経営管理ビザ

【2025年10月改正】経営管理ビザ(新基準・審査厳格化対応)

経営管理ビザとはサムネ

経営管理ビザってなに?

経営管理ビザとは、外国人の方が日本で会社を設立して経営を行ったり、事業の管理を行ったり、その事業に投資して経営を行いたい場合の在留資格です。
具体的には、社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などに就任する人が対象となります。

経営管理ビザって簡単に所得できるの?

結論から申し上げますと、以前から難易度は高かったですが、改正によりさらに劇的に難化しました。

もともと、このビザを取得するためには、実際に会社を設立して従業員を雇用し、すぐにでも業務が運営できる状態にしてから申請する必要がありました。その準備だけでも非常に煩雑であるため、決して簡単に取得できるビザではありませんでした。

それに加え、2025年10月16日の省令改正により、資金要件や雇用要件が抜本的に見直され、現在は十分な資金力と実績を持つ「真の経営者」でなければ許可されない、ハイクラス向けのビザとなっています。

【重要】経営管理ビザを取得するための「5つの新要件」

改正後の新基準では、以下の要件をすべて満たす必要があります。特に「常勤職員の雇用」は、多くの申請者にとって最も高いハードルとなります。

① 常勤職員を1名以上雇用すること

実務上、最もクリアするのが難しい要件です。

これまでは「資本金500万円」があれば従業員の雇用は任意でしたが、新基準では「常勤職員1名以上の雇用」が完全に義務化されました。

※対象は日本人、永住者、定住者などに限られます。

② 資本金または出資の総額が3,000万円以上であること

金額面での最大の変更点です。これまでの「500万円」から一気に「3,000万円」へと引き上げられました。個人事業主の場合も同様です。

③ 3年以上の実務経験 または 修士以上の学位

経営者自身の資質も厳しく問われます。以下のいずれかが必須条件です。

  • 経営または管理の実務経験が3年以上あること
  • 経営・管理に関連する学位、または今回日本で経営しようとする事業分野に関連する学位(修士号・MBA等)を有すること

④ 日本語能力(N2相当)

申請人本人、または雇用する常勤職員のいずれかが、日本語能力試験N2相当以上の語学力を有している必要があります。

【理由】
契約締結、銀行取引、納税対応、許認可取得など、日本で責任を持って事業を継続・発展させるためには、通訳任せではなく、当事者が高度な日本語能力を有して業務にあたることが不可欠であると判断されたためです。

⑤ 事業計画書の専門家評価

提出する事業計画書について、公認会計士、税理士、中小企業診断士などの「公的資格を持つ専門家」による評価・確認を受けることが義務化されました。

事務所はどんな事務所でも良いの?(自宅兼事務所の禁止)

自宅兼事務所は一切認められません。

以前は「居住スペースと明確に区分されていれば可」とされるケースもありましたが、新基準においては「不許可」となります。
必ず、ご自身の住居とは別の、事業専用の物件(オフィスビルや店舗など)を契約・確保しなければなりません。

「事業の管理に従事する」ってどういうこと?

これは簡単に言うと、外国人が出資なしで(雇われて)会社の役員に就任する場合です。
そういった場合には上記の条件をクリアする必要があります。さらに付け加えると、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けることも条件となっております。

ただ、この「出資せず役員就任」での経営管理ビザ取得は、入管サイドとしては大企業を想定しておりますので、中小企業では取得が難しくなります。

付与される在留期間は?

主に「5年」「3年」「1年」「4月(4ヶ月)」「3月(3ヶ月)」があります。

  • 3月(3ヶ月):主に海外に拠点を持ち、リモートで日本の会社を経営する社長が、会議や契約等のために一時的に日本を訪問・滞在するための期間です。
  • 4月(4ヶ月): 日本での会社設立準備のための期間です。住民登録や銀行口座開設を行い、会社設立を完了させた後、長期の在留期間への更新を申請します。
  • 1年: 新規設立の場合、通常はまず1年が付与され、実績を積んで更新していきます。

一時的に3,000万円を準備できれば申請できる?(見せ金の禁止)

絶対に不可能です。

3,000万円という高額な資金について、審査官は「どうやってその資金を形成したのか(資金形成過程)」を徹底的に調査します。
友人から一時的に借りて口座に入れただけの「見せ金」は、過去の通帳履歴等の調査により即座に見抜かれ、不許可となります。

飲食店を経営するための経営管理ビザ取得はハイリスク?

極めてハイリスクです。

店舗取得や内装工事に加え、資本金3,000万円の準備が必要になります。もしビザが不許可になれば、数千万円規模の投資が無駄になる恐れがあります。
物件契約に「ビザ不許可時の白紙解約条項」を盛り込むなど、これまで以上に慎重なリスクヘッジが不可欠です。

申請のときに必要な書類は?

法務省HPに記載されている最新の必要書類リストは以下の通りです。

特に新基準(雇用・日本語・資金・社会保険)に関する資料が必須化されています。

【基本書類】

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒(宛先を明記し、切手を貼付したもの)

【事業内容・規模を証明する資料】

  • 事業計画書(事業内容、収支計画等を詳細に記したもの)
  • 定款の写し
  • 登記事項証明書(履歴全部事項証明書)
  • 直近の決算文書の写し(新規の場合は設立時の貸借対照表等)

【新要件・厳格化審査に対応する必須資料】

  1. 資本金(3,000万円)に関する資料
    • 3,000万円の送金記録、通帳の写し、資金形成過程を証明する資料等
  2. 常勤職員(1名以上)の雇用に関する資料
    • 雇用契約書の写し
    • 雇用する職員の住民票の写し(または在留カードの写し)
    • 賃金台帳の写し(給与支払いを証明するもの)
  3. 日本語能力に関する資料
    • 日本語能力試験(JLPT)N2以上の合格証の写し、または日本語教育機関の修了証明書等
  4. 事業所に関する資料
    • 建物の登記事項証明書・賃貸借契約書の写し
    • 事務所の内観・外観・看板等の写真
  5. 社会保険・労働保険に関する資料(会社が既に設立済みの場合)
    • 新規適用届の写し(健康保険・厚生年金保険)
    • 労働保険関係成立届の写し、概算保険料申告書の写し等

※上記は法務省が指定するカテゴリー(特に小企業のカテゴリー3・4)における標準的な提出資料です。個別の事情により、追加の疎明資料(理由書等)が求められるケースがほとんどです。

不備なく揃えるためには、専門家である行政書士への依頼を強くお勧めいたします。

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

専門分野
外国人ビザ(在留資格)・帰化
主な取扱業務

・外国人在留資格申請、帰化
・対日投資に関する支援業務
 (経営管理ビザ,対日投資コンサルティング等)
・外国人材の雇用、技能実習監理、特定技能登録支援業務

開業以来、国際業務を専門とし、
年間1,000件以上の在留資格・帰化実務に対応

公式サイト
https://touch.or.jp/
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