適正な実施の確保に係る基準とは

一号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は、特定技能外国人を支援する必要があります。どのようにして特定技能外国人を支援するのかについては、しっかりと基準が設けられています。

特定技能所属機関は入国管理局が定めている適正な実施の確保に係る基準を満たさればなりません。では入国管理局が定める基準とはどのようなものなのでしょうか。

このページでは、特定技能外国人を支援するための基準を解説していきます。

なお、特定技能所属機関は契約により登録支援機関に1号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができます。このうち、契約により登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するものとみなされますが、この場合以外は、特定技能所属機関が自ら1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保の基準に適合することが求められます。

適正な実施の確保に係る基準

一号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものは、次のとおりです

支援責任者又は支援担当者の設置に関することで次のいずれかに該当すること。

過去二年間に在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役員又は職員の中から、適合一号特定技能外国人支援計画の実施に関する支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに一名以上の適合一号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者を選任していこと(ただし、支援責任者は支援担当者を兼ねることができる。)

在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。)をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに一名以上の支援担当者を選任していること。

イ又はロの基準に適合する者のほか、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認めたもので、役員又は職員の中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに一名以上の支援担当者を選任していること。

上記3点のいずれかにあてはまる支援担当者を設置することが必要です。

続いて、特定技能所属機関に関することで下記の全ての要件を満たす必要があります。

特定技能雇用契約の当事者である外国人に係る一号特定技能外国人支援計画に基づく職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を当該外国人が十分に理解することができる言語によって行うことができる体制を有していること。

一号特定技能外国人支援の状況に係る文書を作成し、当該一号特定技能外国人支援を行う事業所に特定技能雇用契約の終了の日から一年以上備えて置くこととしていること。

支援責任者及び支援担当者が、外国人を監督する立場にない者その他の一号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者であり、かつ、過去に犯罪歴等がない者であること。

特定技能雇用契約の締結の日前五年以内又はその締結の日以後に、一号特定技能外国人支援計画に基づいた一号特定技能外国人支援を怠ったことがないこと。

支援責任者又は支援担当者が特定技能雇用契約の当事者である外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること。

前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

終わりに

一号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は、入国管理局が定めている適正な実施の確保に係る基準を満たさなければなりません。この基準のポイントは、支援責任者又は支援担当者を設置すること。特定技能外国人を支援するに足りる十分な体制が整っていることが重要になります。特定技能所属機関でこの体制を整えることが難しい場合は、登録支援金に委託することも1つの手段となります。
湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

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