経営管理ビザ

経営管理ビザの人数・従業員の雇用

経営管理ビザの人数について以下のように考えている方へ

「経営管理ビザ」「人数」で検索してこのページにたどりついた人。経営管理ビザとそれに関する人数について、複数の観点からのトピックが考えられますが、例えば以下のようなことが気になりませんか。

  • 「経営・管理」の在留資格を持つ中長期在留者は、一体何人くらいいるのか知りたい。
  • 従業員は2人以上雇用しないといけないのか知りたい。

この記事は、上記のような人のために役立つ内容となっています。

この記事で経営管理ビザについて知ることができること

この記事では、以下のようなことを知ることができます。

  • 経営管理ビザの外国人経営者の人数
  • 経営管理ビザについて、2人以上の従業員の雇用の要否

経営管理ビザの外国人経営者の人数

(1)経営管理ビザ・人数について生じる疑問2つ

近年、日本に来てビジネスの経営をスタートさせる外国人が増加しています。多くの人々が日本でビジネスチャンスをつかみ、成功しています。よって、今後もその人数が増加することが予測できます。

そこで生じるベーシックな疑問としては、「経営・管理」の在留資格を持つ中長期在留者は、一体何人くらいいるのかという点(①)です。そして、さらにその点に付随する論点として、在留資格が「経営・管理」の新規入国外国人数はどのような推移をたどっているのかという点(②)です。そこで、以下では、これらの①・②について触れます。

(2)経営・管理」の在留資格を持つ人は、一体何人くらいいるのか

まず、①の「経営・管理」の在留資格を持つ人の人数です。出入国在留管理庁「出入国管理統計」によると、2020年末の人数は、2万7119人です。この数字をどのようにとらえればいいのでしょうか。別の見方をすると、他の在留資格を持つ在留外国人の中で経営管理ビザの人数は一体どれくらいの割合を占めるのかということと関連づけて解釈することができます。

2019年のデータになってしまいますが、経営管理も含めた在留資格別外国人数の合計は、2,933,137人です(出入国在留管理庁「出入国管理統計」)。そのうち経営管理ビザを持つ人の数は、27,249人です。パーセンテージでいうと、約0.93%です。以上から、「経営・管理」の在留資格を持つ人の割合というのは、決して高くはないというように結論づけることができます。

(3)「経営・管理」の新規入国外国人数はどのような推移をたどっているのか

続いて上記②の点についてです。出入国在留管理庁「出入国管理統計」によると、2000年から2013年までの期間、その数は2005年の604人から2008年の919年をピークに推移しています。その後、2013年にかけ減少傾向になりましたが、その後、増加傾向となり2019年には2,237人を記録しています。2020年は1,532人ですが、これはパンデミックの影響を受けていると言われています。

常勤の職員 2人の雇用

(1)経営管理ビザを取得するには従業員2人以上の雇用が必要か

「経営管理ビザ」「人数」から連想されるものとしては、従業員2人の雇用もあります。
そこで、以下、この「従業員2人の雇用」について説明します。

「経営管理ビザを取得するには、必ず従業員2人以上雇わないといけない」。このように考えている人はいませんか。実は、その必要はありません。一体どういうことなのでしょうか。

(2)「経営・管理」の上陸許可基準

そもそも「経営・管理」の上陸許可基準は、つぎのように定められています。一部抜粋します。

「二申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

  • イ:その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
  • ロ:資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
  • ハ:イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。

(3)常勤職員の対象者

上記イについて、どのような人が対象となるかについて述べます。上記イが求めているのは、経営又は管理に従事する外国人以外に日本に居住する常勤の職員が2人以上勤務するビジネスであるというものです。具体的にその対象となるのは、日本に居住する日本人、特別永住者、永住者、永住者の配偶者、定住者です。

(4)従業員2名の雇用が必要ない理由

形式的に判断すると、上記基準には「いずれかに該当」と記載されています。「いずれか」というのは、複数の中から1つを選ぶという意味です。よって、上記のうち例えばロの500万円以上の投資が行われていれば、イの2人以上の社員の雇用は必要ないということになります。
ちなみに、実務上は、500万円の投資の方が選ばれることが多いです。

注意点

経営・管理だけ以上から、資本金を500万円以上出資していれば常勤職員2名以上の雇用は不要であるのに対し、500万円を資本金として用意できない場合は2名以上の従業員の雇用が求められるということが分かりました。

ただ、注意点もあります。経営管理ビザに係る外国人経営者の主な職務内容は、経営・管理業務である必要があるため、例えば経営者自身が調理したりマッサージしたりするという業務は、経営等の活動ではない以上、経営管理ビザでは認められません。したがって、そのような業務を取り扱う飲食店・マッサージ店・清掃会社などの業種については、従業員を雇用しない限り、「経営」活動に従事することの疎明ができません。要するに、経営管理ビザでは現場労務は認められないということです。

リスクと対策

それゆえ例えば、飲食店を経営するため経営管理ビザを申請しようとするような場合、もし経営者以外に調理師やウエイターやウエイトレスがいなければ、そのビザの申請は不許可になりやすいです。
そこで、実務上、入管への申請時、それらスタッフの雇用契約書やシフト表を出します。
その理由は、それにより経営者本人が店頭にいなくてもその飲食店の運営が可能だということの疎明に役立つからです。

経営管理ビザの人数についてのまとめ

「経営管理ビザ」「人数」という漠然としたキーワードでしたが、いかがでしたでしょうか。ではここでこの記事の要点を整理しておきます。

  • 「経営・管理」の在留資格を持つ人の人数は、2万7119人(2020年時点)。
  • 経営管理ビザを取得するには従業員2人以上の雇用は不要。
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
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