経営管理ビザ

経営管理ビザと行政書士費用

日本で会社やお店を経営・管理したい。そのために必要なもののうちの一つが在留資格、つまりビザです。日本において、出入国在留管理行政の基本法があります。その法律は、「出入国管理及び難民認定法」(以下、「入管法」といいます。)です。この法律によると、本邦に在留する外国人は、原則として、在留資格をもって在留するものとされています。

では、例えばあなたが日本で社長として会社を経営するためには、どのような在留資格が求められるのでしょうか。それは、いわゆる「経営管理ビザ」というものです。この記事では、以下のポイントについて知ることができます。

  1. 経営管理ビザとは?
  2. 経営管理ビザを取るためには、だれに頼めばいいか?
  3. 経営管理ビザを取るためには、コストはどれくらいかかりそうか?
  4. 報酬等はいつ、どうやって支払うか?

では、以下、これらの点について具体的に説明します。

1 経営管理ビザとは?

(1)対象となる活動

「経営・管理」の在留資格が設けられた趣旨は、事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにする点にあります。

経営管理ビザに対応する活動の内容としては、本邦における貿易その他の事業の経営を行い又はその事業の管理に従事する活動です(入管法別表第1の2の表の経営・管理の項の下欄)。具体的には、社長や取締役、監査役等の役員としての活動をイメージすると分かりやすいでしょう。すなわち、ビジネスをやっていくにあたって重要事項の決定、業務の執行若しくは監査の業務です。また、部長や工場長、支店長等の管理者としての活動もこれに該当します。

では、会社に雇われて弁護士として経営・管理に従事する場合も、「経営・管理」の在留資格に当たるのでしょうか?このような活動は、「法律・会計業務」の在留資格に該当し、上記別表からも除外されています(入管法別表第1の2の表の経営管理の項の下欄括弧書)。

(2)他の在留資格の流用の可否

ただ、「私はすでに別のビザを取得している。だからわざわざ経営管理ビザなんてなくったって会社を設立できるはず。」と思うかもしれません。しかし、有効な経営管理ビザなく、留学ビザ等の在留資格のままで会社を設立する等した場合、不法就労になってしまいます。よって、そのような外国人が会社を設立したり、お店を開いたりする場合、必ず経営管理ビザを取得することになります。

2 経営管理ビザを取るためには、だれに頼めばいいか?

(1)経営管理ビザを取得する難易度

ビザ取得のための条件が緩和されたとはいえ、経営管理ビザを申請するためのハードルは決して低くはありません。経営管理ビザを取得するためには、必要な書類を集めたり、書類に記入したりする必要がありますが、その手続きは、他の就労ビザに比べ複雑でわかりにくいと言われています。

法務局や公証役場、入国管理局等へ何度も足を運ぶのも大変です。しかも、せっかく手間ひまかけて申請したとしても、必ず在留許可がもらえるとは限りません。もし許可要件を満たしていない場合、当然、許可とはなりません。そもそも経営管理ビザは、他のビザに比べて許可率が低いのではないかと考えている専門家もいるようです。

(2)専門家を頼る方が楽で確実

以上のような状況の中、経営管理ビザを少しでも確実に、そしてできるだけスムーズに取得したいと考える人は少なくありません。そのためには専門家を活用することが考えられます。もし専門家に依頼すれば、必要な情報を円滑に手に入れることができ、さらに自分の事情に合ったアドバイスももらえます。専門家というと弁護士を想像するかもしれませんが、書類作成のエキスパートとしては行政書士がいます。多言語対応ができる行政書士事務所や、特に経営管理ビザの取得サポートに特に力を入れている事務所等もありますので、より自分に合った行政書士を探すことができそうです。

(3)行政書士法人タッチのサポート内容

当事務所(行政書士法人タッチ)は、ビザ申請専門の行政書士法人として、経営管理ビザを取得したい外国人の方々をサポートした実績が豊富です。それだけではありません。当事務所なら経営管理ビザを取得するためのサポート体制に自信があります。経営管理ビザの取得をサポートする業務は多くの行政書士事務所が取り扱っていますが、当事務所では、プランを3つも選ぶことができます。

したがって、ご自身の希望やご予算に応じた最適なプランを選ぶことができるということです。具体的にどんなサポートがあるのでしょうか?例えば、シンプルでお手頃なプランがお好みの場合、法人設立のための書類の支援(定款原文作成や登記申請書作成等)や経営管理ビザのサポート(事業計画書の作成、申請代行等)をしてもらうことができます。もっとも充実したプランを選べば、日本を視察する際、空港までの送迎等もしてくれます。

3 経営管理ビザを取るためには、コストはどれくらいかかりそうか?

(1)費用がどれくらいかかるか心配…

そうはいっても行政書士に依頼する場合、どのくらいのお金が必要になるのか心配になるかもしれません。高額な料金を請求されたり、よく分からない費用を払わされたりしないだろうかという不安を抱えながらだと、経営管理ビザの取得そのものが苦痛になってくるかもしれません。悪徳な業者にだまされるのではないか、ということを心配している人すらいるかもしれません。

私たちの多くは、日常の買い物においてだいたいの商品の相場価格を把握できているのではないでしょうか。しかし、経営管理ビザを取得するための費用の相場についてよく知っているという人は決して多くはないでしょう。そこで、この記事では以下において、行政書士に依頼した場合の経営管理ビザを取得するために必要な費用の目安を明らかにしていくことにします。

(2)統一価格は決まっているのか?

まず初めに、行政書士に支払う料金について、どのように定められているのでしょうか?実は、行政書士が業務を行ったときに受ける報酬額については、全国一律の価格表のようなものが定められているわけではなく、各行政書士が自由に定めることとなっています。どうやって知ることができるかというと、行政書士事務所のホームページなどに載せられていることがあります。なお、上記報酬額については、行政書士事務所の見やすい場所に掲示することとされています。よって、事務所を訪問した際に見ることができるでしょう。

ただ、このように行政書士ごとに報酬がまちまちであるとなると、いったいどの行政書士に依頼すればいいのか、あるいはその行政書士の掲げている報酬額が本当に妥当なのか等の疑問が生じてくるのではないでしょうか。そこで、日本行政書士会連合会では、定期的に全国的な調査を行っています。その調査によると、各業務の報酬額について、平均値、最小値、最大値、最頻値が記載されています。よって、これらの値から報酬額の相場を知ることができるでしょう。

もっとも、上記報酬は、依頼者や案件によっても変動します。したがって、費用の詳細については、近くの行政書士に問い合わせることが推奨されています。無料で相談を受け付けてくれるところや、見積もりを出してくれる事務所もありますので、そのようなシステムを活用するとよいでしょう。

(3)経営管理ビザ取得の費用の相場
 次に、経営管理ビザを取得するために支払うべき報酬についてです。インターネットにホームページを開設している行政書士事務所をざっと調べてみると、経営管理ビザの認定について、20万円代からとしている事務所を複数見つけることができるでしょう。もしかすると10万円代で受注する行政書士事務所もあるかもしれませんし、30万円を超える行政書士事務所もありそうです。

会社設立も依頼した場合、さらに費用が増えることが考えられます。いずれにしても、その行政書士や個別の案件により報酬に若干の変動があるといえそうです。
「こんなはずではなかった。」と後から後悔することのないよう、事前に報酬については直接確認しておくと安心です。その際、どのようなサービス内容を提供しているのか、追加で報酬を支払う必要はあるのかなどについても確認しておくとさらによいでしょう。 

4 報酬等はいつ、どうやって支払うか?

(1)報酬を支払うときの用意

以上から、経営管理ビザを取得する際、行政書士に支払う報酬等は、それなりにまとまった金額になりそうだということがわかりました。そうすると、さらに気になってくることは、そのお金をいったいいつ、どのようにして支払うのかということではないでしょうか。理想としては、行政書士に業務を依頼する前にこれらの点をクリアにしておき、時間と気持ちに余裕をもって費用の準備をしておきたいところです。予想外のタイミングでお金を請求されてあわてることのないようにしたいものです。

(2)報酬をいつ支払うか?

そこで、まず支払い時期について説明します。結論から申し上げますと、行政書士に対する報酬等の支払いのタイミングは、それぞれの行政書士によります。そう言われると若干混乱してしまうかもしれませんが、大丈夫です。実は、支払い時期のパターンは、おおよそ以下の3つに分けられます。

1つ目は、業務着手時に一括でまとめて支払うパターン、2つ目は、業務完了後に支払うパターン、3つ目は、着手時に報酬等の一部を支払い、残部を業務完了時に支払うというパターンです。もし経営管理ビザを取得するにあたり良さそうな行政書士を見つけた場合、これらのうちのどのパターンになりそうかということを事前に確認しておくとスムーズです。

(3)どうやって支払うのか?

次に、支払い方法です。やはりこの点についても、各行政書士によるといえそうです。具体的には、現金、振込み、クレジットカード払い等が一般的なようです。依頼しようとしている行政書士がどのような支払方法に対応しているか確認した上、ご自身にとって使いやすい支払方法を選択するとよいでしょう。

4 まとめ

経営管理ビザの取得を目指すには、行政書士等の専門家を活用することがスムーズな方法だといえます。その際に気になることの一つとして費用面があります。だいたいの相場を把握できたら、行政書士事務所に問い合わせて報酬面を明確にしておきたいところです。

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】

国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
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