特定技能外国人と結ぶ雇用契約の概要

特定技能外国人と結ぶ雇用契約は、特定技能外国人が行う就業先での活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項のほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項が適切に定められているものとして、特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める基準に適合するものでなければなりません。

特定技能外国人と結ぶ雇用契約は、外国人であることを理由として、報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設(社員住宅,診療施設,保養所,体育館など)の利用その他の待遇について,差別的取扱いをしてはなりません。
つまり、日本人と同等以上の内容で雇用契約を結ぶ必要があります。

では、具体的にどのような雇用契約を結ぶ必要があるのでしょうか。ここからは特定技能外国人と結ぶ雇用契約のポイントについて解説します。

特定技能外国人と結ぶ雇用契約のポイント

①業務内容に関するもの

特定技能外国人が勤務する産業分野に属する相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務であること。又は当該分野に属する熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであることが必要です。

〇1号特定技能外国人については,相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能として
分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たす技能を要する業務に従事させるものでなければなりません。

○ 2号特定技能外国人については,熟練した技能として分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たす技能を要する業務に従事させるものでなければなりません。

②労働時間について

特定技能外国人の所定労働時間が、特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であることが必要です。

特定技能外国人の所定労働時間は,特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であることを求めるものです。

③報酬等に関するもの

外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることが必要です。
また、外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について,差別的な取扱いをしてはいけません。

特定技能外国人の報酬の額が同等の業務に従事する日本人労働者の報酬の額と同等以上であることを求めるものです。

外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設(社員住宅,診療施設,保養所,体育館など)の利用その他の待遇について,差別的な取扱いをしていないことも求められます。

有給休暇に関するもの

外国人が一時帰国を希望した場合には,必要な有給休暇を取得させるものとしていることが必要です。

特定技能所属機関は,特定技能外国人から一時帰国の申出があった場合は,事業の適正な運営を妨げる場合等業務上やむを得ない事情がある場合を除き,何らかの有給の休暇を取得することができるよう配慮を求めるものです。
例えば,既に労働基準法上の年次有給休
暇を全て取得した特定技能外国人から,一時帰国を希望する申出があった場合にも,追加的な有給休暇の取得や無給休暇を取得することができるよう配慮することが望まれます。

⑤派遣に関するもの

外国人を労働者派遣等の対象とする場合にあっては,派遣の期間が定められていること。

特定技能外国人を労働者派遣法又は船員職業安定法に基づき派遣労働者として雇用する場合は,当該外国人の派遣先及び派遣の期間が定められていることを求めるものです。

⑥帰国費用に関するもの

特定技能外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは,当該特定技能雇用契約の相手方である特定技能所属機関が,当該旅費を負担するとともに,当該特定技能雇用契約の終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていることが必要です。

特定技能外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国する際の帰国費用については本人負担が原則となりますが,当該外国人がその帰国費用を負担することができない場合は,特定技能所属機関が帰国費用を負担するとともに,出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることを求めるものです。

健康状況その他の生活状況把握のための必要な措置に関するもの

特定技能所属機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずること必要です。

特定技能外国人が安定的に日本で就労活動を行うことができるよう,当該外国人の健康状況その他の生活状況を把握するために必要な措置を講じることを求めるものです。

終わりに

このページでは特定技能外国人と結ぶ雇用契約書について解説しました。1番重要なポイントは、他の日本人従業員と同等以上の内容でなければならず、外国人であることを理由に不当な扱いをしてはならないという点です。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

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