経営管理ビザ

経営管理ビザ取得のための注意点とは

経営管理ビザとは

経営管理ビザは、日本で外国人が会社を設立して経営を行ったり、既存の会社の管理を行ったりするために必要な在留資格です。

経営管理ビザは、平成26年の法改正により、「投資・経営」ビザから改称され、外国人が投資するだけでなく、外資系企業の経営や管理にも携われるようになりました。

経営管理ビザを取得することで、以下のような活動が可能になります。

  • 日本で新たに事業を開始し、その経営や管理に関与する
  • 既存の事業に加わり、その経営や管理に携わる
  • 日本で事業を営む法人に代わって、その経営や管理を行う

主に対象となるのは、会社の社長や取締役、支店長などの管理職の方です。

なお、ビザを取得するためには、会社を設立して実際に事業を開始する準備が整っていることが必要です。具体的には、事業の安定性や継続性を示す証拠が求められます。

また、業種に制限はありませんが、事業の合法性を証明する必要があります。

ただし、飲食店のような事業の場合、店舗の契約や内装工事、仕入れなど多くの準備が必要であり、ビザの申請が不許可となった場合には、大きな損失を被るリスクがあります。

経営管理ビザの取得に失敗しないためにも、専門家の助けを借りることを強く推奨します。

経営管理ビザ取得のための条件

経営管理ビザを取得するためには、以下3つの条件を満たさなければなりません。

  1. 事業所の確保
  2. 事業の規模
  3. 経営・管理の経験

①事業所の確保

申請者が営む事業のための事業所が日本国内に存在している必要があります。

まだ事業が開始されていない場合でも、事業所として使用する施設が確保されている必要があります。

②事業の規模

事業の規模について、以下のいずれかの条件を満たさなければなりません。

  • 経営または管理に従事する者以外に、日本に住む常勤の職員が2人以上いる
  • 資本金の額または出資の総額が500万円以上である
  • 上記の条件に準ずる規模であることが認められる

③経営・管理の経験

申請者が事業の管理に従事しようとする場合、事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院で経営や管理に関する科目を専攻した期間も含む)が必要です。

また、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが求められます。

以上の条件を満たすことによって、経営管理ビザの取得が可能となります。

これらの条件を満たさない場合、ビザ申請が却下される可能性があるため、条件を1つずつ確認しながら、慎重に準備を進めることが重要です。

経営管理ビザ取得の際の注意点

経営管理ビザを取得する際は、いくつか注意すべきポイントがあります。

外国人が日本国内で新たに企業を設立する場合や既存の日本企業の管理を行う場合、さらには一つの会社で複数名の外国人がビザを取得する場合でそれぞれ注意点が異なります。

以下では、ケース別に具体的な注意点について解説します。

外国人が日本国内で起業する場合

外国人が日本で起業し、経営管理ビザを取得する際の注意点は以下のとおりです。

  1. 事業所を確保する際の注意点
  2. 事業規模についての注意点
  3. 自宅の一部を事業所としたい場合の注意点
  4. 事業計画書作成時の注意点

①事業所を確保する際の注意点

日本国内に実体のある事業所を設置しなければなりません。
よって、バーチャルオフィスや共用スペースのみのレンタルオフィスは認められない点に注意です。個室がしっかりと確保されていなければなりません。

また、事業所には電話、FAX、パソコン、コピー機などの設備を整え、法人名義で賃貸契約を行い、使用目的を事業用とする必要があります。

②事業規模についての注意点

常勤職員2名以上を雇用するか、資本金500万円以上を用意しなければなりません。
常勤職員は直接雇用であることが求められ、パートタイマーや派遣社員は認められません。

また、資本金の準備は、合法的な手段で確保されたことを示す必要があり、自己資金や借入金についても適切な証明書類が求められます。

③自宅の一部を事業所としたい場合の注意点

基本的に、自宅と事業所を同一とすることはできません。
それでも自宅の一部を事業所にしたい場合は、貸主の同意を得て、住居と事業所を明確に区別し、事業所としての設備を備えなければならない点に注意です。

そして、事業所として問題がないことを証明する資料と共に申請する必要があります。
通常の申請よりハードルが高くなるため注意が必要です。

④事業計画書作成時の注意点

事業計画書には、事業が安定して継続的に営まれることを説明しなければなりません。

また、原料や商品の仕入れ、販売ルートの説明や、労働者を雇用する際の雇用保険、社会保険の加入など、事業そのものの適正性が求められる点にも注意しましょう。

外国人が日本国内の会社管理を行う場合

外国人が日本国内の会社で部長や支店長、工場長などの管理者として従事する場合、実際に申請者本人が管理業務に従事することが求められます。

名前だけを冠した管理職は認められないため注意が必要です。

1つの会社で複数名の外国人がビザ取得を行う場合

一つの会社で複数の外国人が経営管理ビザを取得するには、事業の規模や業務量を考慮し、各外国人が経営または管理に従事することに合理的な理由が必要になる点に注意です。

さらに、各外国人の役割と業務内容が明確かつ、適切な報酬を受け取ることも求められます。

これらの条件を満たさない場合、全員が経営管理ビザを取得することはできず、他のビザの検討が必要となることもあるため注意が必要です。

経営者ビザ更新の際の注意点

経営管理ビザを更新する際は、以下の点に注意する必要があります。

  1. 会社が黒字であること
  2. 一定以上の売上があること
  3. 月額20万円程度の役員報酬があること
  4. 税金を滞納していないこと
  5. 必要な届け出がされていること
  6. 過度な出国日数になっていないこと

①会社が黒字であること

会社の決算が黒字であることが求められます。
赤字であってもただちに不許可とはなりませんが、黒字化の計画を示す必要があります。

もし、2期連続で債務超過や売上総利益がない場合は、更新そのものが難しくなるため、日頃から経営状況には注意しておかねばなりません。

②一定以上の売上があること

経営管理ビザ更新の際は、一定以上の売上があることが求められます。

事業の種類によって売上の基準は異なりますが、継続的な事業活動を示すためにも、一定以上の売上があることを証明できなければなりません。

③月額20万円程度の役員報酬があること

役員報酬が低すぎる場合、生活費をどのように捻出しているのか不審がられてしまいます。

経営管理ビザで認められている範囲外の収入があると疑われる可能性があることからも、最低でも月額20万円程度の役員報酬を設定しなければなりません。

④税金を滞納していないこと

会社が納めるべき法人税はもちろん、経営者個人においても住民税などの税金を滞納していないことが更新時には重要なチェックポイントになるため注意しましょう。

⑤必要な届け出がされていること

会社の変更登記など、必要な届出を期限内に行っていることも重要です。

住所変更や役員変更などがあった場合は、速やかに法務局での変更登記を行い、管轄の出入国在留管理局や市区町村役場などへの届出を済ませなければなりません。

⑥過度な出国日数になっていないこと

経営管理ビザの更新の際には、日本での出国日数が過度に多くないことも求められます。

明確な基準が定められているわけではありませんが、理由もなく1年の大半を日本以外で過ごしているなどは、更新時に不利になる恐れがあるため注意が必要です。

経営管理ビザ取得は行政書士までご相談ください

当事務所では、経営管理ビザ取得に関する手続きを全面的にサポートしています。
必要書類の準備から申請書の作成まで、当事務所が代理で行うことが可能です。

経営管理ビザの申請には、事業所の確保や事業規模の要件、事業の適正性・安定性・継続性の証明など、多くの注意すべき点があります。これらの手続きを正確に行い、不許可のリスクを避けるためにも、ぜひ当事務所にご依頼ください。

また当事務所は、経営管理ビザ取得に関する全般的な相談にも対応しています。
ビザ取得の際の注意点や条件等に関する疑問や不安がある場合、専門のスタッフが丁寧にお答えし、個々にとって適切なアドバイスをご提供いたします。

無料相談のご予約は、当事務所へのお電話またはお問い合わせフォームから承っておりますので、どうかお気軽にご相談ください。

経営管理ビザ取得に関してお困りであれば、「行政書士法人タッチ」にお任せください。

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】

国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
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