経営管理ビザ

事務所契約の注意点

経営管理ビザと事務所

経営管理ビザの許可を取得するためには、入管法で定められた「経営管理ビザの事務所条件」を満たさなければなりません。

この記事では、経営管理ビザ申請前に必ず行う「事務所契約時の注意点」について解説させていただきます。

事業所の条件について

経営管理ビザを取得するにあたっては日本に事業所が必要です。まず入国管理局が公表している要件を確認しましょう。

  1. 日本国内に事業を営むための独立した事務所があること
  2. 事業を継続的に運営可能な事務所であること

経営管理ビザを取得するためには上記の2点の要件を満たしていることが必要となります。

つまり①では、バーチャルオフィスや自宅兼事務所(一部例外を除く)は独立した事務所とは認められず、②では、月単位の短期間賃貸スペースを利用したり、容易に処分が可能な屋台等を利用したりする場合は、継続的に事業が運営されるとは認められません。

事業所と認められる物件を確保することに加え、事務所や店舗を契約する際は以下の2点に注意が必要です。

  1. 事務所契約時の名義を「法人名」にすること
  2. 使用目的を「事業用」にすること

個人名や使用目的が居宅用で契約を締結すると、適正に事務所が確保されているとは認められません。
ですので、事務所や店舗の賃貸借契約書を締結する際は、上記2点に気をつけることが必要です。

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

専門分野
外国人ビザ(在留資格)・帰化
主な取扱業務

・外国人在留資格申請、帰化
・対日投資に関する支援業務
 (経営管理ビザ,対日投資コンサルティング等)
・外国人材の雇用、技能実習監理、特定技能登録支援業務

開業以来、国際業務を専門とし、
年間1,000件以上の在留資格・帰化実務に対応

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