特定技能受入所属機関が提出する届出とは

特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関は,特定技能雇用契約や受入れの状況に関する各種届出が義務付けられており,届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされていますので留意してください。

特定技能所属機関による届出は,大きく分けて随時届出と定期届出があり,随時届出は事由発生日から14日以内に,定期届出は四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に提出する必要があります。(参考)

四半期は次のように定められています。
第1四半期:1月1日から3月31日まで
第2四半期:4月1日から6月30日まで
第3四半期:7月1日から9月30日まで
第4四半期:10月1日から12月31日まで

上述のように、特定技能所属機関による届出は,大きく分けて随時届出と定期届出があります。このページでは、特定技能所属機関による届出のうち随時届出に分類されるものを解説します。

随時届出

特定技能所属機関による届出のうち随時届出に分類される届出は5種類あります。ここからは各届出の種類とポイントを記載します。

①特定技能雇用契約に係る届出

特定技能雇用契約について,①変更,②終了,③新たな契約の締結があった場合は届出が必要になります。

手続名 特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出
手続対象者 特定技能雇用契約を変更,終了又は新たに締結した特定技能所属機関
届出期間 上記の事由が生じた日から14日以内
届出者 特定技能所属機関
必要書類等 届出書
変更又は新たに締結した契約内容を証明する資料
(必要に応じて)
届出事項 (1)特定技能雇用契約を変更した場合
特定技能雇用契約を変更した年月日
変更後の特定技能雇用契約の内容

(2)特定技能雇用契約を終了した場合
特定技能雇用契約を終了した年月日
特定技能雇用契約の終了の事由
契約終了の事由が「雇用契約の終期到来」以外の場合で,特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出をあらかじめ提出していない場合は,併せて提出してください。まだ契約を終了していない場合には,特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出のみをあらかじめ提出してください。

3)新たな特定技能雇用契約を締結した場合
新たな特定技能雇用契約を締結した年月日
新たな特定技能雇用契約の内容

②特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出

1号特定技能外国人支援計画について,変更があった場合は届出が必要です。

手続名 特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出
手続対象者 1号特定技能外国人支援計画に変更が生じた特定技能所属機関
届出期間 上記の事由が生じた日から14日以内
届出者 特定技能所属機関
必要書類等 ・届出書
・変更又は新たに締結した契約内容を証明する資料
(必要に応じて)
届出事項 (1)届出に係る特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カードの番号
(2)1号特定技能外国人支援計画を変更した年月日
(3)変更後の1号特定技能外国人支援計画の内容

特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出

支援委託契約について,①締結,②変更,③終了があった場合は届出が必要です。

手続名 特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出
手続対象者 支援委託契約を新たに締結,変更又は終了した特定技能所属機関
届出期間 上記の事由が生じた日から14日以内
届出者 特定技能所属機関
必要書類等 ・届出書
・変更又は新たに締結した契約内容を証明する資料
(必要に応じて)
届出事項 (1)支援委託契約を新たに締結したとき
ア支援委託契約を締結した年月日
イ締結した契約の内容
(2)支援委託契約を変更したとき
ア支援委託契約を変更した年月日
イ変更後の契約の内容
(3)支援委託契約を終了したとき
ア支援委託契約を終了した年月日
イ終了の事由

特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出

特定技能外国人の受入れが困難となった場合(行方不明,死亡等)は届出が必要です。

手続名 特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出
手続対象者 経営上の都合や特定技能外国人の死亡,病気・怪我,行方不明,帰国等により,引き続き特定技能外国人を受け入れることが困難となった特定技能所属機関
届出期間 上記の事由が生じた日から14日以内
届出者 特定技能所属機関
必要書類等 ・届出書
届出事項 (1)届出に係る特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カードの番号
(2)受入れが困難となった事由並びにその発生時期及び原因
(3)特定技能外国人の現状
(4)特定技能外国人の活動継続のための措置

特定技能所属機関による出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出

特定技能外国人について,不正行為(残業代等賃金の不払,暴行・脅迫,旅券又は在留カードの取上げ,労働関係法令違反など)があった場合は届出が必要です。

手続名 特定技能所属機関による出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出
手続対象者 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為があったことを知った特定技能所属機関
届出期間 上記の事由が生じた日から14日以内
届出者 特定技能所属機関
必要書類等 ・届出書
届出事項 (1)届出に係る特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カードの番号
(2)出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生時期,認知時期及び当該行為への対応
(3)出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の内容

終わりに

このページでは、特定技能受入所属機関が提出する届出(随時)について紹介いたしました。
入国管理局に届け出ている内容から変更があった場合は、届出が必要になるケースが
ほとんどです。また、届出書の各フォーマットは入国管理局のホームページにありますので、届出をする際にはダウンロードして記載をしましょう。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
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