個人事業主で経営管理ビザを取得できるのか?
個人事業主でも経営管理ビザを取得できるのかというお問い合わせをよくいただきますが、結論としては取得できます。
経営管理ビザを取得する際には、多くの方が会社を設立して申請をします。会社を作って申請するには、500万円以上の資本金を用意し、必要書類を揃えて、法務局に法人設立登記の申請をしなければなりません。司法書士への依頼費用や、登記の際に登録免許税(株式会社の設立の場合は20万円程度)が必要になります。
会社を作るだけでもかなりのお金がかかるため、経営管理ビザを取得することを希望される外国人の方の中には、会社を作らずに個人事業主として経営管理ビザの取得を希望される方も一定数います。
個人事業主で経営管理ビザを申請する場合
個人事業主で経営管理ビザを申請する場合は、在留資格変更許可申請での取得に原則限られます。在留資格認定申請(いわゆる海外からの呼び寄せ)の場合は個人事業主で開業できません。理由としては、個人事業の開業届を税務署に提出する際に日本における住所地が必要になるためです。従って、個人事業主での起業は、留学生が卒業後に個人事業で事業を始めるか(留学ビザ→経営管理ビザ)、技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労ビザで働いていた会社員が個人事業で開業する場合などに限定されます。
個人事業主で経営管理ビザを取得する際の基本的な要件は、法人を設立して経営管理ビザを取得するときと同じで以下の通りです。
- 事業を営むための事務所や店舗が日本に確保されていること。
- 「事業の規模」が、次のいずれかに該当していること。
(1)経営者以外に2人以上の日本に居住する常勤職員(日本人、永住者、日本人の配偶 者等、永住者の配偶者等、定住者)が従事して営まれるものであること。
(2) 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること。
(3) (1)または(2)に準ずる規模であると認められるものであること。 - 事業運営に必要な営業許可を取得済みであること。
- 必要な税金関係書類を申告済みであること。
- 事業の安定性・継続性をしっかり示した事業計画書を作成していること。
個人事業主の場合で問題になるのが、2「事業の規模」の、「資本金の額または出資の総額が500万円以上に準ずる規模であること」を証明する点になります。
会社であれば資本金として500万円を口座に入金すれば、基本的にはそれで証明となりますが、個人事業主の場合は、住所地を管轄する税務署に開業届けを出すだけでなることができますし、そもそも個人事業主には資本金という概念がありません。仮に、個人の通帳に500万円を入金してもほとんど意味はありません。
個人事業主の場合は、申請前に実際に500万円をビジネスで必要なものに投下して使い切ることが要求されます。
具体的には事務所・店舗、備品、内装、商品の仕入れなどです。500万円以上を使い切り、そのことを証明する資料や領収書を入国管理局に提出することになります。飲食店などの店舗系のビジネスであれば比較的容易にこの500万円は使い切ることができます。しかし、初期投資があまり必要のないビジネスでは500万円を使いきることが難しいので、こういった初期投資の少ないビジネスを行う場合は、会社設立をして経営管理ビザを取得する方法が望ましいです。
個人事業主で経営管理ビザを申請するには、会社を設立して申請するのに比べ、出資金の500万円を事業に関する投資で使い切り、その領収書を提出しなければならないというデメリットがあります。「500万円以上の投資額」の立証が必要になるため、これは非常に大変手間のかかる困難な作業になりますが、会社の設立費用が抑えられるというメリットもあります。
最後に
経営管理ビザを申請する外国人の多くは、会社を設立してから申請をするケースが一般的です。この場合は、500万円の出資金は会社名義の通帳に入金することで、経営管理ビザ申請の要件の1つである事業規模を満たすことができますが、会社の設立費用と手間がかかります。
一方で、個人事業主で経営管理ビザを申請する場合は、500万円を事業の為に先に使い切りその領収書を提出する手間がかかりますが、会社設立に関する費用を抑えることができ、税務署に開業届を提出するのみで起業ができます。
会社を設立して経営管理ビザを申請する場合も個人事業主で申請する場合も、双方ともメリットデメリットがありますので、それをよく理解した上で申請をするようにしましょう。