支援計画とは
受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき支援を行わなければなりません。
※特定技能2号については,支援義務はありません。
ではどのようにして特定技能外国人を支援していけばよいのでしょうか。
このページでは、特定技能外国人を支援するための支援計画について解説していきます。
なお、特定技能所属機関は契約により登録支援機関に1号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができます。このうち、契約により登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するものとみなされますが、この場合以外は、特定技能所属機関が自ら1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保の基準に適合することが求められます。
一号特定技能外国人支援計画の内容
一号特定技能外国人支援計画には、次に掲げる職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容を記載しなければいけません。
① 特定技能の活動を行おうとする外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している場合にあっては、在留資格の変更の申請前)に、当該外国人に対し、特定技能雇用契約の内容、当該外国人が日本において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が日本に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること。
② 当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすること。
③ 当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となること、その他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか、銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。
④ 当該外国人が日本に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもって日本に在留している者である場合にあっては、在留資格の変更を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること。
(1) 日本での生活一般に関する事項
(2) 当該外国人が履行しなければならない又は履行すべき国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続
(3) 特定技能所属機関又は当該特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の実施の委託を受けた者において相談又は苦情の申出に対応することとされている者の連絡先及びこれらの相談又は苦情の申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先
(4) 当該外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項
(5) 防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項
(6) 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他当該外国人の法的保護に必要な事項
⑤ 当該外国人が届出その他の手続を履行するに当たり、必要に応じ、関係機関への同行その他の必要な支援をすること。
⑥ 日本での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること。
⑦ 当該外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関し、相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく、当該相談又は苦情に適切に応じるとともに、当該外国人への助言、指導その他の必要な措置を講ずること。
⑧ 当該外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること。
⑨ 当該外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合においては、公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹介や日本の企業と就職活動を行うことができるようにするための支援をすること。
➉ 支援責任者又は支援担当者が当該外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること。
登録支援機関に特定技能外国人支援計画を委託する場合
登録支援機関に特定技能外国人支援計画を委託する場合は、下記の事項を追加しなければなりません。
①一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を契約により登録支援機関に委託する場合にあっては、当該登録支援機関に係る登録支援機関登録簿に登録された事項及び当該契約の内容
② 一号特定技能外国人支援の実施を契約により他の者に委託する場合にあっては、その者の氏名又は名称及び住所並びに当該契約の内容
③ 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
④ 法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める事項
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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