目次
スタートアップビザと経営管理ビザについて以下のように考えている方へ
- 経営管理ビザを取得するのは難しいと聞いた。
- 経営管理ビザを取得するための事務所の確保が負担に感じる。
- 日本で起業するには、資本金を500万円以上払い込まないとビザがもらえないと聞いて、あきらめかけている。
- 日本でビジネスを経営したいが、銀行口座を一人で作れないし協力者もいないから、挫折感を味わっている。
- 日本で起業するため経営管理ビザを取得することを考えているが、余裕をもって準備したい。あるいは、準備するのに時間がかかりそう。
この記事を読んでいるみなさんの中には、上記のように考えている人がいるのではないでしょうか。この記事は、そのような人々に役立つ情報が掲載されています。少し複雑なシステムですが、日本での起業をよりしやすくするための親切な制度です。その割に知名度も高くありません。よって、日本でビジネスをやるからには必見の情報になります。
この記事でスタートアップビザについて知ることができること
この記事では、以下のようなポイントを知ることができます。
- 経営管理ビザのネックとその解消方法
- 国家戦略特区と経営管理ビザ
- 国家戦略特区に関するスタートアップビザ
- 国家戦略特区に関するスタートアップビザのシステム
- 意外な落とし穴。スタートアップビザに関する注意点
経営管理ビザはハードルが高い?
(1)事務所の確保と銀行口座の開設がネック
一般的に経営管理ビザは、他のビザに比べ取得するのが難しいビザです。その中でも特にシビアだと思われるものが、事務所の確保と銀行口座の開設です。
事務所の確保については、外国人として日本で賃貸借契約を結ぶというのは、日本に住所がなく身分証がパスポートしか存在しないような場合、事実上不可能です。また、経営管理ビザを取得するに際し、資本金又は出資の総額が500万円以上であること等が求められます。会社設立に伴い資本金の払込みをする際、銀行口座が必要となります。しかし、この銀行口座の開設についても、正規の在留資格がない限り、銀行が受け付けてくれません。それゆえ、銀行口座の開設も事実上不可能です。
(2)不都合性
これらの課題をクリアするために、協力者にサポートしてもらうという手法が採られることもあります。しかし、それでは煩雑ですし、協力者が得られない場合、日本での起業を断念せざるを得なくなるかもしれません。そんなことでは経営管理ビザを取得することができず、結局日本での起業も不可能ということになってしまいます。
国家戦略特区と経営管理ビザ
以上を踏まえ、もっと外国人の起業のハードルを下げるプロジェクトが行われています。何のためにそのようなプロジェクトが存在するのかというと、外国人起業家に対し、起業を準備するためのサポートをし経営管理ビザを取りやすくすることにより、産業を活性化することを目指しているからです。
なお、スタートアップビザ(外国人創業活動促進事業)については、内閣府が主導する国家戦略特区の創業活動支援制度と、経済産業省が行う起業準備支援制度との2つがあります。この記事では、前者にフォーカスして説明します。
国家戦略特区に関するスタートアップビザ
(1)国家戦略特区に関するスタートアップビザとは
国家戦略特区に関するスタートアップビザとはいったい何か?とても気になるところではないでしょうか。その点を最初にはっきりさせておいた方が、これからの説明がより頭に入りやすくなります。
そこで、一言で簡単に言うと、国家戦略特区に関するスタートアップビザとは、経営管理ビザを取得するまでのつなぎとして日本にいられるビザです。「つなぎ」とはどういう意味かというと、本当にやりたいことは経営管理ビザの取得ですが、上記のようにハードルが高いため、その準備をするため与えられるタームということ。あるいは別の言い方をすると、「経営管理ビザゲットの準備活動をするため一定期間日本にいてもいいですよ」というスペシャルプレゼントのようなものだとも言えるでしょう。
(2)国家戦略特区に関するスタートアップビザのメリット
ここまで読んできて、スタートアップビザはなかなか魅力的なビザだと思った人もいるのではないでしょうか。さらに、スタートアップビザのそのほかのメリットについて簡単に触れます。
第一に、スタートアップビザにより起業準備がよりしやすくなり、スタートアップビザから経営管理ビザへの変更もハードルが下がると考えている専門家もいます。
第二に、経営管理ビザの要件が満たされていなくてもまだ大丈夫です。スタートアップビザを取得すると、日本に住所登録ができるようになります。これは何を意味するのかというと、上記3で述べた「オフィスが借りれない」「銀行口座が開けない」という問題がクリアになります!堂々と不動産屋さんと銀行に行ってください。
(3)国家戦略特区の指定区域
以下に、主な指定区域を示します。
【東北地方】
秋田県仙北市・宮城県仙台市
【関東地方】
東京都・神奈川県・千葉県成田市・千葉県千葉市
【中部地方】
新潟県新潟市・愛知県
【近畿地方】
京都府・大阪府・兵庫県の全域または一部
【中四国地方】
広島県・愛媛県今治市
【九州地方】
福岡県福岡市・北九州市
沖縄県
国家戦略特区に関するスタートアップビザのシステム
以上の流れを踏まえた今、この時点でスタートアップビザへの興味が高まってきたのではないでしょうか。そこで、ここからは国家戦略特区に関するスタートアップビザのシステムについて、見ていくことにしましょう。
なお、後でより具体的に述べますが、国家戦略特区に関するスタートアップビザ(外国人創業活動促進事業)は、特定のエリアに認められるものです。以下では、一般的な仕組みを例に説明していきます。
(1)大まかな流れ
まずは、全体的なフローを確認することから始めます。
① スタートアップビザ(基本的に6か月)
↓
② 起業の準備;事務所の用意、口座の開設、市場調査をする、専門家等と打ち合わせをする etc.
↓
③ 経営管理ビザ
(2)国家戦略特区に関するスタートアップビザを取得するまでの流れ
自治体に対し申請をする
一定の書類を作成して、自治体に申請します。どのような書類を提出するべきなのか、以下に掲げておきます。母国語ではなく、日本語で書くことが求められています。「創業活動」という珍しい用語が使われていますが、みなさんがやろうとしているビジネスのことだと思っておけばよいでしょう。
- 創業活動確認申請書
- 創業活動確認計画書
- 創業活動の工程表
- 履歴書
- 上陸後6ヶ月の住居を明らかにする書類
- EX;賃貸借契約書の写しや賃貸借の申込書の写しなど
- 上陸後6月間における生活資金及び帰国資金を明らかにする書類
- EX;通帳の写しなどを現金預金残高が分かる書類
- パスポートの写し(身分事項記載面)
創業活動確認証明書の交付
自治体への申請で提出した書類を、自治体がチェックし、証明書を出してくれます。
「チェック」とは、具体的にどういうことかというと、将来経営管理ビザを取得できる見込みがありそうか、申請者が行おうとしている事業の内容について具体的かどうか、起業準備として何をする予定なのかが具体的に決まっているか、日本に滞在中にきちんと生活費を払っていくだけの資産があるか等を審査します。
スタートアップビザの申請
無事に上記の創業活動確認を受け、証明書も受け取ったなら、次に行く場所は、出入国在留管理局(入管)です。先ほど受け取った創業活動確認証明書に必要書類を添えて提出します。
審査が無事通った場合、スタートアップビザが与えられます。
国家戦略特区に関するスタートアップビザの注意点
(1)対象事業が地域により異なる可能性
国家戦略特別区域によっては、その区域内で行うことができる事業に制限があるものがあります。よって、自分が経営する予定のビジネスがその地域での対象事業に含まれているかどうかを確認する方がよいでしょう。
(2)就業できない
みなさんの中には次のように考えている人もいるのではないでしょうか。「とりあえずスタートアップビザを取得して、その間に日本で働いて、生活費を稼いだり、事業を始めるために必要な資金を貯めるつもり」。しかし、残念ですがそれは基本的にNGです。なぜなら、ここでの在留期間は、あくまでも創業活動を行うためのものであり、会社勤め等の就労をするためのものではないからです。
したがって、やはり資金面での見込みがあらかじめ確保されていることが求められるということになります。
(3)対象地域ごとの違い
国家戦略特別区域の指定地域によって、申請に関する手続き等が異なります。例えば、ある市の場合は、申請書類を日本語で作成することが求められていますが、他の自治体では英語でも可能なところもあります。よって、申請しようとしている地域のホームページ等を確認するとよいでしょう。
自治体によっては、かなり丁寧に詳しく記載されていたり、創業活動確認をしてもらいやすくなるためのヒントが掲載されていたりするため、有益な情報が得られる可能性があります。
スタートアップビザのまとめ
ここまで読んでいかがでしょうか。今後に役立てるため、ここでもう一度確認してみましょう。
- 経営管理ビザは申請するのにネックになる点があるが、スタートアップビザによってそれが緩和される可能性がある。
- スタートアップビザにより起業しやすくなるかも。
- スタートアップビザの申請は2ステップ。各地方公共団体の認定と、入管の審査。その両方をクリアしなければならない。
- スタートアップビザには注意点もある。例えば、日本全国好きなエリアでビジネスを始めることができるとは限らない。