特定技能制度とは

 

特定技能制度は、日本社会の人手不足に対応するため、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みであります。

 

特定技能の在留資格を取得し、日本で働くためには、外国人本人は下記の条件を満たす必要があります。

 

ここでは特定技能1号の基準について、ご説明させていただきます。

 

特定技能1号の基準

特定技能1号で外国人を受入れるには下記の基準を満たしている必要があります。

  1. 18歳以上であること
  2. 健康状態が良好であること
  3. 技能水準を満たしていること
  4. 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
  5. 保証金の徴収等をされていないこと
  6. 外国の機関に費用を支払っている場合は,額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
  7. 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は,その手続を経ていること
  8. 食費,居住費等外国人が定期に負担する費用について,その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており,かつ,その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり,明細書その他の書面が提示されること
  9. 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

18歳以上であること

 

日本の労働法制上,18歳未満の労働者に関し,特別の保護規定を定めていることから,特定技能外国人についても18歳以上であることを求めるものです。

※外国人が18歳未満であっても,在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能ですが,日本に上陸する時点においては,18歳以上でなければなりません。

 

②健康状態が良好であること

 

特定技能外国人が,特定技能に係る活動を安定的かつ継続的に行うことを確保する観点等から,当該外国人の健康状態が良好であることを求めるものです。

尚、出入国在留管理庁への申請時においては、雇用する外国人の「健康診断個人票」の提出が必要となります。

 

③技能水準を満たしていること

 

技能水準を満たしているとは、下記のいずれかを満たしていることを言います。

 

①各特定産業分野の試験に合格している(「特定技能1号」は日本語試験にも合格する必要があります)

②技能実習2号を良好に修了しており,従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合

 

④退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること

 

退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域とは,告示で定める次の国・地域をいいま

す(令和3年2月19日時点)。

・ イラン・イスラム共和国

⑤保証金の徴収等をされていないこと

 

特定技能外国人又はその家族等が,保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を締結させられているなどの場合には,特定技能の適正な活動を阻害するものであることから,これら保証金の徴収等がないことを求めるものであります。 

⑥外国の機関に費用を支払っている場合は,額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること

 

特定技能での来日の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては,その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していることについては,特定技能外国人が不当に高額な費用を支払い,多額の借金を抱えて来日するといったことがないよう設けられたものです。

⑦送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は,その手続を経ていること

 

本制度では,悪質な仲介事業者の排除を目的として,外国政府との情報共有の枠組みの構築を目的とする二国間取決めを送出国政府との間で作成することとしているところ,当該取決めにおいて「遵守すべき手続」が定められている場合には当該手続を経ていることが必要となります。

⑧食費,居住費等外国人が定期に負担する費用について,その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており,かつ,その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり,明細書その他の書面が提示されること

 

特定技能外国人が在留中に定期的に負担する費用は、当該外国人が合意していることが必要です。

具体的には下記の費用を徴収する場合です。

 

・食費

・居住費

・水道・光熱費

 

⑨分野に特有の基準に適合すること(分野所管省庁の定める告示で規定)

 

特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していることを求めるものです。

 

まとめ

特定技能制度は、人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度ですが、当該制度の設立にあたっては、「単純労働者の受入」「移民政策」などの指摘があったり、技能実習制度による問題点を防ぐため、非常に緻密に制度設計されています。

そのため申請にあたって出入国在留管理庁に提出する書類も多岐に渡り、各条件に沿った書類収集、作成が必要となります。

まずは上記の外国人本人が満たす条件を確認し、きちんと条件をクリアしていくことが重要です。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
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