「誓約書」の内容

特定技能「建設分野」では、受入企業は「建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」を提出しなければなりません。
また、誓約書に書かれた事項を遵守することができなくなった場合には、受入企業はその旨を出入国在留管理庁長官および国土交通大臣に報告する義務があります。

この誓約書に掲げ受入企業の遵守事項としては以下のようなものが挙げられます。

建設特定技能受入計画について認定を受けること
②建設特定技能受入計画を適正に実施していることの確認を受けること
国土交通省が行う調査または指導に対し必要な協力を行うこと

建設特定技能受入計画について認定を受けること

受入企業は、1号特定技能外国人の受入れに関する計画について、その内容が適切である認定を国土交通大臣から受ける必要があります。
また、受入企業が雇用する予定の特定技能外国人が、特定技能の在留資格を取得するためには、建設特定技能受入計画の認定証の写しの提出が必要になります。

建設特定技能受入計画を適正に実施していることの確認を受けること

受入企業は

①認定を受けた建設特定技能受入計画を適正に実施すること
②建設特定技能受入計画が適正に実施されていることについて、国土交通大臣または適正就労監理機関から確認を受けること

が必要になります。

適正就労監理機関について

国土交通省は、適正就労監理機関に、受入企業の建設特定技能受入計画の実施状況を確認させたり、指導・助言を行わせたりできます。これは、特定技能外国人の適正な労働環境を確保するために必要と考えられているためです。

受入企業が適正就労監理機関に対して非協力的である場合、国土交通大臣による指導等の対象になり、かつ、特定技能外国人の受入れも認められなくなる可能性がありますのでご注意ください。

また、適正就労監理機関は上記のほか、特定技能外国人の受入後講習や特定技能外国人からの相談ホットラインといった業務も行います。

国土交通省が行う調査または指導に対し必要な協力を行うこと

上記のほかに国土交通大臣が調査・指導を行う場合に、それに対し必要な協力をしなければなりません。

これに従わない場合は、特定技能外国人の受入れが認められなくなる可能性がありますのでご注意ください。

その他の誓約事項

・雇用する特定技能外国人に従事させる予定の業務について掲げます。
従事させる予定の業務が、建設分野の特定技能の業務として認められるものかどうか注意してください。

労働者派遣および建設業務労働者の就業機会確保の対象としない旨を掲げます。
要するに、直接雇用のみによる、ということです。これに違反した場合、刑事罰に処され、特定技能外国人の受入れが認められなくなるといった可能性がありますのでご注意ください。

まとめ

「建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」とは以下のようにまとめられます。

(1)建設分野で特定技能外国人を受け入れる際の必要書類
(2)
①建設特定技能受入計画について認定を受けること
②建設特定技能受入計画を適正に実施していることの確認を受けること
③国土交通省が行う調査または指導に対し必要な協力を行うことなどといった遵守事項が掲げるもの
(3)遵守を怠った場合には一定のペナルティがある

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

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