経営管理ビザ

日本支店の設置方法と経営管理ビザの取得

日本支店を設置し、経営管理ビザの取得を検討されている方へ

  • 日本に進出してビジネスをしたい。形態としては日本支店という形をとるつもり。
  • 日本進出にあたり、日本支店を設置し、経営管理ビザを取得したい。
  • 日本支店を設置する際、どのようなビザが必要になるか知りたい。
  • 日本支店を設置する際、経営管理ビザを申請するタイミングを知りたい。

この記事は、上記のような人にとって有益となる情報が記載されています。

この記事で経営管理ビザについて知ることができること

この記事では、次のようなことを知ることができます。

  • 日本支店の法的位置づけ
  • 日本支店の設置方法とメリット
  • 日本支店設置に関し必要となるビザ
  • 日本支店設置の流れ
  • 営業所を設置する際の経営管理ビザの取得を視野に入れた注意点

日本支店の概要

外国人による日本への進出パターンとしては、3つあります。それは、日本法人(子会社)、日本支店(支社、営業所)、駐在人事務所です。この記事では、2つ目の日本支店にフォーカスしながら、経営管理ビザとの関係に触れつつ説明していきます。

(1)日本支店の法的位置づけ

日本支店の特徴と言えるのは、法律上、外国企業の法人格の一部分として取り扱われるという点です。外国企業の業務を日本において行う拠点というのが日本支店の法的位置づけです。ゆえに、通常は日本支店は、単独で意思決定を行うことを予定されていません。
もっとも、本国企業から独立して、日本支店の名義により銀行口座の開設や不動産等の賃借をすることは可能です。

(2)設置方法とメリット

日本支店として営業活動を開始するには、日本国内に支店の所在地を確保し、日本における支店の代表者を定めた上で必要事項を登記することになります。この日本支店の登記をすることにより、日本で営業活動を行う拠点を確保できるようになります。なお、日本支店の設立については、後述します。

日本支店設置に関し必要となるビザ

日本支店の設置に伴い、外国人がその役員や代表を務めたり、従業員として外国人を雇用したりすることがあるでしょう。このような場合、それらの人について適切なビザ(在留資格)を申請する必要があります。この点、どのようなビザを申請するかは、その役職や業務内容をもとに判断することになります。

親会社に勤めている人ならだれでも日本で就労ビザを取得することができるわけではありません。本国の親会社に勤める外国人を日本に派遣する際に取得されるのは、「企業内転勤ビザ」です。また、代表者は、経営管理ビザを取得するケースもあります。そして、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得することが多い場合としては、日本在住の外国人を雇用する場合です。

日本支店設置の流れ

(1)全体のフロー

ではつぎに、日本支店設置の大まかな流れを把握し、次のチャプターで経営管理ビザとの関係で注意すべきことを説明します。
以下のようなフローで日本支店を設置するプロセスが進みます。なお、経営管理ビザを取得することも念頭に置いています。

  1. 代表者の決定
  2. 営業所の検討
  3. 書類集め
  4. 登記申請
  5. 銀行や税務署等への各種の届け出
  6. 経営管理ビザの申請
  7. 日本支店の経営へ

(2)経営管理ビザを申請するタイミング

日本支店の設置に加えて経営管理ビザを取得しようとしている場合、一体何をどの順番ですればいいのか混乱しそうになるかもしれません。上記でも記載してある通り、経営管理ビザを申請するのは、日本支店の設置後です。

営業所

上記5(1)の全体図で示されていた通り、日本支店を設置する際、営業所を設置することが考えられます。そのことが経営管理ビザを申請するに当たりどのような意味を持つことになるのでしょうか。

(1)営業所とは

そもそも「営業所」とは何かというと、日本でのビジネス活動のベースとなるスポットです。計画している業務をする場所です。広告宣伝や、サービスの提供、物品の販売等がその例として挙げられます。

具体的には、オフィスとして使えそうな不動産を見つけ、レンタルします。そのときに注意すべきポイントは、その不動産を事業目的として使うことができるかどうかオーナーに確認するという点です。居住専用とされている不動産を無断でビジネスの場として使ってしまうとトラブルのもとにもなります。

(2)経営管理ビザを取得したい場合

事務所の確保の要否

日本支店を設置するには、営業所の設置は必ずしもマストではありません。しかし、もし代表者について経営管理ビザの取得を考えているのであれば、事務所の確保が絶対必要な条件です。

注意点

そうは言ってもどのようなオフィスでもよいわけではありません。適切にオフィス選びをしないと、経営管理ビザが不許可になりかねません。そこで、以下、注意すべきポイントを列挙します。

自宅を事務所とする
貸主が、スペースを事業目的で利用することに合意していない ×
事業目的に合致したスペースが確保されていない ×
バーチャルオフィス ×
事業に必要な机や備品が一切ない ×

日本支店の設置方法と経営管理ビザの取得についてのまとめ

この記事のエッセンスをまとめておきます。

  • 法律上、外国企業の法人格の一部分として取り扱われるという点が日本支店の特徴。
  • 日本支店の設置に当たりどのようなビザを申請するかは、その役職や業務内容をもとに判断することに。
  • 代表者の決定→営業所の検討→書類集め→登記申請→銀行や税務署等への各種の届け出
    以上のプロセスを経て経営管理ビザの申請をすることになる。
  • 経営管理ビザの取得を考えているのであれば、事務所の確保が絶対必要な条件。
この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】

国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu/
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/

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