)直接雇用であること
(3)受入機関対して特に課す条件を満たしていること

以上のことが必要です。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
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