経営管理ビザと事務所
経営管理ビザの許可を取得するためには、入管法で定められた「経営管理ビザの事務所条件」を満たさなければなりません。
この記事では、経営管理ビザ申請前に必ず行う「事務所契約時の注意点」について解説させていただきます。
事業所の条件について
経営管理ビザを取得するにあたっては日本に事業所が必要です。まず入国管理局が公表している要件を確認しましょう。
- 日本国内に事業を営むための独立した事務所があること
- 事業を継続的に運営可能な事務所であること
経営管理ビザを取得するためには上記の2点の要件を満たしていることが必要となります。
つまり①では、バーチャルオフィスや自宅兼事務所(一部例外を除く)は独立した事務所とは認められず、②では、月単位の短期間賃貸スペースを利用したり、容易に処分が可能な屋台等を利用したりする場合は、継続的に事業が運営されるとは認められません。
事業所と認められる物件を確保することに加え、事務所や店舗を契約する際は以下の2点に注意が必要です。
- 事務所契約時の名義を「法人名」にすること
- 使用目的を「事業用」にすること
個人名や使用目的が居宅用で契約を締結すると、適正に事務所が確保されているとは認められません。
ですので、事務所や店舗の賃貸借契約書を締結する際は、上記2点に気をつけることが必要です。