ブラジル人と国際結婚する方法には、日本で結婚の手続きを進める方法と、ブラジルで結婚の手続きを進める方法の2つがあり、方法が大きく異なっています。
日本で結婚の手続きを進める場合は書類だけで手続きが終わりますが、ブラジルで結婚の手続きを進める場合は書類だけでなく、結婚式を挙げなければなりません。
ブラジルで暮らす方や儀式を重視したい方以外は、日本で結婚の手続きを進めた方が負担が少ないです。
日本で結婚の手続きを進める場合の流れ
ブラジル人の配偶者が日本に来日して、婚姻の手続きを進める場合です。
日本で結婚の手続きを進めるなら、書類だけで結婚手続きが完了します。
ただ、市区町村役場に婚姻届を出すだけでなく、日本にあるブラジル総領事館での手続きも必要になります。
具体的な手続きの流れを確認しましょう。
日本にあるブラジル総領事館に赴いて婚姻要件具備宣誓書を入手する
ブラジル人の配偶者が婚姻要件を満たしていることを確認するための書類として、日本にあるブラジル総領事館で婚姻要件具備宣誓書を取得します。
なお、ブラジルでは婚姻可能年齢は、16歳以上となっており、18歳未満の場合は両親等の許可が必要になります。
婚姻要件具備宣誓書を取得するには、必要な書類をそろえた上で、事前予約をしてからブラジル総領事館に赴く必要があります。
必要書類は次のとおりです。
- 婚姻要件具備宣誓書申請書
- ブラジル人配偶者のパスポート
- ブラジル人配偶者の在留カード又は住民票
- ブラジル人配偶者の出生証明書又は離婚や死別の事実が記載されている婚姻証明書
- 日本人配偶者の身分証明書(運転免許証、パスポート等)
- 2人以上の証人のパスポート
また、2人以上の証人が必要です。
証人が婚姻当事者と一緒に窓口に出向く場合は、証人もパスポートを用意します。
証人が窓口に出向かない場合は、公証役場において署名の面前認証を受ける必要があります。
市区町村役場で婚姻届を提出する
ブラジル人配偶者の婚姻要件具備宣誓書を入手したら、市区町村役場に婚姻届を提出します。
婚姻届の作成方法は日本人同士の結婚の場合と同じです。
必要書類は次のとおりです。
- 婚姻届
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 婚姻要件具備宣誓書
- 婚姻要件具備宣誓書の日本語訳
婚姻届の記載方法
婚姻届で、ブラジル人配偶者について、どう記載すればいいか、迷うことがあるかもしれません。
分からない場合は、市区町村役場で相談することも可能ですが、以下、迷いやすい点について解説します。
- 生年月日:ブラジル人配偶者については生年を「西暦」で記載します。
- 本籍:ブラジル人配偶者については「ブラジル連邦共和国」と記載します。
市区町村役場で婚姻届受理証明書と記載事項証明書を入手する
市区町村役場で婚姻届が受理されたら、婚姻届受理証明書と記載事項証明書を申請して、入手しましょう。
日本にあるブラジル総領事館で婚姻の登録を行う
市区町村役場で入手した婚姻届受理証明書と記載事項証明書を日本にあるブラジル総領事館に提出します。
その際も必要書類がありますし、審査が行われるので準備が必要です。
必要書類は次のとおりです。
- 婚姻登録申請書
- 婚姻届受理証明書と記載事項証明書
- 結婚後の戸籍謄本
- ブラジル人配偶者のパスポート
- 日本人配偶者の身分証明書(運転免許証、パスポート等)
受理されて審査が終わると、結婚証明書を取得できるようになります。
配偶者ビザに変更する
結婚後、日本で暮らす場合は、ブラジル人配偶者のビザについて、配偶者ビザに変更するための手続きを行いましょう。
配偶者ビザの申請手続きは非常に大変で、審査も年々厳しくなっているので、しっかり準備をした上で申請していくことが重要です。
ブラジルで結婚の手続きを進める場合の流れ
日本人の配偶者がブラジルに渡って、ブラジル国内で結婚の手続きを進める場合です。
日本人配偶者は、自分の戸籍謄本を取得し、ブラジル国内の結婚の方式に従うことになります。
戸籍謄本を取得し外務省の証明を受ける
日本人配偶者は、自分の戸籍謄本を取得し、この戸籍謄本について日本の外務省の証明(公印確認・アポスティーユ)をもらいます。
公印確認・アポスティーユは、外務省に戸籍謄本を郵送するか、窓口に持ち込むことによって受けられます。
ブラジルにある日本国大使館又は総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
日本人配偶者がブラジルにある日本国大使館又は総領事館で婚姻要件具備証明書を取得します。
取得に際しては次の書類が必要になります。
- 発給申請書
- 戸籍謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
- パスポート又はブラジル国身分証明書
ブラジルの登記所で結婚の公示手続き(婚姻予備手続き)を行う
ブラジルの登記所で結婚の公示手続きを進めます。
これは、二人が結婚することを市民に公示したうえで、異議がないかどうか受け付けるというものです。
登記所や新聞などで二人が結婚する旨が一定期間公示されます。
その際の必要な種類は次のとおりです。
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 日本人配偶者の婚姻要件具備証明書
- ブラジル人配偶者の出生証明書
- 二人の身分証明書
なお、日本人配偶者の証明書類には、ポルトガル語の翻訳文が必要です。
結婚の公示手続きが終了すると、婚姻資格証明書が発行されます。
いつでも結婚してよいという証明です。
ブラジルの役所で結婚式を行う
婚姻資格証明書の有効期間は3ヶ月なのでこの期間内にブラジルの役所で結婚式を行います。
役所の登録官から新郎新婦に結婚の意思があるか尋ねられるため、新郎新婦が宣誓することで結婚が成立します。
結婚式が終わると、役所から婚姻証明書が発行されます。
ブラジルにある日本国大使館又は総領事館に婚姻届を提出する
ブラジルの役所から婚姻証明書を受け取ったら、最後に、日本の戸籍にブラジル人と婚姻した旨の情報を反映させる必要があります。
ブラジルにある日本国大使館又は総領事館で婚姻届をする場合の必要書類は次のとおりです。
- 日本人配偶者の戸籍謄本原本(発行から6か月以内のもの)
- 婚姻証明書の原本
- 婚姻証明書の日本語訳
- ブラジル人配偶者の身分証明書又は出生証明書原本
- ブラジル人配偶者の身分証明書又は出生証明書の日本語訳
- 婚姻届書
- 届出人の住所証明
- 届出人の身分証明書
なお、ブラジルで婚姻届を提出した場合は、戸籍に反映されるまで2ヶ月以上かかります。
急ぎたい場合は、本籍地の市区町村役場に直接提出しましょう。
その場合は、あらかじめ、必要書類を確認しておくのが無難です。
配偶者ビザの手続きをする
結婚後、日本で暮らす場合は、ブラジル人配偶者のビザについて、配偶者ビザに変更するための手続きを行いましょう。
配偶者ビザの申請手続きは非常に大変で、審査も年々厳しくなっているので、しっかり準備をした上で申請していくことが重要です。
無料相談
配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。
行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。
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この記事の監修者

- 行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
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2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 運営サイト 行政書士法人タッチ
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