経営管理ビザ

外国人が日本で会社を設立するには?手続きの流れや必要書類を解説

外国人が日本で会社を設立するには?手続きの流れや必要書類を解説

外国人が日本で会社設立をするために必要なこと

外国人が日本で会社を設立するときには、どんな手続きが必要になるのでしょうか。

会社の設立手続きは、日本人でも外国人でも基本的に変わりません。会社設立にあたって外国人の在留資格が問われることはありませんので、どんな在留資格を有する外国人であっても、日本で会社を設立することができます。

会社経営ができる在留資格は?

ただし、会社を設立した後、実際に経営活動を行う段階になると話は別です。在留資格によっては、会社を経営することができない場合があります。

就労系の在留資格のうち、「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」など、公私の機関に雇用されることが前提の在留資格は、経営活動を行うことが認められていません。

また「留学」「家族滞在」などの在留資格で滞在する外国人も、会社経営はできません。もしこうした在留資格のまま会社の経営に携われば、不法就労になってしまいます。したがって、出入国在留管理局に申請して在留資格「経営管理」に切り替える必要があります。(以下、在留資格「経営管理」のことを「経営管理ビザ」と呼びます)

※なお、「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」「永住者の配偶者等」の在留資格を有する外国人は就労制限がないため、そのままの在留資格で会社を経営することができます。

海外に住みながら日本で会社経営はできる?

海外在住の外国人でも、日本で会社を設立することは可能です。ですから、海外に住み続けながら日本の会社を経営することも不可能ではありません。

とはいえ、外国人が日本法人から報酬を受けて日本で経営活動を行う場合には、たとえ滞在日数が短くても、経営管理ビザが必要になります。海外在住の外国人が、短期滞在ビザで来日を繰り返して日本法人を経営することはできません。また、代表者が日本に居住していないと、日本での法人口座開設が困難になります。

以上のことから、海外に住みながら日本で会社経営するのはかなりハードルが高いと考えた方が良いでしょう。

会社設立の流れ

会社設立の流れは以下のようになります。

①定款の作成・認証

会社の基本事項を記載した書類を「定款」といいます。定款に必ず記載しなければならない項目は、「商号(会社名)」「事業目的」「本店の所在地」「発起人の氏名」「発行可能な株式総数」などです。

定款を作成したら、本店所在地を管轄する公証人役場へ持っていって認証を受けます。なお、定款の認証が必要なのは株式会社のみで、合同会社の場合は不要です。

定款認証の際には実印と印鑑証明書が必要になりますが、印鑑証明書がない場合はサイン証明書で代替できます。海外在住で自国に印鑑の文化がない場合は、サイン証明書を用意してください。

日本に中長期で滞在する外国人は役所で実印登録ができます。もしすでに日本に住んでいるのであれば、今後の会社経営のためにも、この機会に実印登録をしておいたほうがよいでしょう。

➁資本金の払い込み

発起人の個人口座に資本金を払い込みます。払い込みは、必ず定款の作成日よりも後に行う必要があります。

資本金の払い込みができる銀行口座は、日本の銀行(国内支店および海外支店)か、もしくは外国銀行の日本国内支店の口座に限られます。すでに日本に住んでいる外国人であれば問題はありませんが、日本に住所がない外国人が、日本で銀行口座を作ることは非常に困難です。そのため、海外在住の外国人にとっては銀行口座を用意することがひとつのネックになります。日本国内に居住する人に協力してもらうのが一般的です。

➂会社の設立登記

法務局で会社の設立登記を行います。このときまでに会社の実印を作っておく必要があります。登記申請日が会社設立日となります。

④税務署等への届出

税務署や市役所、年金事務所等に各種届出を行います。また、許認可が必要な事業の場合は、このタイミングで監督官庁の許認可を得ます。

 

以上で会社設立の手続きは完了です。続いて、経営管理ビザの取得手続きになります。

経営管理ビザを取得するには、申請の時点で会社の設立登記を終え、必要な許認可等の取得を済ませていなければなりません(※4ヶ月経営管理ビザを除く)。したがって、順序としては会社設立が先、ビザ申請が後になります。

経営管理ビザ取得の要件

経営管理ビザを取得するには、以下の要件が求められます。

  1. 事業所の確保
  2. 事業の継続性・安定性
  3. 一定以上の事業規模

このうち、「➂一定以上の事業規模」の要件では、資本金の額が500万円以上であるか、もしくは常勤の職員が2人以上従事していることが必要になります。

従業員を2人雇うよりも500万円を用意するほうが安く済むことが多いため、資本金500万円を用意してビザ申請を行うケースが一般的です。

会社設立は資本金1円から可能ですが、経営管理ビザの取得のためには原則として資本金500万円を用意する必要があるということを覚えておいてください。

銀行からの融資も受けられる?

資金が足りない場合は、銀行から融資を受けることも検討しましょう。資本金の全額を銀行から借りるのは難しいでしょうが、たとえば資本金の半分程度を自己資金で用意し、残りの半分を銀行から調達するということは十分考えられます。ただし、説得力のある事業計画を立てていることが前提となります。

経営管理ビザ申請のための必要書類

経営管理ビザの申請にあたっては、事業計画書の提出が必要になります。出入国在留管理局が「➁事業の継続性・安定性」を判断するうえで、事業計画書は極めて重要な資料となります。

また、事務所の写真(ビル外観、入口、郵便受け、事務所内)や賃貸借契約書など、事業所が現に存在していることを示す書類の提出も求められます。これは「①事業所の確保」に係る書類です。

このほか、申請人の履歴書、出資金の形成過程を説明する書類、会社の登記事項証明書、定款の写し、役員報酬を決議した株主総会議事録の写し、資本金の払込証明書の写しなどの提出も必要になります。また、取引先や仕入れ先と交わした契約書や合意書などがあれば、審査に有利に働きます。

経営管理ビザ取得の費用

会社設立にかかる費用として、法人設立登記の際の登録免許税15万円(合同会社は6万円)を法務局に支払う必要があります。このほかに定款認証料3~5万円を公証役場に支払います(合同会社はなし)。

会社設立にかかる費用は、上記に諸経費を加えても株式会社は25万円~、合同会社は10万円~程度です。

経営管理ビザを取得する場合は、会社設立にかかる費用よりも資本金500万円のほうがネックになるケースが多いでしょう。審査では500万円の出所もチェックされるので、どうやって500万円を調達したかを説明できる資料の用意が必要になります。もし知人等から借りる場合は、しっかりとした消費貸借契約を結んでおくことが重要です。

経営管理ビザ取得は、行政書士までご相談ください

経営管理ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて申請することが重要です。特に事業計画書については、出入国在留管理局を納得させるだけの説得力のあるものを用意しなければなりません。また、定款の作成も外国人にとっては非常に難易度が高いと思われます。

ビザ申請や会社設立手続きについてご不安な点があれば、まずは専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】

国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
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