経営管理ビザ

合同会社でも経営・管理ビザは取得できるの?

経営管理ビザ合同会社サムネ

経営・管理ビザとは

「経営・管理」ビザとは、就労ビザの一種で、主に日本国内で事業の運営をするために日本に在留する外国人が取得するビザです。

経営・管理ビザを取得する最も一般的な業態は、日本で会社を設立してその役員(代表取締役など)に就任し、会社経営の活動をするというものです。

設立する会社は株式会社でなくてはならないといったような縛りはないため、合同会社でも経営・管理ビザは問題なく取得できます。

日本に存在する会社の大多数は株式会社ですが、合同会社だからといって審査上不利に扱われるといったこともありません。

もっとも、株式会社と合同会社とでは適用されるルールが異なることによる違いもあるため、経営・管理ビザを取得したい外国人の個別事情ごとに、よりメリットが大きい方を選択すると良いです。

このページでは合同会社での経営・管理ビザの取得について解説します。

合同会社とは

合同会社は2005年に会社法に創設された新しい形態の会社です。主に少人数で事業を行うのに適しています。アメリカのLLC(limited liability company)をモデルにしているため、「日本版LLC」と呼ばれることもあります。(ただし、後述のようにアメリカのLLCと全く同じというわけではありません。)

また、少人数で事業を行うのに適しているにすぎず、大きいビジネスに不向きな会社形態というわけではありません。実際に、GoogleやAmazonの日本法人も合同会社の形態を採用しています。

合同会社と株式会社の違い

合同会社は株式会社と比較して以下のような特徴があります。

簡単に言うと、「合同会社は株式会社よりも、安く・手軽に運営できるが、事業の拡大はしにくい」と言えます。

  • 合同会社は設立する時に定款の認証が不要で、登録免許税も株式会社より低いため、初期費用を抑えることができる。
  • 合同会社は株式会社と異なり役員の任期がないため、任期ごとの役員登記の費用がかからず、ランニングコストを抑えることができる。
  • 合同会社は決算の報告義務がないこと、会社機関の設計について会社法上の規制が少ないことなどから、株式会社に比べて手軽で自由な会社運営ができる。
  • 株式のような一度に多くの資金を調達する手段がないため、事業の拡大はしにくい。
  • 法人税率や社会保険の加入義務は合同会社も株式会社も同じ(この点がアメリカのLLCと異なります)。
  • 日本での知名度がまだ低いため、社会的な信用度が株式会社に比べて低く見られてしまう場合がある。
株式会社 合同会社
設立時の登録免許税 150,000円 60,000円
定款の認証 義務

認証手数料50,000円

収入印紙代40,000円

不要
経営陣の名称 取締役 社員
代表者 代表取締役 代表社員
会社の所有者(出資者) 株主

(会社の所有と経営の分離)

社員

(会社の所有者=経営者)

意思決定 株式(出資)の割合に応じる 出資の割合によらず平等
役員の任期 2~10年(パターンによる) なし
決算の報告 義務 不要
法人税率 同じ 同じ
社会保険の加入 義務 義務
社会的信用 高い 株式会社より低い場合あり

合同会社の設立から経営・管理ビザを取得するまでの流れ(当事務所の場合)

手続き 担当者 日数
①行政書士とお客様で面談 お客様・行政書士 1日
②ヒアリングシートの作成

商号、本店、目的、資本金、設立時役員、事業年度など

お客様 数日
③商号、目的の調査 行政書士 1日
④会社印鑑の作成 お客様(または行政書士) 数日
⑤役員の印鑑証明書、実印の準備 お客様 数日
⑥定款などの作成 行政書士 5日程度
⑦会社設立の必要書類(捺印など)のやりとり お客様・行政書士 数日
⑧出資金の払込み お客様 1日
⑨法務局へ会社設立登記申請 司法書士 1日
⑩法務局の審査→完了

会社設立

法務局 2週間程度
⑪経営・管理ビザの必要書類の収集 お客様・行政書士 数日
⑫入管への申請書類の作成、事業計画書の作成 行政書士 2~3週間
⑬入管に申請 行政書士 1日
⑭入管の審査→完了 入管 2~3か月
⑮在留カード発行

経営・管理ビザの取得

お客様(または行政書士) 1日

おわりに

合同会社は株式会社より手軽に設立できますが、以上で述べた通り、会社の設立準備を始めてから経営・管理ビザを取得するまでスムーズに行っても4~5か月ほどかかります。

また、作成する書類や書類の提出先なども多岐にわたり、どうすればよいか途方にくれてしまう場合もあるかと思います。

経営・管理ビザの取得を会社設立の段階から始めようと考えている方は、一度経験豊富な専門家へ相談することをおすすめします。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
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ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/