経営管理ビザ

事務所契約の注意点

経営管理ビザと事務所

経営管理ビザの許可を取得するためには、入管法で定められた「経営管理ビザの事務所条件」を満たさなければなりません。

この記事では、経営管理ビザ申請前に必ず行う「事務所契約時の注意点」について解説させていただきます。

事業所の条件について

経営管理ビザを取得するにあたっては日本に事業所が必要です。まず入国管理局が公表している要件を確認しましょう。

  1. 日本国内に事業を営むための独立した事務所があること
  2. 事業を継続的に運営可能な事務所であること

経営管理ビザを取得するためには上記の2点の要件を満たしていることが必要となります。

つまり①では、バーチャルオフィスや自宅兼事務所(一部例外を除く)は独立した事務所とは認められず、②では、月単位の短期間賃貸スペースを利用したり、容易に処分が可能な屋台等を利用したりする場合は、継続的に事業が運営されるとは認められません。

事業所と認められる物件を確保することに加え、事務所や店舗を契約する際は以下の2点に注意が必要です。

  1. 事務所契約時の名義を「法人名」にすること
  2. 使用目的を「事業用」にすること

個人名や使用目的が居宅用で契約を締結すると、適正に事務所が確保されているとは認められません。
ですので、事務所や店舗の賃貸借契約書を締結する際は、上記2点に気をつけることが必要です。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
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