【重要】2025年10月16日より、経営管理ビザの要件が大幅に変更されました。この記事は最新情報に基づき修正済みです。
経営管理ビザ(は、日本で会社経営を行う外国人のためのビザですが、2025年(令和7年)10月16日の改正により、取得のハードルが大幅に上がりました。
これまでは比較的緩やかだった資本金や経験の要件が厳格化され、「実体のある事業」と「経営者としての資質」がより厳しく審査されるようになっています。
この記事では、行政書士法人タッチが最新の法令に基づき、変更点の詳細と、申請に必要な書類を徹底解説します。
1. 2025年10月改正:経営管理ビザの主要な変更点
今回の改正は、ペーパーカンパニーの排除や事業の確実性を担保することを目的としています。これに伴い、以前の常識は通用しなくなりました。
主な変更点は以下の5つです。
| 項目 | 以前(~2025/10/15) | 現在(2025/10/16~) |
| ① 資本金・出資総額 | 500万円以上 | 3,000万円以上 |
| ② 常勤職員の雇用 | 必須ではない(資本金要件で代替可) | 1名以上の雇用が義務化 |
| ③ 日本語能力 | 要件なし | N2相当以上の能力が必須
※申請人または常勤職員のいずれかが有すること |
| ④ 経歴・学歴 | 要件なし | 3年以上の経験 または 修士号以上の学位 |
| ⑤ 事業計画書の評価 | 自己作成のみで可 | 専門家(公認会計士・中小企業診断士等)による確認が義務化 |
これらの変更により、提出すべき立証資料(必要書類)も大幅に増えています。単に会社を作って500万円を投資すればビザが取れた時代は終わりました。
2. 【変更点別】新要件の詳細と必要書類
ここでは、特に影響の大きい変更点について、どのような書類が必要になるかを解説します。
① 資本金等の増額(500万円→3,000万円)
以前は500万円の出資で要件を満たせましたが、現在は3,000万円以上の資本金または出資総額に変更されました。
これは、事業規模の実体をより強固にするための措置です。
- 株式会社の場合:払込済資本金の額が3,000万円以上であること。
- 個人事業の場合:事業所確保や人件費、設備投資等で投下された総額が3,000万円以上であること。
【必要な書類】
- 登記事項証明書(資本金額が記載されたもの)
- 貸借対照表・損益計算書(決算書類)
- (設立前の場合)その他、事業規模が3,000万円以上であることを証する資料
② 常勤職員の雇用義務(0名→1名以上)
以前は資本金が500万円あれば従業員の雇用は必須ではありませんでしたが、現在は1名以上の常勤職員の雇用が義務付けられました。
この「常勤職員」は、日本人、永住者、定住者、日本人・永住者の配偶者などが対象となります(就労ビザを持つ外国人はカウントされません)。
【必要な書類】
- 労働条件通知書または雇用契約書(労働基準法第15条に基づくもの)
- 従業員の住民票
- 賃金台帳または給与支払事務所の開設届出書
- 労働保険・社会保険の加入手続き書類
③ 日本語能力の証明(不問→N2/B2相当)
以前は日本語能力は問われませんでしたが、現在は申請人または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力(CEFR B2レベル、JLPT N2相当以上)を有することが必要に変更されました。
経営者自身が日本語を話せない場合、日本語が堪能な常勤職員を雇う必要があります。
【必要な書類】
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定証
- BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上の証明書
- (または)日本の大学・大学院の卒業証明書
- (または)日本での20年以上の在留歴を証する資料
※職員が要件を満たす場合は、その職員の日本語能力証明書と雇用契約書が必要です。
④ 経歴・学歴要件の追加(不問→3年経験or修士)
以前は経営経験がなくても申請可能でしたが、現在は「経営・管理の実務経験3年以上」または「MBA等の修士号以上の学位」が必要に変更されました。
【必要な書類】
- 職務経歴書(関連する職務内容・期間を明記)
- 在職証明書(過去の勤務先から取得)
- 学位証明書(修士、博士、専門職学位など)
⑤ 専門家による事業計画書の評価(任意→必須)
以前は自作の事業計画書で申請できましたが、現在は新規事業計画について、公認会計士・税理士・中小企業診断士等の「経営に関する専門家」による確認・評価を受けることが義務付けられました。
実現可能性が低い計画や、実体のない計画は専門家の確認印が得られず、申請自体ができなくなります。
【必要な書類】
- 専門家(中小企業診断士等)による評価を受けた事業計画書の写し
3. 【カテゴリー別】経営管理ビザ申請の必要書類一覧
ここでは、最も一般的な「カテゴリー3(中小企業)」および「カテゴリー4(新設会社・個人事業主)」の方が必要となる書類をリストアップします。
※上場企業(カテゴリー1)等は書類が大幅に緩和されますが、多くの申請者はカテゴリー3・4に該当します。
共通の提出書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(または変更・更新申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(簡易書留用、切手貼付)
- 申請人のパスポート及び在留カード
カテゴリー3・4の申請人が提出すべき書類
下記は入管庁指定の提出書類一覧(カテゴリー3・4用)に基づきます。
A. 申請人の活動内容・資質を証明する書類
- 日本法人の役員報酬を定める定款の写し または 株主総会議事録
- 雇用契約書(管理者として雇用される場合)
- 専門家による評価を受けた事業計画書の写し(★新要件)
- 経歴を明らかにする資料(★新要件)
- 学位証明書(修士以上)
- または、3年以上の実務経験を証明する在職証明書等
- 日本語能力を明らかにする資料(★新要件)
- JLPT N2合格証、卒業証明書など
- (職員が要件を満たす場合)当該職員の日本語能力証明書および賃金支払文書
B. 事業内容・規模を明らかにする書類
- 登記事項証明書(履歴全部事項証明書)
- 定款の写し(法人設立前の場合など)
- 会社案内書(沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先等が記載されたもの)
- 直近年度の決算文書の写し(貸借対照表・損益計算書)
- ※新規設立で決算未到来の場合は、今後1年間の事業計画書等で代替
- 許認可証の写し(許認可が必要な事業を行う場合)
C. 事業所・雇用・納税に関する書類
- 事業所の賃貸借契約書(使用目的が「事業用」であること。自宅兼事務所は原則不可)
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し
- 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 又は 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
- 常勤職員(1名以上)の雇用に関する資料(★新要件)
- 職員の賃金台帳・給与明細
- 職員の住民票
- 労働条件通知書
4. 更新・変更申請時の注意点
在留期間更新時の審査厳格化
更新申請においても、新たな基準への適合が求められます。
ただし、2025年10月16日時点で既に在留している方については、経過措置として3年間の猶予期間(2028年10月16日まで)が設けられています。
3年経過後の更新時には、新基準(資本金3,000万円、常勤雇用1名以上等)を満たす必要があるため、計画的な事業拡大が必要です。
また、更新時には以下の公租公課の履行状況が厳しくチェックされます。
- 雇用保険、労災保険の適用・納付
- 健康保険、厚生年金保険の適用・納付
- 法人税、消費税、源泉所得税などの納税状況
行政書士法人タッチのサポート体制
要件が大幅に厳格化されたことで、個人での申請は非常に困難になりました。
特に「専門家による事業計画書の評価」や「3,000万円の資金調達証明」は、プロフェッショナルの支援が不可欠です。
当法人では、改正法に対応した事業計画の策定支援から、提携する中小企業診断士・税理士との連携による評価書取得まで、ワンストップでサポートいたします。
新要件での申請に不安がある方は、まずは一度ご相談ください。








