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日本人の実子を呼ぶにはどうしたらいいのか?必要書類や手続きを解説

日本国籍を取得していない実子を日本へ呼びたい

日本人の実子を呼ぶにはどうしたらいいのか?必要書類や手続きを解説

例えば仕事で海外赴任中に現地で子どもを出産し、海外赴任期間が終わり、日本へ帰国するにあたり日本国籍を取得していない実子を日本へ呼びたいと考えることがあるかと思います。

この場合の手続きとしては、在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を日本国内の出入国在留管理局で行います

当事務所で取り扱うパターンとしては、実子と外国人配偶者を同時に呼び寄せる申請手続きを行うことが多いです。

取得するビザの種類は「日本人の配偶者等」と同じですが、提出書類などは異なりますので注意しましょう。

 

日本人の実子とは?

日本人の子どもであればよいので、日本人と婚姻関係にない状態で生まれた子どもでも「日本人の配偶者等」に該当します。

つまり認知さえされていれば問題ありません

在留資格「日本人の配偶者等」とは

「日本人の配偶者等」とは、入管法に定められた在留資格の一つで、次のいずれかに該当する場合に認められる在留資格です。就労制限がないことが特徴です。

・日本人の配偶者
・日本人の特別養子
・日本人の子として出生した者

一定期間ごとに更新をする必要があり、在留期間は5年、3年、1年または6か月のいずれかで、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で許可が下りることになります。

審査のポイントは、①結婚の信憑性②生計の安定継続性の2つです。

 

日本人の実子を呼び寄せる条件

大前提として呼び寄せる子どもが日本国籍を有していないことが必要です。

呼び寄せる子が日本国籍を有している場合は、そもそも在留資格は不要で、「日本人」として入国・滞在できます。

日本国籍を有していない場合では、次の条件を満たせば「日本人の配偶者等」で在留資格が取得可能です。

1.日本人の実子であること

子どもの出生時に、父母のどちらかが日本国籍を有していることが必要になります。(出生時に父母のどちらかが日本国籍を有していたが、その後に日本国籍を離脱した場合でもこの対象となります。)

また、戸籍謄本や出生証明書などで血縁上の親子関係を客観的に証明できることが求められます。

2.経済的基盤が安定していること

日本人の親が日本国内で、子どもを扶養できる十分な収入があることが求められます。

扶養対象が増える場合は、それに応じて収入水準も加算して考えなければなりません。

また、子どもが成人していて扶養を受けない場合は、独立して自ら生計を立てていけることを証明する必要があります。

3.過去に犯罪歴がないこと

呼び寄せる子どもに重大な犯罪歴や、上陸拒否事由(例:強制退去歴)がないことが必要です。

親側も犯罪歴などがある場合は厳しく審査されます。

 

日本人の実子として呼ぶために必要な書類

出入国在留管理局に日本人の実子として、「日本人の配偶者等」の在留資格申請をするにあたり必要となる書類は下記の通りです。(新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請)

1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2. 写真(縦4cm、横3cm 1葉
※提出の日前6か月以内に撮影されたもの

3. 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通

4. 日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 出生届受理証明書
(2) 認知届受理証明書
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
※ 上記(2)については、日本の役所に届出をしている場合にのみ提出していただきます。

5. 海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 出生国の機関から発行された出生証明書
(2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)

6. 特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 特別養子縁組届出受理証明書
(2) 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書

 7. 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a   預貯金通帳の写し 適宜
Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
  ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
b   雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c   上記に準ずるもの 適宜

8. 住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※申請人の方が未成年の場合は、扶養者の方の住民票を提出してください。
※申請人の方が成人している場合は、本邦における同居者の住民票を提出してください。
※個人番号(マイナンバー)と住民票コード以外はすべて記載されているもの。

9. 身元保証書 1通

10. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
※オンライン申請の場合は不要です。

 

日本に呼ぶための手続きの流れ

まず日本の出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

認定証明書の交付後、それを海外にいる子どもに送り、子どもが現地の日本大使館・領事館でビザ申請をします。

ビザが発給されたら日本に入国し、入国後に在留カードを受け取って手続き完了となります。

手続きを進める上での注意

申請から許可までは通常1カ月~3カ月ほどかかります。しかし、これは目安にすぎないので、追加の書類提出を求められた場合などはさらに時間がかかることになります。



無料相談

配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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