経営管理ビザ

経営・管理ビザの出資は融資でもいいの?

経営・管理ビザは、事業の運営等をすることを目的として日本に在留する外国人が取得する在留資格です。

経営・管理ビザを取得するためには様々な要件・条件を満たす必要がありますが、その一つに事業規模の要件があります。
一般的に「500万円の出資」としてよく知られている要件です。

初めて会社を設立して経営活動を始める方の中には、ポケットマネーで500万円を用意するのが難しいという方も多いと思います。
そのような場合に、500万円を融資によって準備したいと考える方もいるのではないでしょうか。

このページでは、経営・管理ビザの500万円の出資を融資によって準備することについて解説します。

500万円の出資は絶対必要か

まず、500万円の出資を融資によることの可否以前に、そもそも500万円の出資が絶対に必要なのかどうか問題になります。
この点について、事業規模としては以下の①②③のいずれかを満たすことが法律上求められています。

  1. 経営・管理に従事する者(「経営・管理」のビザを申請している者)以外に日本に居住する常勤の職員が2人以上従事していること
  2. 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること
  3. 上記①または②に準ずる規模であると認められるものであること

先に述べた「500万円の出資」は②のことを指します。
①②③のいずれかを満たせばよい以上、500万円の出資は少なくとも法律上は必須の要件ではありません。

しかし、実務上は事業規模の要件については500万円の出資によることがほとんどです。なぜなら、①のように常勤の従業員2名を雇用する場合、給与・社会保険料などを合計すると年額で500万円を超えてしまうのが通常であり、500万円の出資の方が申請人の負担が小さいことが多いためです。

したがって、何か特別な事情がない限りは、500万円の出資は絶対に必要になると言えます。

500万円の出資は融資でもいいか

結論から言うと、経営・管理ビザ申請に際して、500万円の出資を融資によることは可能です。
日本人でも会社設立をする際に融資を受けることは一般的であり、同様に外国人が行っても問題ありません。
ただし、500万円を融資によって準備する場合には以下の点に注意する必要があります。

融資で経営管理ビザ申請する場合の注意点

①500万円の出どころ

融資を受けた場合には、誰から・どこから借りたのか、500万円の形成過程はどうなっているかといったお金の出どころを理由書や疎明資料でしっかり説明する必要があります。

また、なぜ借りることができたのかという理由も説明する必要があります。
親といった近しい人ではなく、知人などの第三者から借りる場合にはより詳細な説明が必要になります。

なお、金融機関から融資を受けようとする場合、経営・管理ビザをまだ取得していない段階ではそもそも融資を受けるハードルが高いことに注意が必要です。

特に、現在日本に居住していない・居住して間もない方や、留学など就労ができない在留資格の方は金融機関から融資を受けることは難しく、日本人の保証人を付けるなどの必要性が出てきます。

②返済

融資を受ける場合には、これから行おうと考えている経営活動の売上げによって、そのお金をしっかり返済できる見込みがあることが必要です。
そのため、事業計画書、収益計画書、返済計画書、理由書などで明確に説明する必要があります。

おわりに

このページでは、経営・管理ビザの500万円の出資を融資によって準備することについて解説しました。出資のための500万円は、経営・管理ビザの専門知識をもって準備をしないとビザの許可に悪影響を与えます。
500万円を準備した方法について経営・管理ビザ取得の観点から問題がないか、経験豊富な専門家の判断を一度受けることをおすすめします。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
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