外国人が日本で活動(生活)する上で必ずビザ(在留資格)必要となりますが、そのビザ(在留資格)は沢山種類があります。興行ビザはその中でも許可になる条件や必要な書類が非常にわかりにくく、申請が非常に難しいビザと言われています。当ページではその興行ビザについてできるだけわかりやすく解説していきたいと思います。

目次

興行ビザってなに?

興行とは「特定の施設において、公衆に対して映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は見世物を見せ、または聞かせる」ことで、その興行を日本で行うために外国人が必要とするのが興行ビザです。

具体的にはどんな活動なの?

・ミュージシャン
・俳優
・モデル
・ダンサー
・プロスポーツ選手

上記の興行者が、日本でコンサートに出演したり、TV・イベントに出演したり、賞金大会への出場や映画撮影、レコーディング、宣伝活動等、報酬を得て興行活動を行う場合に興行ビザが必要となります。

更には、ダンサーの振付師、俳優に関わる演出家、ミュージシャン等のマネージャー、コンサートのカメラマンや照明係等のスタッフ、スポーツ選手のトレーナー等、興行活動に付随した活動を行う外国人も興行ビザが必要となります。
興行ビザは就労ビザの1種ではありますが、一般的には「プロアスリートビザ」や「エンターテイメントビザ」、「芸能ビザ」と呼ばれることが多いです。

興行ビザを取得するにはどうしたらいいの?

興行ビザを取得するための手続きは下記の通りです。

1、在留資格認定証明書の申請

出入国在留管理局に在留資格認定証明書を発行してもらうための申請を行います。の在留資格認定証明書は、これがあれば必ず日本に入国できるというものではなく、外国の日本大使館でのビザ(査証)発給をスムーズにするための証明書となります。

【在留資格認定証明書交付申請の手順】

①申請準備

・開催施設の選定・仮契約
・来日スケジュール、滞在場所の予定を作成
・主催者
・招へい元(日本に呼んでくれる人又は団体)などの決定
・開催資金の確保
・契約書の締結

在留資格認定証明書交付申請に必要な書類を収集

※必要な書類については個々人の状況や活動予定の内容によって全く異なるため、ここでは必要書類の1例をご紹介させて頂きます。
・申請人の経歴書
・活動に係る経歴を証明する書類
・契約機関の登記事項証明書
・契約機関の決算書の写し
・契約機関の概要を明らかにする資料
・契約機関の営業許可証の写し
・活動する施設の図面
・活動する施設の写真(客席、控室、外観など)
・興行活動に係る契約書の写し
・予定する興行活動の具体的な内容、期間、報酬等を証明する文書
・その他書類

③在留資格認定証明書交付申請書の作成

・申請書フォーマットに必要事項を記載
※フォーマットは最寄りの出入国管理局で直接もらうかHPでダウンロードが可能です。
・招へい理由書の作成

④最寄りの出入国管理局に申請書類一式を提出

招へい人または申請取次人(行政書士等)が申請書を提出します。地域の出入国管理局にもよりますが、必須書類が確認できれば受理されます。※受理と許可は違いますのでご注意ください。

⑤追加書類の提出

受理してから数日後、追加書類の提出を求められる場合があります。その場合は指示に従い追加書類を提出してくだい。

⑥在留資格認定証明書の交付

審査が通って許可が降りれば招へい人(申請取次人)に在留資格認定証明書が郵送で送られてきます。

⑦在留資格認定証明書を国際郵便で申請人に送付
⑧在外日本大使館にて興行ビザ(査証)の申請

在留資格認定証明書が届いたら、それを持って在外日本大使館に行き興行ビザ(査証)の請を行います。

⑨興行ビザ発給

ビザが発給されたらかならず3ヵ月以内に日本に入国をしてください。

以上が興行ビザを取得するための大まかな流れになります。

興行ビザを取得するための条件は?

これについては、どのような状況の外国人がどのような規模の場所でどのような契約形態でどのような活動をするのか、、、というように個々人の状況や招へい側の状況によって全くことなってきます。
条件と必要な書類については、最初にも述べましたが興行ビザは本当
に複雑でわかりにくいです。まずは法下記務省のホームページで確認して頂き、それでもわからなければ出入国管理局に直接問い合わせるか専門家に依頼することをお勧め致します。

法務省HP 興行ビザについて
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_14.html