「経営・管理」ビザとは、就労ビザの一種で、主として日本国内で企業の経営をするために日本に在留する外国人が取得するビザです。
このページでは「経営・管理」ビザを取得するための要件について解説します。
目次
「経営・管理」の在留資格を取得する要件
在留資格「経営・管理」を取得するためには
- 在留資格該当性
- 上陸許可基準適合性
の2つの要件を満たす必要があります。
在留資格該当性
「経営・管理」の在留資格該当性は「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」に認められます。
単に投資目的で日本の不動産を取得する場合や、外国から日本企業へ出資をするのみという場合のように日本に滞在しない場合には「経営・管理」の在留資格は取得できません。
1事業の経営
「事業の経営」とは、代表取締役やその他の役員として事業を運営することを言います。
具体例としては
- 日本で自ら出資して会社を設立し、代表取締役として従事する
- 外国企業の日本法人の代表取締役として従事する
といった活動が挙げられます。
2 事業の管理
「事業の管理」とは、部長、支店長、工場長などのように会社の部門を統括する職員として、その部門の事業を管理することを言います。
具体例としては
- 外国企業の日本支店の支店長として従事する
- 日本の外資系企業の管理業務に従事する
といった活動が挙げられます。
入管への申請の際には、自分が行う活動が上記の活動に該当することの信憑性を十分に立証する必要があります。
また、活動内容によっては「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」の方に該当する場合もあるため、自分の行う活動内容をよく分析することが重要です。
事業の適正性
「経営・管理」の在留資格該当性が認められる前提の一つ目として、外国人が経営・管理に携わる事業が適正なものである必要があります。すなわち、事業が法令を遵守されたものでなければなりません。行うこと自体がそもそも違法であるような事業が認められないのはもちろんのこと、許認可等が必要な事業は当該許認可を得る必要があります。
具体的には、中古車の貿易業の場合には古物商許可、飲食店を経営する場合には飲食店営業許可、ホテルを経営する場合には旅館業法に基づく営業許可といった具合に、経営・管理に携わる事業に応じた適切な許認可を得ることが必要です。
上記許認可のほか、労働法や社会保険の加入義務等その他の法令も遵守されていないと事業の適正性が認められない結果となります。
事業の安定性・継続性
「経営・管理」の在留資格該当性が認められる前提の二つ目として、外国人が経営・管理に携わる事業が安定・継続的なものである必要があります。
外国人が日本で行う活動が安定・継続的に行われることは全てのビザ申請で一般的に要求される要件ですが、「経営・管理」ビザの場合には特に厳しく求められます。これは、外国人が日本で行う活動が前述のような活動に該当するかの判断と、事業が安定・継続的に行われているものかが密接に関連しているためと考えられます。
事業の安定性・継続性の立証の際に重視されるのは、当該事業でしっかり利益が出ているか(黒字経営か)という点です。通常は決算報告書によって立証します。
新規事業でまだ決算報告書が存在しないような場合には、事業計画書によってその事業が将来に渡って安定・継続的に利益を出すことを立証します。したがって、新規事業の場合には事業計画書の出来の良し悪しが「経営・管理」ビザの許可・不許可を左右するといっても過言ではなく、慎重に作成する必要があります。
上陸許可基準適合性
「経営・管理」の上陸許可基準は以下の通りです。
以下の全てを満たさないと上陸許可基準適合性は認められません。
(2)申請に係る事業の規模が一定以上であること
(3)【申請が「事業の管理」の場合のみ】
①事業の経営または管理について3年以上の経験があること(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)
②日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
申請に係る事業を営むための事業所が日本に存在すること(新規事業などでまだ事業を開始していないような場合には事業所として使用する施設が日本に確保されていること)
この事業所は会社の所有物でも賃貸物件でも構いません。
賃貸物件の場合には、契約者が事業を行う法人名義であること、使用目的が「事業用」「店舗」「事務所」などであることが契約書で明確にされている必要があります。
また、事業のための「独立したスペース」と「設備」が確保されている必要があります。
「独立したスペース」といえるには、事業用のものとして一つの部屋が現に存在していることが必要です。例えば、単にパーテーションで部屋の中を区分けしただけのものやバーチャルオフィスなどは「独立したスペース」とは認められません。
住居として賃借している物件の一部を使用して事業が運営される場合(自宅兼事務所など)には、貸主が事業用で使用することに同意していること、住居部分と事業所部分が明確に区別されていることなどが必要です。
「設備」が確保されているといえるためには、まず経営者・管理者としての活動を行う上で必要な物品が備わっていなければなりません。最低でもパソコン、印刷機、電話、従業員の数に応じたデスクなどの設備は必要となります。
その他、事業の内容毎に、倉庫や厨房など事業の実施に必要不可欠なものがある場合はそれも備える必要があります。
申請に係る事業の規模が一定以上であること
以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
①経営・管理に従事する者(「経営・管理」のビザを申請している者)以外に日本に居住する常勤の職員が2人以上従事していること
⇒「常勤」といえるためには労働日数が週5日以上で労働時間が週30時間以上である必要があります。
また、「日本に居住」に該当するのは日本人、日本人の配偶者等、永住者、特別永住者、永住者の配偶者等、定住者です。就労ビザの外国人は除かれる点に注意してください。
②資本金の額または出資の総額が500万円以上であること
⇒事業が法人で営まれる場合を前提とした要件で、「経営・管理」ビザの要件として一般的によく知られている要件です。
この500万円は「経営・管理」ビザを申請している外国人本人が支出することまでは求められていません。しかし、外国人本人が支出することで前述の『外国人が「経営・管理」の在留資格該当性のある活動を行う信憑性』の判断に有利に働くため、外国人本人が支出することが一般的です。
また、この500万円はその出所の形成過程もチェックされますので理由書等で説明する必要があります。これは、申請を突破するためだけに知り合いから500万円を借りて、許可が降りたらその500万円を直ちにそのまま返すというような行為(日本の会社設立で言う「見せ金」的な方法)を防止するためです。
なお、上記①がある以上、事業規模要件において500万円の支出は必須の要件ではありませんが、実務上は事業規模要件は500万円の支出によることがほとんどです。なぜなら、常勤の従業員2名の給与・社会保険料などを合計すると年額で500万円を超えてしまうのが通常であり、500万円の支出の方が申請人の負担が小さいことが多いためです。
③上記①または②に準ずる規模であると認められるものであること
⇒上記①または②を満たさない場合でも、それに準ずると認められれば事業規模要件は満たします。
例えば、
- 常勤の従業員が1名いる事業所において、もう一人従事させるのに必要な費用(概ね250万円程度が一般的に必要)を投下した場合
- 新規事業の場合に、事業所の確保、役員報酬や既に雇用した従業員の給与、設備等の用意にかかった経費などで支出した費用が500万円以上の場合
- 引き続き行われている事業の場合に継続して500万円以上の投資が行われている場合
などが挙げられます。
①事業の経営または管理について3年以上の経験があること(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)、かつ、②日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
「事業の管理」に従事する場合のみに必要な要件です。
3年以上の実務経験は大学院の経営・管理に係る科目を専攻した期間を含むため、例えば経
営学修士(MBA)の過程を修了している者はその大学院生の期間も含むことができます。
同等額以上の報酬要件については、外国人を日本人の代わりに安く働かせる不利益取扱いを防ぐ趣旨で定められています。
賃金規定がある場合はそれに従った報酬を、賃金規定がない場合には同じ職務内容や責任の日本人の報酬を考慮して合理的な額の報酬を外国人に支払われる必要があります。
おわりに
このページでは「経営・管理」ビザを取得するための要件について解説しました。
「経営・管理」ビザは満たすべき要件や立証資料が多岐に渡り、取得が難しいビザのひとつです。
「経営・管理」ビザを取得しようと考えている方は、経験豊富な専門家に一度相談し、今後の対応を検討することをおすすめします。