経営管理ビザ

経営管理ビザの事務所要件について

経営管理ビザ要件サムネ

経営管理ビザを取得するためには、当該ビジネスを営む独立した事務所を確保する必要があります。

日本人が会社を設立し、事務所を設ける場合、特段制限はなく「自宅兼事務所」にしたりと自由ではありますが、外国人が経営管理ビザを取得するために会社設立し、経営管理ビザを申請する場合は一定の制限が発生しますので注意が必要です。

【解説動画】経営管理ビザ 事務所契約の条件

【経営管理ビザ】事務所の条件

経営管理ビザ取得の要件は以下2つです。

  1. 日本国内に事業を営むための独立した事務所があること
  2. 事業を継続的に運営可能な事務所であること

経営管理ビザを取得するためには上記の2点の要件を満たしていることが必要となります。

つまり①では、バーチャルオフィスや自宅兼事務所(一部例外を除く)は独立した事務所とは認められず、②では、月単位の短期間賃貸スペースを利用したり、容易に処分が可能な屋台等を利用したりする場合は、継続的に事業が運営されるとは認められません。

独立した事務所

独立した区画を賃貸し、また一般的にオフィスの契約期間は1年以上のケースが多いため問題ありません。

自宅兼事務所

(マンション等)

×

原則、自宅兼事務所では経営管理ビザの要件を満たしません。

自宅兼事務所

(一戸建て)

1階が事務所、2階が住居のように明確に事務所と住居が区分けされていることが必要です。

レンタルオフィス

独立したスペースが確保されていれば可能です。つまり、個室を賃貸しましょう。

バーチャルオフィス

×

バーチャルオフィスでは独立したスペースを確保できない為、経営管理ビザ取得の要件を満たしません。

転借した事務所

賃貸借契約書に転貸禁止条項が入っていれば不可となります。その為、転借した事務所を登録するにあたっては、賃貸契約書内容の確認が必須です。

屋台・キッチンカー

×

事業が継続的に運営されるとは認められません。

事務所契約時の注意点

上記に記載した事務所と認められる物件を確保することに加え、事務所や店舗を契約する際は以下の2点に注意が必要です。

  1. 事務所契約時の名義を「法人名」にすること
  2. 使用目的を「事業用」にすること

個人名や使用目的が居宅用で契約を締結すると、適正に事務所が確保されているとは認められません。

ですので、事務所や店舗の賃貸借契約書を締結する際は、上記2点に気をつけることが必要です。

【事例】事務所として認められたケースと認められなかったケース

続いて実際に過去の申請で事務所として認められたケースとそうではないケースをご紹介します。

事務所として認められたケース

事例1

Aは,本邦において個人経営の飲食店を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが,事務所とされる物件に係る賃貸借契約における使用目的が「住居」とされていたものの,貸主との間で「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約を交わしており,事業所が確保されていると認められたもの。

事例2

Bは,本邦において水産物の輸出入及び加工販売業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったところ,本店が役員自宅である一方,支社として商工会所有の物件を賃借していたことから,事業所が確保されていると認められたもの。

事例3

Cは,本邦において株式会社を設立し,販売事業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが,会社事務所と住居部分の入り口は別となっており,事務所入り口には,会社名を表す標識が設置されていた。また,事務所にはパソコン,電話,事務机,コピー機等の事務機器が設置されるなど事業が営まれていることが確認され,事業所が確保されていると認められたもの

事務所として認められなかったケース

事例4

Dは,本邦において有限会社を設立し,当該法人の事業経営に従事するとして在留期間更新許可申請を行ったが,事業所がDの居宅と思われたことから調査したところ,郵便受け,玄関には事業所の所在を明らかにする標識等はなく,室内においても,事業運営に必要な設備・備品等は設置されておらず,従業員の給与簿・出勤簿も存在せず,室内には日常生活品が有るのみで事業所が確保されているとは認められなかったもの。

事例5

Eは,本邦において有限会社を設立し,総販売代理店を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが,提出された資料から事業所が住居であると思われ,調査したところ,2階建てアパートで郵便受け,玄関には社名を表す標識等はなかったもの。

また,居宅内も事務機器等は設置されておらず,家具等の一般日常生活を営む備品のみであったことから,事業所が確保されているとは認められなかったもの。

事例6

Fは,本邦において有限会社を設立し,設計会社を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが,提出された資料から事業所が法人名義でも経営者の名義でもなく従業員名義であり同従業員の住居として使用されていたこと,当該施設の光熱費の支払いも同従業員名義であったこと及び当該物件を住居目的以外での使用することの貸主の同意が確認できなかったことから,事業所が確保されているとは認められなかったもの。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
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