経営管理ビザ

500万円の出資なしで経営管理ビザを取得する方法

数ある経営管理ビザの要件の中でも、出資金500万円以上が必要であるというのはよく耳にされるかと思います。この出資金500万円の条件は、日本に居住する二人以上の常勤の職員がいれば、不要となります。

このページでは500万円を出資しないで経営管理ビザを取得する方法について解説いたします。

常勤の職員を二人以上とする(出資なしで経営管理ビザを取得)

500万円を出資しないで経営管理ビザを取得するには、日本に居住する二人以上の常勤の職員が必要です。これは入国管理局が公表している正式なものとなります。まず入国管理局が公表している経営管理ビザの要件を見てみましょう。

申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

  1. その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
  2. 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
  3. ①又は②に準ずる規模であると認められるものであること。

上記を読み解くと、500万円の出資金が準備できない場合でも、日本に居住する二人以上の常勤の職員がいれば、経営管理ビザを取得できるという結論になります。

常勤の職員は誰でもよいの?

上記で500万円を出資しないで経営管理ビザを取得するには、日本に居住する二人以上の常勤の職員が必要と解説いたしましたが、この常勤の職員は誰でもよいという訳ではありません。

経営管理ビザ取得に必要な常勤の職員とは、日本人、または外国人の場合は、永住者、永住者の配偶者、日本人の配偶者、定住者に限られます。そのため、技術人文知識国際業務や家族滞在などの在留資格で日本に在住している外国人の方は該当しません。

また、日本に在留していることが前提ですので、海外に居住している場合は、常勤の職員とはいえません。日本に居住していることが必要になります。

日本に居住する二人以上の常勤の職員を雇用することができれば、資本金500万円を用意せずに経営管理ビザを取得することができます。

外国人と共同経営する場合

外国人と共同経営をして経営管理ビザを取得する場合、合計で500万円の出資金ではなく、外国人それぞれが500万円用意する必要があります。

しかしながら、1人が500万円を用意できなくても、もう1人の共同経営者が自分の500万円を用意できることに加え、当該外国人からお金を借りることができれば、経営管理ビザを取得することが可能です。(契約書は必須)

ただし共同経営で経営管理ビザを申請する場合、当該外国人が事業の経営又は管理に実質的に参画していること、すなわち、事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行若しくは監査の業務に従事する活動を行っていることが必要となります。

共同で事業を起こした複数の外国人がそれぞれ役員に就任するような場合には、それぞれの外国人が従事しようとする具体的な活動の内容から、その在留資格該当性及び上陸基準適合性を審査することとなります。

「経営・管理」の在留資格に該当する活動は、事業の経営又は管理に実質的に参画する者としての活動ですので、役員に就任しているということだけでは,当該在留資格に該当するものとはいえません。

また、複数の外国人が事業の経営又は管理に従事するという場合、それぞれの外国人の活動が「経営・管理」の在留資格に該当するといえるためには、当該事業の規模、業務量、売上等の状況を勘案し、事業の経営又は管理を複数の外国人が行う合理的な理由があるものと認められる必要があります。

実際には、従事することとなる具体的な業務の内容、役員として支払われることとされる報酬額等を勘案し、これらの外国人の行う活動が事業の経営又は管理に当たるものであるか否かを判断することとなります。

上記の考え方を更に具体化すると、

  1. 事業の規模や業務量等の状況を勘案して、それぞれの外国人が事業の経営又は管理を行うことについて合理的な理由が認められること
  2. 事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること
  3. それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬額の支払いを受けることとなっていること

等の条件が満たされている場合には、それぞれの外国人全員について、「経営・管理」の在留資格に該当するとの判断が可能といえます。

つまり、名前だけの役員であることは許されず、共同経営する外国人が実質的に経営に参画していることが求められます。

終わりに

このページでは、500万円の出資をしないで経営管理ビザを取得する方法について解説をしました。日本に居住する二人以上の常勤の職員(日本人、または外国人の場合は、永住者、永住者の配偶者、日本人の配偶者、定住者)を雇用することができれば、500万円の出資が無くても経営管理ビザの要件を満たすことが可能です。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu/
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/