配偶者ビザ取得のための条件について
まず入管法で定めれた「日本人の配偶者等」の在留資格は、下記の3つの場合を想定しております。
①日本人の配偶者
日本人の配偶者等の在留資格で最も多いパターンがこの日本人の方と国際結婚をされた方が対象となる場合です。国際結婚した場合で「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには、法律上の婚姻が成立していることが必要です。事実上の夫婦として同居している場合、その間に子どもが生まれていても、法律上の婚姻が成立していなければ、上陸・在留に関しては日本人の配偶者としては認められません。また、日本への上陸・在留を有利にするため、夫婦であるものが婚姻を偽装している場合にも(仮に、形式的に法律上の婚姻が成立している場合であっても)、上陸・在留は認められません。
②日本人の実子
日本人の子として出生した方が対象となります。つまり日本人の子どもであればよいので、婚姻関係にない状態で生まれたとしても、認知をされていれば日本人の配偶者等を取得可能です。
③日本人の特別養子
「特別養子」であることが条件ですので「養子」ではダメです。特別養子とは、養子と違い、申し立て時に養子の年齢が原則6歳未満であるなどの条件が多くあります。
最も申請者の多い国際結婚した場合の配偶者ビザ取得のポイント
日本人と結婚して日本人の配偶者として日本で生活する外国人を対象としておりますが、この場合に配偶者ビザを取得していくためには、大前提として、単に手続き上の婚姻を終えているだけでなく、婚姻の実態が存在しうることが条件です。
具体的に配偶者ビザ取得の為の審査のポイントを3つ挙げます。
①結婚の信ぴょう性
偽装結婚や悪徳のブローカーが介在した結婚を防止する為、配偶者ビザの申請において結婚の信ぴょう性というのが非常に重要なポイントとなります。私たちの結婚は偽装結婚ではなく、正真正銘の結婚であることの立証責任は申請者本人にあります。出会った経緯から付き合うまで、そして結婚に至るまでの経緯を詳細に文書に記載していく必要があります。またそれを裏付ける写真や通話記録の提出も必要となります。
よくある不許可パターン(結婚の信ぴょう性)
交際期間が短い、実際に会った回数が少ない
年齢差が大きい
日本人配偶者側が外国人との離婚を繰り返している
出会い系サイトやSNS等で知り合う
②日本で生計を維持することができるか
外国人配偶者との日本で生活をしていく上で、経済的観点から安定・継続的に生活できることを立証する必要があります。尚、入国管理局は「課税証明書」に記載されている給与収入を見て、申請者の収入を判断します。個人事業主の方で確定申告をしていない又は会社経営者の方で役員報酬をゼロにしてたり、極端に少なくしている方は課税証明書に収入が反映されませんので注意が必要です。
収入が少ない方は、現在の資産、就職活動の状況、両親からの援助、様々な方面から検討し、お金の面で問題がないことを説明し、それを裏付ける資料を添付していくことが必要です。
③過去の素行や在留状況
外国人配偶者側の過去の素行や在留状況も審査のポイントとなります。過去の犯罪歴や不法就労等がある場合注意が必要です。
よくある不許可パターン
出会いが外国人スナック
留学生や就労系の在留資格で滞在している外国人は、外国人スナック等で働くことは禁止されています。
難民申請中から配偶者ビザへの変更申請
無料相談
配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。
ゆだ行政書士事務所では、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
この記事の監修者
- 行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
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2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 運営サイト 行政書士法人タッチ
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