経営管理ビザ

外国の企業が対日投資を行う場合の選択肢とビザの種類

外国の企業が対日投資を行う場合について以下のように考えている方へ

  • 外国人でも、日本で会社を設立できるのか知りたい。
  • 外国人が日本でビジネスを展開するにはどのような選択肢があるか知りたい。
  • 外国人が日本で会社を設立する際のビザはどうなるのか知りたい。

この記事は、上記のような人の役に立つ内容となっています。この記事では、特に外国の企業が対日投資を行う場合の方法について、取得するビザにスポットライトを当てつつ説明していきます。

外国の企業が対日投資を行う場合のビザについて知ることができること

この記事のコンテンツは、以下の通りです。

  • 外国人が日本でビジネスを展開するための選択肢
  • 駐在員事務所、日本支店、日本法人の定義とメリットデメリット
  • 日本でビジネス活動をする場合のビザの要否、必要なビザの種類

外国人が日本でビジネスを展開するための選択肢3つ

はじめに、そもそも外国人は日本で会社を設立できるのだろうかという点を確認しておきます。その答えは、YESです。
外国の企業が対日投資を行う場合の基本的なスキームは、下記の3つです。

  1. 日本に駐在員事務所を設置する
  2. 日本支店を設置する
  3. 日本法人を設置する

大まかに言うと、日本で営業活動を行うのであれば、上記②③、行わないのであれば①を選択することになります。以下、①~③について簡単に説明した上、在留資格取得の観点からさらに考察を加えていきます。

駐在員事務所

(1)定義

そもそも駐在員事務所とは何でしょうか。それは、外国企業が日本で本格的にビジネスを行うためのスポットです。あくまでも準備的・補助的行為を行うのであって、ダイレクトな営業活動をすることはできません。駐在員事務所において行うことのできる活動の例としては、市場調査、情報収集、物品の購入、広告宣伝等の活動が挙げられます。

(2)長短

開設に要する手続きが比較的簡単である反面、日本での営業活動ができない上、スタッフの就労ビザを取得する難易度が高い等の難点があります。

日本支店

(1)定義

つぎに、日本で営業活動を行いたいというのであれば、日本支店です。これは、外国企業の日本営業所です。よって、法的にはその外国会社の一部であり、日本支店それ自体には法人格はないという位置づけです。

(2)長短

日本支店の設置を選択することの利点としては、日本での営業活動ができることの他に、日本支店名義で、銀行口座を作ることができたり不動産を借りることができたりする点があります。一方、短所としては、代表者として最低でも1名は日本に居住していることが求められることや、設立に際して費用(約9万円)がかかることが挙げられます。

日本法人

(1)定義

最も一般的な日本への進出方法として選ばれるのがこの日本法人の設立です。外国会社の出資により新しく日本に会社を立ち上げることだと考えるとよいでしょう。

(2)長短

日本法人を設立することにより、法人名義での銀行口座の開設や不動産の賃借が可能となることに加え、選択する法人の形態によっては社会的な信用度が高まることが期待できます。それに対して、金銭面での負担が生じるという難点があります。具体的には、資本金や設立手続き費用(約20万円)です。

在留資格の要否

外国の企業が対日投資を行う場合、つまり日本でビジネス活動をする場合、経営者やスタッフにビザは必要なのでしょうか。どういうときどういうビザが必要なのでしょうか。それは、状況によって変わってきます。よって、以下で簡単に整理した上、さらに必要な説明を加えます。

(1)状況別の在留資格の要否とその種類

シチュエーション ビザの要否・種類
短期で来日して取引の締結等の行為だけをする。 不要。
就労に制限のないビザを持っている。
EX:日本人の配偶者等、定住者、永住者、永住者の配偶者等 新たなビザ申請不要。
新たなビザ申請不要
現在保有するビザが留学ビザだが、会社設立後は経営や管理を担当する予定。 新たにビザを取得する必要。
現在日本には住んでいないが、今後日本で会社を設立する予定。 原則として、経営管理ビザの取得が必要。

(2)役職別ビザの種類

問題の所在

以上のように状況によりビザの要否等が異なるということがわかりました。では、最後に、そのビザにフォーカスしてさらに詳しく述べます。

日本法人を設立するに際し、そこで働くスタッフのポジションは様々です。例えば、代表取締役、取締役や監査役、部長、その他の職員(課長や主任や役職のないスタッフ等)等です。そうすると、これらのポジションに就く人は、具体的にどのような在留資格が必要なのかという疑問が生じます。
したがって、下記でそれらのポジションごとに個別に論じます。

代表取締役

代表取締役は、「経営・管理」の在留資格が必要です。

取締役及び監査役

取締役及び監査役も、基本的には「経営・管理」の在留資格です。もっとも、一定の場合には、「技術・人文知識・国際業務」又は「企業内転勤」の在留資格になることがあります。例えば、その役職が名目的であるときや、会社が小規模あるいは業務量が多くないとき等です。

部長

部長に関しては、「経営・管理」の経験がどの程度あるかによります。「経営・管理」の経験が3年以上であれば、主として「経営・管理」が検討され、そうでなければ「技術・人文知識・国際業務」又は「企業内転勤」の在留資格に該当します。

その他の職員

上記以外のその他のスタッフについては、「技術・人文知識・国際業務」又は「企業内転勤」ビザです。

企業が対日投資を行う場合の選択肢とビザの種類のまとめ

この記事では、外国の企業が対日投資を行う場合の選択肢や必要なビザについて解説しました。以下にそのエッセンスを示します。

  • 外国の企業が対日投資を行う場合の基本的なスキームは、3つ。それぞれ長短があるため、自分のニーズやリスクに合わせて選択することになる。
  • 駐在員事務所とは、外国企業が日本で本格的にビジネスを行うためのスポット。
  • 日本支店は、外国企業の日本営業所でありその外国企業の一部という扱い。
  • 外国会社の出資により新しく日本に会社を立ち上げるという方法が一般的。ただし、費用面がネック。
  • 個々の状況によりの在留資格の要否とその種類が異なる。
この記事の監修者
行政書士法人タッチ代表行政書士
湯田一輝
2018年8月ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチhttps://touch.or.jp/
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