経営管理ビザ

経営管理ビザ

経営管理ビザとはサムネ

経営管理ビザってなに?

経営管理ビザとは、外国人の方が日本で会社を設立して経営を行ったり、事業の管理を行ったり、その事業に投資して経営を行いたい場合の日本で活動をするための在留資格です。

具体的は、社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などに就任する人が対象となります。

経営管理ビザって簡単に所得できるの?

経営管理ビザを取得するためには、実際に会社を設立して従業員を雇用し、すぐにでも業務が運営できる状態にしてから申請する必要があるため、その準備が非常に煩雑なため決して簡単に取得できるビザとは言えません。

経営管理ビザを取得するための条件は?

日本で起業するために経営管理ビザを取得する場合は、日本国内に事務所を有する、もしくは日本国内に事務所を確保されていることが第一条件になります。さらに下記のいずれかを満たさなければ条件クリアにはなりません。

  1. 資本金または出資の総額が500万円以上であること
  2. 2名以上の従業員を雇用すること
  3. 上記①または②に準ずる規模であると認められること

資本金または出資の総額500万円以上の準備が難しいからといって、従業員を2名雇えば良いから大丈夫だと単純に考えてはいけません。

従業員1人に対して月20万円の給料を支払うとして、それが2人いれば40万円、そして自分自身の給料も20万円とすると、給料だけで月60万の資金が必要となります。また、その他に事務所の賃貸料や諸経費も支払う必要があるため、やはりどちらにしろ少なくとも500万円の資本金または出資金が準備できなければ経営管理ビザの取得は難しいということになります。

※個人事業主や社団法人のような、資本金の仕組みがない形態で事業をする場合は、必然的に②を満たす必要があります。

一時的に500万円を準備できれば申請できる?

時々このように考えてらっしゃる方も見受けられます。例えば、申請のために友人や知り合いからお金を借りて500万円を準備し、申請が終わったら500万円を返すというやり方です。お金の流れは申請時に必ずチェックされますので、この方法で許可がおりる可能性は非常に少ないですし、仮に許可が出たとしても次回更新時に不利になる可能性が高くなるため、このような方法での資金調達はお勧めしません。

事務所はどんな事務所でも良いの?

住所さえあればなんでも良いという訳ではありません。きちんとビジネスにあった事務所でるかどうかが大事になります。単なる自宅であるとか、友人宅の住所を事務所にするとか、そういったものですと不許可になる可能性が非常に高いです。居住地とは別に専用の事務所を借りてビジネスにあった環境を作っていることが重要となります。

ただし、自宅でも住居スペースと事務所スペースが完全に分かれており、だれの目からみてもビジネスにあっていると判断されれば自宅を事務所にしても大丈夫な場合もあります。

実務経験の条件はあるの?

事業の管理に従事する外国人の場合、経営または管理に関わる実務経験が3年以上必要となります。この年数には大学院で経営または管理に関わる科目を学んだ年数を含めることができますし、国内外どちらの大学院でも問題ありません。

事業の経営に関わる場合には実務経験の条件はありません。

「事業の管理に従事する」ってどういうこと?

これは簡単に言うと、外国人が出資なしで会社の役員に就任する場合です。そういった場合には上記の条件をクリアする必要があります。更に付け加えると、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けることも条件となっております。

ただ、この出資せず役員就任での経営管理取得は入管サイドとしては大企業を想定しておりますので、中小企業では所得が難しくなります。

付与される在留期間は?

3ヵ月・4ヵ月の短期、1年・3年・5年の中長期に分かれています。

企業のカテゴリーや条件によって在留期間は異なります。

飲食店を経営するための経営管理ビザ取得はハイリスク?

飲食店を経営するために経営管理ビザを取得する場合は、店舗の賃貸借契約、内装工事、食材の仕入れなども必要になり、経営管理ビザ申請をするまでに大きな投資を必要とします。しかし、申請の結果、経営管理ビザが不許可になってしまった場合はその事業を営むことが出来ませんので、準備した会社や店舗は処分しなければなりません。取引先のとの信頼関係や金銭的な損失を考えると、飲食店を経営する場合の経営管理ビザの申請は失敗が許されないといっても過言ではありません。

申請のときに必要な書類は?

下記法務省ホームページに記載されております。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00088.html

しかし、上記に記載されているものは必須資料のみとなりますし、カテゴリー選定等、慣れていない人だと判断が難しい場合が多いので、経営管理ビザ取得の際は専門家に依頼することをお勧め致します。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
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